○江東区介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業補助金交付要綱
令和2年6月25日
2江福長第863号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内の介護施設等が簡易陰圧装置又は換気設備を設置するために要する経費の全部又は一部を補助することにより、介護施設等における新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染拡大を防止することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、江東区内の介護施設等(別表第1に規定する施設のうち、施設の定員が29名以下である施設をいう。以下同じ。)を運営する事業者とする。ただし、当該施設等を運営する法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいる場合を除く。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、介護施設等において実施する次の各号に掲げる事業とする。
(1) 簡易陰圧装置設置経費支援事業 居室、静養室又は医務室に簡易陰圧装置を設置又は簡易陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等を行う事業をいう。
(2) 換気設備設置経費支援事業 居室ごとに窓がない場合等に、定期的に換気できるよう、換気設備の設置を行う事業をいう。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に必要な経費であって、別表第2右欄に定める経費とする。
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて、別に定める期日までに区長に申請するものとする。
(1) 申請事業所一覧
(2) 平面図等(設置場所及び対象面積が確認できるもの)
(3) 見積書、契約書等の写し及び機器の内容がわかるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(1) 事業に要する経費の配分を著しく変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が補助金の交付決定に係る会計年度中に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、遂行の見通しその他の必要な事項を書面により区長に報告し、指示を受けなければならない。
(遂行命令)
第11条 区長は、前条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って当該補助対象事業を遂行すべきことを命じることができる。
2 区長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助対象事業の一時停止を命じることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業が補助金の交付決定に係る会計年度中に完了しないまま会計年度が終了したときは、別に指定する期日までに、速やかに江東区介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に、次の書類を添えて、区長に報告するものとする。
(1) 申請事業所一覧
(2) 平面図等(設置場所及び対象面積が確認できるもの)
(3) 契約書の写し
(4) 納品書、委託契約の完了が分かる書類等の写し
(5) 設置状況が確認できるもの(現場写真等)
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第15条 区長は、第13条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を取るべきことを命じることができる。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員が暴力団員等に該当する者になったとき。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 区長は、第13条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に補助事業者に当該額を超える補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じなければならない。
3 前2項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(他の補助金等の一時停止等)
第18条 区長は、補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、区長の承認を受けないで、当該補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
2 区長は、補助事業者が区長の承認を受けて前項の規定による財産を処分し、当該処分により収入があった場合は、この収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
3 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助金調書の作成)
第20条 補助事業者は、この補助金と補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを当該補助対象事業完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合は、その承認を得た日。以下同じ。)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(関係帳簿の整理保管)
第21条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存してなければならない。
(消費税等に係る仕入控除税額の報告)
第22条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、江東区介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第8号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 前項の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
3 区長は、前2項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(寄附金収入の制限)
第23条 補助事業者は、補助対象事業を行うために締結する契約の相手方又はその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(事業実施のための契約手続)
第24条 補助事業者は、補助対象事業を行うために契約を締結する場合は、一般競争入札に付するなど原則として江東区が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月25日から施行し、同年4月30日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
介護施設等(定員が29名以下のものに限る。) |
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される短期入所生活介護事業所 |
介護老人保健施設 |
介護医療院 |
介護療養型医療施設 |
軽費老人ホーム(ケアハウス及び都市型軽費老人ホーム) |
有料老人ホーム |
サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) |
短期入所生活介護事業所(地域密着型特別養護老人ホームと併設しているものを除く。) |
短期入所療養介護事業所 |
認知症高齢者グループホーム |
小規模多機能型居宅介護事業所 |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
生活支援ハウス |
別表第2(第4条、第5条関係)
区分 | 補助基準額 | 対象経費 |
簡易陰圧装置設置経費支援事業 | 簡易陰圧装置1台につき432万円 | 簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。 |
換気設備設置経費支援事業 | 換気設備の設置に係る対象面積1m2につき4,000円 | 換気設備を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。 |
備考
1 簡易陰圧装置の台数は、原則として、居室(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所においては、宿泊室。以下同じ。)、静養室又は医務室1室につき1台とし、介護施設等の定員数を限度とする。
2 換気設備の設置に係る対象面積は、換気設備を設置した居室の利用定員を施設等の定員で除して得た数に、介護施設等の延べ面積を乗じて算出する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第12条関係)
略
別記第5号様式(第13条関係)
略
別記第6号様式(第14条関係)
略
別記第7号様式(第16条関係)
略
別記第8号様式(第22条関係)
略