○江東区子ども家庭支援センター条例
平成11年3月15日
条例第12号
(設置)
第1条 区民が安心して子どもを生み育て、子育てに喜びを感じることができる家庭環境及び社会環境の形成に寄与するため、江東区子ども家庭支援センター(以下「子ども家庭支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子ども家庭支援センターの名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
江東区深川北子ども家庭支援センター | 東京都江東区高橋14番6号 |
江東区豊洲子ども家庭支援センター | 東京都江東区豊洲五丁目5番1―201号 |
江東区有明子ども家庭支援センター | 東京都江東区有明二丁目1番8号 |
江東区住吉子ども家庭支援センター | 東京都江東区住吉一丁目9番8号 |
江東区東陽子ども家庭支援センター | 東京都江東区東陽三丁目1番2号 |
江東区亀戸子ども家庭支援センター | 東京都江東区亀戸六丁目31番26号 |
江東区大島子ども家庭支援センター | 東京都江東区大島四丁目1番37号 |
江東区南砂子ども家庭支援センター | 東京都江東区南砂三丁目14番1―101号 |
(平15条例7・平15条例36・平17条例45・平18条例19・令元条例41・令3条例17・一部改正)
(施設)
第3条 子ども家庭支援センターには、次の施設を設ける。
(1) 相談室
(2) 体験学習室
(3) グループ活動・一時保育室
(4) プレイルーム
(5) 談話・図書コーナー
(開館時間)
第4条 子ども家庭支援センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、プレイルームについては、午前10時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(平17条例45・全改)
(休館日)
第5条 子ども家庭支援センターの休館日は、次のとおりとする。
名称 | 休館日 |
江東区深川北子ども家庭支援センター | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(当該休日が同法に規定するこどもの日に当たるときは開館し、その直後の休日でない日を休館日とする。) (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
江東区豊洲子ども家庭支援センター | |
江東区東陽子ども家庭支援センター | |
江東区亀戸子ども家庭支援センター | |
江東区大島子ども家庭支援センター | |
江東区南砂子ども家庭支援センター | |
江東区有明子ども家庭支援センター | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
江東区住吉子ども家庭支援センター | (1) 12月29日から翌年の1月3日までの日 (2) 館内整理日(毎月第3金曜日(休日に当たる場合は、その月の第3木曜日)及び1月4日をいう。) |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平17条例45・追加、令元条例41・令3条例17・一部改正)
(平15条例36・旧第4条繰下、平17条例45・旧第5条繰下)
(利用者の資格)
第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、子ども家庭支援センターを利用することができる。
(1) 区内に居住する乳幼児又は児童の保護者
(2) 前号に掲げる者を主たる構成員とする団体
(3) その他区長が特に認めたもの
(平15条例7・一部改正、平15条例36・旧第5条繰下、平17条例45・旧第6条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第8条 子ども家庭支援センターの管理は、指定管理者に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 第6条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 子ども家庭支援センターの施設の利用に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平15条例36・追加、平17条例45・旧第7条繰下・一部改正)
(利用の承認)
第9条 子ども家庭支援センターを利用しようとするものは、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用の承認に際し必要な条件を付し、又は必要な指示を行うことができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その他管理上支障があるとき。
(平15条例7・一部改正、平15条例36・旧第6条繰下・一部改正、平16条例30・旧第9条繰上、平17条例45・旧第8条繰下)
(使用料)
第10条 子ども家庭支援センターの使用料は、無料とする。
(平15条例36・旧第7条繰下、平16条例30・旧第10条繰上、平17条例45・旧第9条繰下)
(利用の取消し等)
第11条 指定管理者は、子ども家庭支援センターの利用の承認を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則その他指定管理者の指示に違反したとき。
(3) 災害等の事故により利用ができなくなったとき。
2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。
3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(平15条例7・一部改正、平15条例36・旧第8条繰下・一部改正、平16条例30・旧第11条繰上、平17条例45・旧第10条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第12条 利用の承認を受けたものが、その利用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により、利用の承認を取り消され、又はその利用を停止されたときもまた同様とする。
(平15条例36・旧第9条繰下、平16条例30・旧第12条繰上、平17条例45・旧第11条繰下)
(損害賠償)
第13条 建物及び附帯設備等をき損し、又は滅失したものは、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平15条例36・旧第10条繰下、平16条例30・旧第13条繰上、平17条例45・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平15条例36・旧第12条繰下、平16条例30・旧第14条繰上、平17条例45・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第39号で平成11年6月8日から施行)
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第36号で平成15年6月10日から施行)
附則(平成15年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第18号で平成16年5月10日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた江東区深川北子ども家庭支援センターの管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後の江東区子ども家庭支援センター条例(以下「新条例」という。)第8条の規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区子ども家庭支援センター条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定によりその管理に関する業務を受託している者は、新条例第8条の規定により選定されたものとみなす。
4 前項の場合において、旧条例第11条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成16年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第7号で第2条の表に江東区南砂子ども家庭支援センターの項を加える改正規定の施行期日は、平成18年5月22日から施行)
(平成18年規則第84号で第2条の表に江東区豊洲子ども家庭支援センターの項を加える改正規定の施行期日は、平成19年1月29日から施行)
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表江東区豊洲子ども家庭支援センターの項の次に江東区有明子ども家庭支援センターの項を加える改正規定及び第5条第1項各号を削り、同項に表を加える改正規定(江東区有明子ども家庭支援センターの項に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第47号で令和2年4月18日から施行)
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の表江東区有明子ども家庭支援センターの項の次に江東区住吉子ども家庭支援センターの項を加える改正規定及び第5条第1項の表江東区有明子ども家庭支援センターの項の次に江東区住吉子ども家庭支援センターの項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第10号で第2条の表江東区有明子ども家庭支援センターの項の次に江東区住吉子ども家庭支援センターの項を加える改正規定及び第5条第1項の表江東区有明子ども家庭支援センターの項の次に江東区住吉子ども家庭支援センターの項を加える改正規定の施行期日は、令和4年5月1日から施行)
別表(第6条関係)
(平17条例45・一部改正)
1 子育て相談連携事業
ア 子育て相談に関すること。
イ 子育て関連機関との連携体制の形成及び運営に関すること。
2 情報提供事業
ア 子育てについての情報の提供に関すること。
イ 情報交流掲示板の設置及び管理に関すること。
3 利用者相互の交流支援事業
4 一時保育事業
5 人材育成事業
6 その他区長が必要と認める事業