○江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日

31江教学第4043号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児の受入れを実施する江東区(以下「区」という。)内の私立幼稚園等に対し、特別な配慮が必要な園児に対し適切な支援を行うために必要な加配職員の雇上げに必要な経費の一部を補助することにより、特別支援教育の振興及び発展に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する区内の私立幼稚園等(以下「幼稚園等」という。)の設置者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(3) 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第3号に規定する地方裁量型認定こども園

(4) 東京都私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日58総学―第138号)第2(2)に規定する幼稚園類似の幼児施設

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、補助対象者が特別な配慮を必要とする児童を入園させるに当たり、当該児童の教育及び保育活動を支援するための職員を、学級運営に必要な幼稚園教諭に加えて配置する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、区内に住所を有する園児又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する小学校就学前こどもであって、次の各号のいずれかに該当するもの(補助対象事業年度の5月1日現在の在籍状況を基準とし、補助対象事業年度内において引き続き1か月以上にわたり幼稚園等に在籍している者に限る。以下「対象園児」という。)が、幼稚園等において円滑に活動することを支援するために幼稚園等が配置する職員に係る人件費とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 東京都が知的障害者に発行する手帳(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳をいう。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 国、都道府県又は区市町村が設置する児童相談所、保健所、児童相談センター、発達障害者支援センター等において障害児と判定された者又は医師により障害児と診断された者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と別表に定める補助基準額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 前項の規定にかかわらず、江東区私立保育所等補助要綱(平成27年4月1日27江こ保第3093号)に規定する特別支援児童加算による補助金の交付を受ける場合における補助金の額は、前項に定める額から当該補助金の額を控除した額とする。

3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金対象園児一覧兼所要額調書(別記第2号様式)

(2) 対象園児が第4条第1項各号に該当することを証する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の書類を提出するに当たり、対象園児の保護者の同意を得なければならない。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるときは江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、速やかに申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付請求書(別記第5号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該交付決定者に対し、速やかに補助金を支払う。

(変更等の申請)

第10条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付決定変更等承認申請書(別記第6号様式。以下「変更申請書」という。)に江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金対象園児一覧兼所要額調書を添えて区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第5条の規定による交付申請の内容を著しく変更しようとするとき。

(変更等の承認)

第11条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付決定変更等承認通知書(別記第7号様式)により、不適当と認めるときは江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第8号様式)により、交付決定者に通知する。

(状況報告)

第12条 交付決定者は、補助対象事業の適正な遂行を期するため、区長が補助対象事業の進捗状況に係る報告等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、補助対象事業が完了した年度の終了後20日以内に江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金実績報告書(別記第9号様式)に、江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金対象園児一覧兼所要額確定調書(別記第10号様式)その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告の審査及び必要に応じて行う実地調査により、当該実績報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付額確定通知書(別記第11号様式)により、交付決定者に通知する。

(是正のための措置)

第15条 区長は、前条の規定による審査及び実地調査の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を取るべきことを命ずることができる。

(補助金の精算)

第16条 交付決定者は、第9条第2項の規定に基づいて交付された補助金の額に比して、第14条の規定により確定した交付すべき補助金の額に過不足があったときは、補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により、交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

別表(第5条関係)

補助区分1

補助区分2

補助基準額

私立特別支援学校等経常費補助金交付要綱(昭和57年東京都要綱57総学―第371号)又は私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付要綱(昭和58年総学―第365号)による補助金の交付を受けていない場合

対象園児を受け入れる期間が補助対象年度中に6か月以上の場合

500,000円/人

対象園児を受け入れる期間が補助対象年度中に6か月未満の場合

250,000円/人

上記の補助金の交付を受けている場合

対象園児を受け入れる期間が補助対象年度中に6か月以上の場合

225,000円/人

対象園児を受け入れる期間が補助対象年度中に6か月未満の場合

112,000円/人

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第13条関係)

 略

別記第10号様式(第13条関係)

 略

別記第11号様式(第14条関係)

 略

別記第12号様式(第17条関係)

 略

江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日 江教学第4043号

(令和5年4月1日施行)