○江東区新生児聴覚検査費助成金交付要綱

平成31年4月1日

31江保保第2425号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の妊婦が里帰り出産等の理由により東京都が新生児聴覚検査を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の国内の医療機関において新生児聴覚検査を受診する際に要する費用(以下「検査費」という。)の全部又は一部を助成することにより、新生児聴覚検査に係る経済的負担の軽減を図るとともに、新生児聴覚検査の受診を勧奨し、もって新生児の健康を守ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者の保護者とする。

(1) 委託医療機関以外の国内の医療機関で新生児聴覚検査を受診し、検査費を全額負担していること。

(2) 江東区新生児聴覚検査実施要綱(平成31年4月1日31江健保第2422号)第5条第1項に規定する受診票(以下「受診票」という。)を使用していないこと。

(3) 検査日が平成31年4月1日以降であること。

(4) 新生児の保護者が検査日時点で江東区内に住所を有する者であること。

(5) 新生児聴覚検査を生後50日に達する日まで(生まれた日を0日として起算する。以下同じ。)に受診していること。

(6) 区長が新生児聴覚検査を受けた者又はその保護者の住民基本台帳を閲覧すること及び確認等が必要な場合は、医療機関等へ問合せすることに同意すること。

(助成対象となる新生児聴覚検査)

第3条 助成対象となる新生児聴覚検査は、江東区新生児聴覚検査実施要綱(平成31年4月1日31江健保第2422号)第4条第2号に規定する初回検査の1回分とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、検査費又は検査日の属する年度における新生児聴覚検査の個別検査の委託契約単価のうち、いずれか少ない額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区新生児聴覚検査助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 医療機関が発行した領収書

(2) 検査記録が確認できる母子健康手帳

(3) 未使用の受診票

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

2 申請期限は、新生児の1歳の誕生日の前日までとする。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区新生児聴覚検査助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区新生児聴覚検査助成金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(請求及び交付)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、江東区新生児聴覚検査助成金交付請求書(別記第4号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付する。

3 助成決定者は、助成金の受領を委任することができる。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により、助成金の交付決定の取消しをした場合は、速やかに江東区新生児聴覚検査助成金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

江東区新生児聴覚検査費助成金交付要綱

平成31年4月1日 江保保第2425号

(平成31年4月1日施行)