○江東区食品卸等支援家賃給付金支給要綱

令和2年12月8日

2江地経第1461号

(目的)

第1条 この要綱は、飲食料品等を飲食店に販売する卸・小売業等を区内で営む中小企業者に対し、事務所等の賃料に充てるための資金を給付することにより、飲食料品等の流通の安定を図り、もって国の実施する飲食店、農林漁業者支援施策を側面から支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 事務所等 事業の実態を有する事務所、店舗、倉庫又は作業場の建物をいう。

(3) 賃貸借契約等 事務所等に関する賃貸借契約及びこれと類似する契約又は行政処分をいう。

(4) 賃料等 賃貸借契約等に基づき他人の所有する建物を直接占有する者が、当該建物を使用及び収益するために対価として支払う家賃、使用料その他の金銭(共益費、管理費等、建物の使用及び収益の直接的対価に当たらないものを除く。)をいう。

(5) 事業主 事業を行う法人の代表者又は事業を行う個人をいう。

(6) 暴力団員等 江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。

(7) 許認可等 免許、許可、認可、登録その他の個人又は法人の申請、出願等に基づき行政庁が行う処分及びこれに類する決定又は届出であって、事業を行うに当たってこれを受け、又は行うべきことが、法令上定められているものをいう。

(8) 飲食店 自己の店舗内において飲食料品及び飲食の場を提供することを業として営む事業者の当該店舗をいう。

(9) 飲食料品等 飲食料品(農産物、水産物その他の食材を含む。)及び飲食店において利用客に直接提供され、その場で消費される物品をいう。

(10) 食品卸等 飲食店に飲食料品等を直接販売する卸売業又は小売業をいう。

(11) 特定流通関連事業者 東京都中央卸売市場条例(昭和46年東京都条例第144号)第2条第1項に定める卸売業者、同条第2項に定める仲卸業者及び同条第4項に定める関連事業者をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、中小企業者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 食品卸等を営む者又は特定流通関連事業者であること。

(2) 令和2年2月から申請日の属する月の前月までの任意の1月の売上高が、その前年同月の売上高(以下「減収前売上高」という。)と比較して20%以上減少していること。

(3) 大企業が実質的に経営に参画していないこと。

(4) 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等でないこと。

(5) 暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団が実質的に経営に参画していないこと。

(6) 江東区持続化支援家賃給付金支給要綱(令和2年6月5日2江地経第292号)に定める家賃給付金を受給していないこと。

(7) 国の実施する家賃支援給付金の申請要件を満たしていないこと。

(8) 事業を行うに当たり許認可等を要する事業を営む者にあっては、当該許認可等を受け、又は行っていること。

(支給対象事務所等)

第4条 支給対象事務所等は、支給対象者がその事業のために継続して使用する一の事務所等であって、申請日時点において、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 江東区内に所在すること。

(2) 支給対象者が1年以上の期間にわたる使用権を適法に有し、現に賃料等の支払いを行っていること。

(3) 支給対象者の事業以外の用途と兼用しないものであり、かつ、前条第1号の事業の用途に供するものであること。

(4) 賃貸人その他の支給対象者に対して建物を使用及び収益させる義務を負う者が、次に掲げるいずれにも該当しないこと。

 支給対象者の事業主

 支給対象者の事業主の3親等以内の親族

 支給対象者の事業主が代表、役員等を務める会社その他の団体

 支給対象者(個人である支給対象者が代表、役員等を務める会社その他の団体を含む。において同じ。)のグループ会社

 支給対象者又はそのグループ会社の役員又は従業員

2 同一の支給対象者がその事業のために継続して使用する二以上の事務所等であって、住居表示(基礎番号までを含む。)を一にするもの(特定流通関連事業者にあっては、同一の市場内に所在するもの)は、一の事務所等とみなすものとする。この場合において、次条第1項第1号の額は、当該二以上の事務所等の賃料等の月額を合算した額とする。

(給付金の額等)

第5条 給付金の額は、次の各号に掲げるいずれか少ない額に4.25を乗じて得た額と30万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で支給する。

(1) 支給対象事務所等の賃料等の月額。ただし、支給対象事務所等の賃貸借契約等において、2月以上の月分の賃料等をまとめて支払うこととされている場合は当該賃料等の1月平均の額とし、賃料等が不定額の場合は申請日の属する月の前月以前3月間における賃料等の1月平均の額とする。

(2) 減収前売上高の額

2 給付金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 給付金の支給は、同一の支給対象者につき、1回を限度とする。

(給付の申請及び請求)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める申請期間内に、江東区食品卸等支援家賃給付金支給申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類又はその写しを添えて、郵送により区長に申請及び請求するものとする。

(1) 支給対象事務所等の使用権限を証する書類

(2) 申請日の属する月の前月の賃料等の支払いの事実、支払いを行った期日及びその額を証する書類

(3) 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては登記事項証明書(いずれも発行後3か月以内のものに限る。)

(4) 事業の経営を証する、公的機関の発行した書類又は公的機関への届出書の控え(個人に限る。)

(5) 飲食料品等を飲食店に直接販売していることを証する書類(食品卸等を営む者に限る。)

(6) 売上高の減少を証する書類

2 前条第1項第1号ただし書に該当する場合において、前項第2号中「申請日の属する月の前月の賃料等」とあるのは、2月以上の月分の賃料等をまとめて支払うこととされている場合は「申請日前直近の賃料等」と、賃料等が不定額である場合は「申請日直近3回分の賃料等」と読み替えるものとする。

(申請の受理)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、これを受理する。ただし、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の本要綱に定める申請の形式上の要件に適合しないものについては、当該申請を受理せず、理由を付して申請書類及び添付書類を申請者に差し戻すものとする。

(支給決定等)

第8条 区長は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区食品卸等支援家賃給付金支給決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区食品卸等支援家賃給付金支給申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の規定により支給を決定した申請者に対し、遅滞なく当該給付金を支給する。

(要件の喪失の届出)

第9条 申請者は、申請日の翌日から起算して6月以内に、第3条に定める支給対象者の要件並びに第4条第1号及び第2号に定める支給対象事務所等の要件を欠くこととなったときは、江東区食品卸等支援家賃給付金支給要件喪失届出書(別記第4号様式)により、区長に届け出なければならない。

(支給決定の取消し及び給付金の返還)

第10条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、第8条の支給決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消しに係る返還金及び違約加算金の額を決定し、江東区食品卸等支援家賃給付金支給決定取消通知書兼返還金等納付額通知書(別記第5号様式。以下「取消通知書」という。)により申請者に通知する。

(1) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) 本要綱に定める受給要件を充足しないにもかかわらず、給付金の支給を受けたことが明らかとなったとき。

(3) 申請日の翌日から起算して6月以内に、第3条に定める支給対象者の要件並びに第4条第1号及び第2号に定める支給対象事務所等の要件を欠くこととなったとき。

2 申請者は、前項の通知を受けたときは、区長が定める日までに、取消通知書に記載された返還金及び違約加算金を納付しなければならない。

3 第1項の違約加算金の額は、支給した給付金の額を上限とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

附 則

この規程は、令和2年12月11日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

江東区食品卸等支援家賃給付金支給要綱

令和2年12月8日 江地経第1461号

(令和2年12月11日施行)