○江東区子ども家庭支援センター新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金交付要綱
令和2年10月23日
2江ここ第2436号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内の子ども家庭支援センターに対して、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下単に「新型コロナウイルス」という。)の感染拡大防止対策事業に資する施設の消毒及び消耗品等の購入に要する費用等の一部を補助することにより、施設の安全性を向上させることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、江東区子ども家庭支援センター条例(平成11年3月江東区条例第12号)に基づき設置された次の施設を運営する事業者とする。
(1) 江東区深川北子ども家庭支援センター
(2) 江東区豊洲子ども家庭支援センター
(3) 江東区有明子ども家庭支援センター
(4) 江東区住吉子ども家庭支援センター
(5) 江東区東陽子ども家庭支援センター
(6) 江東区亀戸子ども家庭支援センター
(7) 江東区大島子ども家庭支援センター
(8) 江東区南砂子ども家庭支援センター
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の規定に基づき、子ども家庭支援センターにおいて実施する次に掲げる事業の安全な実施に必要な、新型コロナウイルスの感染拡大防止に資する事業とする。
(1) 利用者支援事業
(2) 地域子育て支援拠点事業
(3) 一時預かり事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 補助対象者が実施する子ども家庭支援センターの消毒に要する経費
(2) 感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施するために要するかかり増し経費(感染症対策に必要な消耗品(マスク、消毒液等)の購入に要する費用、新型コロナウイルスに係る各検査費用等)
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象期間における補助対象経費の合計額と別表に掲げる補助限度額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区子ども家庭支援センター新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 補助対象者は、補助対象事業について国又は他の公共団体等から同種の補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付申請をすることができない。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(遂行状況報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業の円滑適正な執行を図るため、必要に応じて補助対象事業の遂行状況について、区長に報告しなければならない。
(補助対象事業の完了時期)
第13条 補助対象事業は、補助金の交付決定に係る会計年度中に完了しなければならない。ただし、補助対象事業の遂行上区長が特に認めるときは、この限りでない。
(事故報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が補助金の交付決定に係る会計年度中に完了しない場合には、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区子ども家庭支援センター新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。
(1) 完了届又は納品書及び領収書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第18条 区長は、第16条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命じなければならない。
(交付決定の取消し)
第19条 区長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他の法令に違反したとき。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
2 補助対象事業により取得した財産は、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
3 補助対象となった備品を処分することにより収入があり、又はある見込みがあるときは、区長はその収入の全部又は一部を納付させることができる。
(補助金の返還)
第21条 区長は、第19条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(補助対象事業の経理)
第22条 補助事業者は、補助金と補助対象事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
事業名 | 施設名 | 補助限度額 |
利用者支援事業 | 江東区深川北子ども家庭支援センター | 30万円 |
江東区豊洲子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区有明子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区住吉子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区東陽子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区亀戸子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区大島子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区南砂子ども家庭支援センター | 30万円 | |
地域子育て支援拠点事業 | 江東区深川北子ども家庭支援センター | 30万円 |
江東区豊洲子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区有明子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区住吉子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区東陽子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区亀戸子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区大島子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区南砂子ども家庭支援センター | 30万円 | |
一時預かり事業 | 江東区深川北子ども家庭支援センター | 30万円 |
江東区豊洲子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区有明子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区住吉子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区東陽子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区亀戸子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区大島子ども家庭支援センター | 30万円 | |
江東区南砂子ども家庭支援センター | 30万円 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第15条関係)
略
別記第8号様式(第16条関係)
略
別記第9号様式(第17条関係)
略
別記第10号様式(第19条関係)
略