○江東区新生児聴覚検査実施要綱
平成31年4月1日
31江健保第2422号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児を対象とした聴覚検査(以下「新生児聴覚検査」という。)を実施し、新生児の聴覚障害を早期に発見及び療育することにより、もって新生児の健全な発育を支援することを目的とする。
(対象児)
第2条 新生児聴覚検査の対象児は、江東区に住所を有する者の子であって、生後50日に達する日まで(生まれた日を0日として起算する。以下同じ。)のものとする。
(実施医療機関)
第3条 新生児聴覚検査の実施医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、次の医療機関とする。
(1) 公益社団法人東京都医師会に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科又は耳鼻咽喉科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
(新生児聴覚検査の内容)
第4条 新生児聴覚検査の内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 生後50日に達する日までに実施する新生児聴覚検査の初回検査であって、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する。
(2) 初回検査は、原則として出生後おおむね3日以内に出生した分べん取扱機関で実施することとし、これにより難い場合は、退院後、生後50日に達する日までに他の医療機関で実施する。
(受診票の交付及び再交付)
第5条 区長は、対象児を妊娠した者から妊娠届出を受理したときに、新生児聴覚検査受診票(別記第1号様式)(以下「受診票」という。)を交付する。
2 区長は、妊産婦が他の道府県から転入した場合は、新生児聴覚検査受診票交付(再交付)申請書(別記第2号様式)を提出させ、当該妊産婦に受診票を交付する。
3 区長は、受診票の紛失、き損その他やむを得ない事情があると認められる場合は、対象児を妊娠又は出産した者に新生児聴覚検査受診票交付(再交付)申請書を提出させ、当該妊婦又は出産した者に受診票を再交付する。
(受診票の有効期限)
第6条 受診票の有効期限は、対象児が生後50日に達する日とする。
(受診票の返却)
第7条 受診票の交付を受けた者が東京都外に転出するときは、受診票を区長に返却するものとする。
(実施方法)
第8条 対象児の保護者は、受診票を実施医療機関に提出して新生児聴覚検査を受診するものとする。
(新生児聴覚検査の委託)
第9条 区長は、新生児聴覚検査の実施について、実施医療機関に委託するものとする。
2 区長は、新生児聴覚検査の委託料(以下「委託料」という。)に係る審査及び支払に関する事務並びに地区医師会の事務費(以下「事務費」という。)に係る審査及び集計帳票作成に関する事務について、東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。
(周知)
第10条 区長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会、実施医療機関等の関係団体を通じて、区民に制度の趣旨について周知を図るものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略