○江東区商店街地域力向上事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
2江地経第183号
(目的)
第1条 この要綱は、地域社会の中で区内の商店会等が住民生活を支えるために行う活動に要する経費の一部を補助することにより、広く地域社会に貢献する商店会等の振興を図り、もって商店会等の安定及び発展並びに地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 商店会等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
ウ ア及びイに定めるもののほか、江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている商店会
エ 江東区商店街連合会及び江東区商店街振興組合連合会
(2) 地域力向上事業 地域社会の中で商店会等が住民生活を支えるために行う活動であって、区長が特に認めた事業をいう。ただし、次に掲げる事業を除く。
ア 物品の購入及び配布のみを目的とする事業
イ 施設整備を目的とする事業
ウ 懇親及び娯楽のみを目的とする事業
エ 販売促進等及び営利を目的とする事業
オ 他の補助金を一部財源とする事業
カ 事業に係る全ての業務を委託する事業
(3) 事業実施者 この要綱の規定に基づき、地域力向上事業を行う区内の商店会等をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、事業実施者が行う地域力向上事業であって、東京都商店街地域力向上事業費補助金交付要綱(平成31年4月1日30産労商地第2821号)に規定する事業と認められたものとする。
2 前項に規定する補助対象事業は、交付決定の日から翌年の3月31日までの期間に実施を完了した事業とする。ただし、同一の事業実施者が行う補助対象事業は、1年度につき2事業を限度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業1事業につき、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額又は40万円のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業実施者の代表者(以下単に「代表者」という。)は、江東区商店街地域力向上事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた代表者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(変更等の申請)
第9条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更又は中止しようとする場合は、あらかじめ江東区商店街地域力向上事業補助金交付決定変更等承認申請書(別記第4号様式)により区長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(事故報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難になったときは、速やかに江東区商店街地域力向上事業事故報告書(別記第6号様式)により区長に報告しなければならない。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、区長から補助対象事業の遂行について報告を求められたときは、速やかに書面により報告しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区商店街地域力向上事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第16条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに江東区商店街地域力向上事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第10号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(交付決定の取消し)
第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
3 前2項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月31日江東区規則第24号)の定めるところによる。
(補助金の経理等)
第19条 補助事業者は、補助金に係る申請書及びその他添付書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付の条件)
第20条 区長は、補助事業者に補助金を交付するときは、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。
(2) 取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図ること。
(3) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を受けること。
(4) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付すること。
(5) 補助対象事業の完了後、区長からの要求があった場合は、事業内容等について常に公開できるよう書類を整備すること。この場合において、公開期間は補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。
(検査)
第22条 区長は、必要と認めるときは、補助金に係る帳簿等を検査し、又は補助事業者に報告を求めることができる。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
別表第1(第4条関係)
区分 | 摘要 | |
1 事業周知に要する経費 | ||
ポスター、チラシ等の制作費 | ||
広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
案内看板等の製作費 | ||
広告宣伝に係るコピー代 | ||
ホームページ制作費 | 事業周知用ページのみ | |
2 備品購入費 | ||
拡声器、パトロール用ジャケット、帽子、誘導灯、懐中電灯、腕章、ビブス、清掃用トング、ほうき、ちりとり等事業実施に直接必要な備品購入費 | 備品台帳を具備すること | |
3 委託費 | ||
事業の実施に係る一部業務を委託した際の経費 | 事業の主要部分を委託する場合は補助対象外 | |
4 その他諸経費 | ||
道路使用許可手数料 | ||
郵送料 | ||
事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 | ||
事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
光熱水費 | ||
事業で使用した共有物のクリーニング代 | ||
写真現像代 | 総額1万円以下の部分 | |
振込手数料 |
備考 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
別表第2(第4条関係)
区分 |
役員、来賓等の特定の者に係る経費 |
実施主体である商店会等の関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 |
法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費 |
既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費 |
既存施設の消耗品の交換に係る経費 |
共催団体に対して支出する経費 |
区長が別に定める経費単価を超える経費 |
使用実績のないもの |
補助対象事業に直接必要のない経費 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第13条関係)
略
別記第8号様式(第14条関係)
略
別記第9号様式(第15条関係)
略
別記第10号様式(第16条関係)
略
別記第11号様式(第17条関係)
略
別記第12号様式(第21条関係)
略
別記第13号様式(第21条関係)
略