○江東区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年7月1日

3江生一第785号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がべータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により生活に困窮する世帯に対し、就労による自立を図るため又はそれが困難な場合は円滑に生活保護の受給へつなげるための新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について(令和3年6月11日社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知)別紙)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下単に「自立支援金」という。)を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている者を除く。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来しているもの

 再貸付を受けた者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であるもの

 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった者

 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために自立相談支援機関へ相談等をしたが支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請ができなかった者

 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)が到来しているもの(からまでのいずれかに該当する者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)

 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であるもの(からまでのいずれかに該当する者及び現に再貸付を申請している者を除く。)

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。

(3) 申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準を定める等の件(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額(以下単に「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。

(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は、100万円とする。)以下であること。

(5) 次のいずれかに該当する者であること。

 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口(無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者をいう。以下同じ。)に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、次に掲げる求職活動のいずれかを行っている者

(ア) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(イ) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。

(ウ) 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にある者

(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと。

(7) 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと。

(求職活動等要件)

第4条 支給対象者は、自立支援金の支給期間中は、常用就職に向けて次に掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りでない。

(1) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(2) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

(自立支援金の支給等)

第5条 区は、支給対象者に対し、自立支援金を1月ごとに支給するものとする。

2 自立支援金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者の数に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1人 6万円

(2) 2人 8万円

(3) 3人以上 10万円

(支給期間)

第6条 自立支援金の支給期間は、3月とする。

(申請受付期間)

第7条 自立支援金の申請受付期間は、令和3年7月1日から令和4年8月31日までとする。

(支給申請)

第8条 自立支援金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、江東区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(別記第1号様式)及び江東区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(別記第2号様式。以下「自立支援金確認書」という。)に次に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 再貸付又は初回貸付等に係る借用書の写しその他の第3条第1号に該当することを証する書類

(3) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(4) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し

(5) 申請者が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに定める書類

 第3条第1号イに該当する場合であって、再貸付の借用書の写し又は再貸付の貸付決定通知書の写しが用意できないとき 江東区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(別記第3号様式)

 第3条第1号ウに該当する場合であって、再貸付の不決定通知の写しが用意できないとき 緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況が分かる通帳の写し及び江東区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不決定・過去借入状況申告書

 第3条第1号エに該当する場合 江東区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不決定・過去借入状況申告書

 第3条第5号イに該当する場合 生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し

(6) 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を受け付ける。ただし、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給対象者に該当しない者からの申請の場合は、この限りでない。

3 区長は、第1項の規定による申請があった場合で同項各号に掲げる添付書類が不足しているときは、申請者に対し、必要書類の追加提出を求めるものとする。

4 第13条の2の規定により再支給の申請をしようとする者は、第1項の規定にかかわらず、江東区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(別記第4号様式)及び江東区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(別記第5号様式)に加え、同項各号に掲げる書類のうち区長が支給要件を確認する上で必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。

(公共職業安定所への求職申込み等)

第9条 区長は、申請者が公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込みを行っていないときは、申請者に対し、求職申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該申請者が生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りでない。

(支給決定)

第10条 区長は、第8条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(別記第6号様式。以下「決定通知書」という。)により、不適当と認めるときは江東区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給決定通知書(別記第7号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の規定により支援金の支給を決定した者(以下「受給者」という。)に支給決定の通知をするときは、決定通知書に求職活動等状況報告書(別記第8号様式)、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口における職業相談確認票(別記第9号様式)及び江東区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用求職活動状況報告書(別記第10号様式)を添えて送付し、求職活動等の報告を求めるものとする。

(支給方法)

第11条 自立支援金の支給は、受給者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第12条 受給者は、常用就職したときは、常用就職届(別記第11号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月1回、収入額が確認できる書類を提出することにより、区長に就労収入の報告をしなければならない。

(支給の中止)

第13条 区長は、受給者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、当該各号に定めるところにより自立支援金の支給を中止するものとする。

(1) 受給者が第4条に該当していないことが判明した場合 当該事実を確認した日の属する月から支給を中止

(2) 受給者が常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該受給者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えたとき 当該収入額が得られた月から支給を中止

(3) 第10条の規定による支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 直ちに支給を中止

(4) 第10条の規定による支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合 直ちに支給を中止

(5) 第10条の規定による支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当すると判明した場合 直ちに支給を中止

(6) 受給者が生活保護費を受給した場合 生活保護の受給月から支給を中止

(7) 受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合 職業訓練受講給付金の受給月から支給を中止

(8) 受給者が偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合 直ちに支給を中止

(9) 前各号に定めるもののほか、受給者の死亡その他支給することができない事情が生じた場合 直ちに支給を中止

2 区長は、前項の規定により自立支援金の支給を中止した場合は、江東区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書(別記第12号様式)により、当該受給者に通知する。

(再支給)

第13条の2 区は、自立支援金の受給期間が終了した受給者から、第7条の申請受付期間内に再支給の申請があった場合は、第3条第2号から第7号までの要件を改めて確認した上、該当する者については、1度に限り、第5条第2項の支給額及び第6条の支給期間により再支給することができる。ただし、従前の受給中に前条第1項各号(第2号第6号及び第7号を除く。)に該当し支給が中止となった場合又は正当な理由なく第3条第5号に関する報告等を怠った場合は、再支給することができない。

(支給決定の取消し)

第14条 区長は、受給者が偽りその他不正な手段により自立支援金の支給を受けたときは、自立支援金の支給決定の全部又は一部を取り消し、速やかにその旨を受給者に通知する。

(自立支援金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により自立支援金の支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に自立支援金を支給しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による自立支援金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 受給者は、自立支援金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第17条 区長は、自立支援金の支給決定のために特に必要があると認めるときは、自立支援金確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

2 区長は、受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。

(留意事項)

第18条 本事業の実施に当たっては、関係する国の通知等に基づき実施するものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、生活支援部長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第10条関係)

 略

別記第9号様式(第10条関係)

 略

別記第10号様式(第10条関係)

 略

別記第11号様式(第12条関係)

 略

別記第12号様式(第13条関係)

 略

江東区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年7月1日 江生一第785号

(令和4年6月8日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第2節 暮らしに困ったら
沿革情報
令和3年7月1日 江生一第785号
令和3年9月1日 江生一第1878号
令和3年12月1日 江生一第2872号
令和4年6月8日 江生一第584号