○江東区潮風の散歩道における監視カメラの設置及び運用に関する要綱
令和3年4月1日
2江土施第2495号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区監視カメラの設置及び運用に関するガイドライン(平成23年1月5日22江総危第479号。以下「ガイドライン」という。)に基づき別表に掲げる潮風の散歩道(以下「散歩道」という。)において監視カメラを設置及び運用するに当たり必要な事項を定め、もって散歩道における犯罪行為を防止するとともに、自己の映像を記録される者の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、ガイドラインにおいて使用する用語の例による。
(管理及び運用の体制)
第3条 監視カメラの適正な設置及び運用を図るため、監視カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び監視カメラ管理取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
2 管理責任者は、土木部施設保全課長をもって充てる。
3 取扱者は、土木部施設保全課水辺と緑の事務所長をもって充てる。
(管理責任者等の責務)
第4条 管理責任者及び取扱者は、江東区個人情報保護条例(平成10年3月江東区条例第10号。以下「条例」という。)を遵守し、監視カメラの設置及び運用についてガイドラインに基づいた適切な措置を講じなければならない。
2 管理責任者及び取扱者は、所属する職員(以下「所属職員」という。)に対し、監視カメラの不正な使用により個人の権利利益を侵害してはならない旨を周知徹底しなければならない。
3 管理責任者及び取扱者は、監視カメラで撮影した映像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 管理責任者、取扱者及び所属職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(設置の場所等)
第5条 管理責任者は、人の手の届かない高所で、かつ、防犯効果が高いと想定される場所に監視カメラを設置するよう努めるとともに、監視カメラの撮影対象区域を設置目的の達成に必要な最小限の範囲となるように調整しなければならない。
2 管理責任者は、監視カメラの撮影対象区域から見やすい場所に、管理責任者の職名及び監視カメラが設置され、かつ、作動している旨を表示するものとする。
3 管理責任者は、監視カメラの設置に当たり、落下防止等の安全措置を講ずるものとする。
4 管理責任者は、映像記録装置の盗難等を防ぐために必要な措置を講じなければならない。
(委託に係る措置)
第6条 管理責任者は、監視カメラの保守等に係る業務を、江東区の機関以外の者に委託することができる。この場合において、管理責任者は、委託を受ける者との委託契約等により、条例第12条の規定に基づく個人情報保護のための必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者は、取扱者又は前項の規定により委託を受けた者に映像表示装置又は映像記録装置の操作又は保守点検を行わせる場合は、原則として立会いを行うものとする。
(映像等の保存及び破棄)
第7条 映像の保存期間は、記録された日から7日とする。ただし、法令等に定めがある場合又は犯罪捜査の目的で捜査機関から要請があった場合は、この限りでない。
2 映像は、記録時のままの状態で保存し、加工してはならない。
3 第1項の規定による保存期間を経過した映像は、上書き等の方法により消去を行う。
4 管理責任者は、記録媒体を廃棄する場合は、破砕等を行う等、映像が再現不可能になる方法で廃棄の上、記録媒体等廃棄確認書(ガイドライン別記第2号様式)により監視カメラ統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)に報告するものとする。
(目的外利用及び外部提供の禁止)
第8条 映像及び記録媒体の内容は、条例第15条第2項及び第16条第2項に定める場合のほか、設置目的の範囲を超えて利用し、又は外部提供をしてはならない。
2 管理責任者は、条例第15条第2項及び第16条第2項に定める場合で、映像及び記録媒体を業務の目的を超えて利用し、又は外部提供しようとするときは、条例の規定に基づく所定の手続を行わなければならない。
(開示等請求)
第9条 管理責任者は、自己情報に係る映像の開示等請求があったときは、条例の規定に基づく所定の手続を行うものとする。
(苦情処理)
第10条 管理責任者は、散歩道の監視カメラの設置及び運用について散歩道の利用者等から苦情を受けたときは、速やかに苦情内容の把握及び事実調査を行った上で適切な措置を講ずるものとする。
(事故報告)
第11条 管理責任者は、映像の漏えい、記録媒体の紛失その他の保有個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等の事案を把握した場合は、江東区個人情報等の取扱いに関する基準(平成28年4月1日28江政広第6号)第47条並びに江東区情報セキュリティ対策基準(平成28年2月5日27江政情第861号)第41条及び第42条の規定に基づき報告するほか、統括管理責任者に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長に協議の上、土木部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 |
東雲運河潮風の散歩道 | 東京都江東区豊洲四丁目10番先 |
汐見運河潮風の散歩道 | 同 潮見二丁目8番先 |