○江東区私立幼稚園等教職員住宅賃料補助金交付要綱

平成31年4月1日

31江教学第3917号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の私立幼稚園等で勤務する幼稚園教諭(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する第1種又は第2種幼稚園教諭免許状を有する者をいう。以下同じ。)が居住に要する賃貸住宅に係る賃料の一部を補助することにより、当該幼稚園教諭の経済的負担を軽減し、及び働きやすい環境を整備し、もって幼児教育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「私立幼稚園等」とは、次に掲げる区内の私立施設をいう。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第2項に規定する幼稚園及び同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(2) 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第3号に規定する地方裁量型認定こども園

(3) 東京都私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日58総学一第138号)第2の(2)に規定する幼稚園類似の幼児施設

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、私立幼稚園等に勤務する常勤の幼稚園教諭であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定に基づく賃貸借契約を締結した物件(補助対象者本人又は補助対象者の3親等以内の親族が所有している物件を除く。)に居住し、貸主に対し、当該契約に基づく賃料を支払っていること。

(2) 前号に規定する賃料を滞納していないこと。

(3) 期間の定めなく雇用された幼稚園教諭であって、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の2の規定により明示された就業の場所及び従事すべき業務が私立幼稚園等に係る業務であり、かつ、当該私立幼稚園等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。

(4) 現在勤務する私立幼稚園等に採用された後、5年を経過していないこと。

(5) 補助を受ける幼稚園教諭が第1号に規定する賃貸借契約を締結した本人であって、主として賃料を負担していること。

(6) 江東区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱(平成28年4月1日28江こ保第1834号)に規定する補助対象となる宿舎に居住していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象者がその居住に要する賃貸住宅を借り受けたことにより負担する賃料(共益費及び管理費を含む。)とする。

2 補助対象者が在籍する私立幼稚園等を退職した場合又は転居等により前条各号の要件を満たさなくなった場合は、当該月までの賃料を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に係る実支出額に8分の1を乗じて得た額と補助基準額(1月当たり10,000円)に補助対象期間の月数を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 前項の規定にかかわらず、国、都、公社等による同種の補助金の交付を受ける場合における補助金の額は、前項に定める額から当該補助金の額を控除した額の範囲内の額とする。

3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区私立幼稚園等教職員住宅賃料補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて、在籍する私立幼稚園等を経由して区長に申請するものとする。

(1) 申請対象となる物件の賃貸借契約書の写し

(2) 在職証明書(在籍する私立幼稚園等を運営する法人又は在籍する私立幼稚園等の園長が作成した証明書類に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区私立幼稚園等教職員住宅賃料補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区私立幼稚園等教職員住宅賃料補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、速やかに申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第9条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区私立幼稚園等教職員住宅賃料補助金交付決定変更等承認申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 在籍する私立幼稚園等を退職したとき。

(2) 申請対象となる物件から転居したとき。

(3) 婚姻等の事情により、第3条各号の補助要件を満たさなくなったとき又は補助条件の変更が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交付申請の内容を著しく変更しようとするとき。

(変更等の承認)

第10条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区私立幼稚園等教職員住宅賃料補助金交付決定変更等承認通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めるときは江東区私立幼稚園等教職員住宅賃料補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第6号様式)により交付決定者に通知する。

(状況報告)

第11条 交付決定者は、区長が報告等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助金の交付決定に係る会計年度の終了後10日以内に江東区私立幼稚園等教職員住宅賃料補助金実績報告書(別記第7号様式)に、次の書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 江東区私立幼稚園等教職員住宅賃料補助金所要額調書(別記第8号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う実地調査により、当該報告に係る補助金交付の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区私立幼稚園等教職員住宅賃料補助金交付額確定通知書(別記第9号様式)により、交付決定者に通知する。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、江東区私立幼稚園等教職員住宅賃料補助金交付請求書(別記第10号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該交付決定者に対し、速やかに補助金を支払う。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、江東区私立幼稚園等教職員住宅賃料補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第17条 交付決定者が在籍する私立幼稚園等は、補助金に係る支出関係書類その他の関係書類を整理し、かつ、当該書類を補助金の交付が完了した日(補助金の交付の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第12条関係)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

 略

別記第9号様式(第13条関係)

 略

別記第10号様式(第14条関係)

 略

別記第11号様式(第15条関係)

 略

江東区私立幼稚園等教職員住宅賃料補助金交付要綱

平成31年4月1日 江教学第3917号

(平成31年4月1日施行)