○江東区こどもプラザ条例
令和3年7月9日
条例第16号
(設置)
第1条 こどもの健やかな成長を地域とともに継続的に見守り、総合的に支援するため、江東区こどもプラザ(以下「こどもプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江東区こどもプラザ | 東京都江東区住吉一丁目9番8号 |
(事業)
第3条 こどもプラザは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童の福祉増進に関すること。
(2) こどもと地域との交流に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(施設)
第4条 こどもプラザには、次の施設を設ける。
(1) 地域交流スペース
(2) 文化・運動フロア
ア 第1多目的スペース
イ 第2多目的スペース
ウ 第1会議室
エ 第2会議室
オ 音楽室
(開館時間)
第5条 こどもプラザの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、日曜日、休日及び12月28日の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。
2 施設を貸切利用できる時間は、別表に定めるとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 こどもプラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)
(2) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
(3) 館内整理日(毎月第3金曜日(休日に当たる場合は、その月の第3木曜日)及び1月4日をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。
(指定管理者による管理)
第7条 こどもプラザの管理は、指定管理者に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 第4条に規定する施設の利用に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。
(貸切利用の承認)
第8条 別表に規定する施設を貸切利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、貸切利用の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸切利用を承認しない。
(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 児童の健全な育成に支障があるとき。
(3) 施設をき損するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(転用の禁止)
第9条 前条の規定により貸切利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第10条 利用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備付特殊器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(貸切利用の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸切利用の承認を取り消し、又は貸切利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は承認の条件に違反したとき。
(2) 第8条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
(4) 災害等の事故により、利用ができなくなったとき。
2 指定管理者は、前項の規定により貸切利用の承認を取り消し、又はその貸切利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。
3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、貸切利用の承認を取り消し、又はその貸切利用を制限し、若しくは停止することができる。
(入館の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、こどもプラザの入館を禁じ、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者
(2) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯する者
(3) 飲酒若しくは薬物の影響で正常な行為がとれない状態であると認められる者又は伝染性の疾病があると認められる者
(4) 施設内において許可なく物品の販売その他営業行為をする者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。第14条の規定により貸切利用の承認を取り消され、又は貸切利用を制限され、若しくは停止されたときもまた同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、区長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、施設の利用に際し、施設及び施設備付特殊器具等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第9号で令和4年5月1日から施行)
別表(第5条、第8条、第11条関係)
区分 | 利用日 | 利用時間 | 単位 | 利用料金 |
第1多目的スペース | 平日 | 午前9時から午後1時まで、午後7時から午後9時まで | 1日 | 9,600円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 午後7時から午後9時まで | 1日 | 3,200円 | |
第1会議室 | 平日 | 午前9時から午後9時まで | 1日 | 4,200円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 午後7時から午後9時まで | 1日 | 700円 | |
第2会議室 | 平日 | 午前9時から午後9時まで | 1日 | 4,200円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 午後7時から午後9時まで | 1日 | 700円 | |
音楽室 | 平日 | 午前9時から午後1時まで、午後7時から午後9時まで | 1時間 | 400円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 午後7時から午後9時まで | 1時間 | 400円 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。