○江東区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
28江こ保第1834号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の保育施設又は保育事業(以下「保育施設等」という。)を運営する事業者が雇用している職員を居住させるための宿舎の借り上げに係る費用の一部を補助することにより、当該職員が働きやすい環境を整備し、もって保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外の者が設置した区内の次の保育施設等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき指定管理者に管理を行わせる施設を含む。)を運営する事業者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた次のいずれかの施設
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)
(2) 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けた次のいずれかの保育事業
ア 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(以下単に「家庭的保育事業」という。)
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下単に「小規模保育事業」という。)
(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園を構成する認証保育所を除く。以下同じ。)
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、前条に規定する保育施設等を運営する事業者が当該保育施設及び保育事業を行う事業所に勤務させるために雇用している保育士又は看護師(以下「保育従事職員」という。)を居住させるための宿舎(原則として区内に存するものとし、事業者が所有するものを除く。以下同じ。)を借り上げる事業(以下「補助事業」という。)とする。この場合において、補助金の算定対象となる保育従事職員は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 常態的に勤務する者であって、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3の規定により明示された就業の場所及び従事すべき業務が保育施設等に係る業務であり、かつ、当該保育施設等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。
(2) 平成25年3月31日以前から事業者が借り上げる宿舎に居住していないこと。
(3) 事業者が借り上げる宿舎から正当な理由なく転居したことがないこと。
(4) 本人及び同居者が事業者が借り上げる宿舎に係る住宅手当等の支給を受けていないこと。
(5) 事業者が借り上げる宿舎に入居していること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助事業に要する賃借料、共益費、管理費、礼金、更新料その他区長が相当と認める経費とする。ただし、賃借料、共益費及び管理費については、保育従事職員が現に入居している期間に係るものに限るものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に係る実支出額に8分の7を乗じて得た額と補助対象となる宿舎の戸数に補助対象期間の月数及び71,750円を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助対象者が保育従事職員から入居に係る費用を徴収している場合は、当該費用を補助金の額から控除する。
3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、江東区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて区長に申請するものとする。
(1) 江東区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業計画書(別記第2号様式)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(補助事業の完了時期)
第12条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了した年度の終了後10日以内に江東区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に、次の書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 江東区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金所要額調書(別記第9号様式)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第17条 区長は、第15条の規定による審査及び実地調査の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
3 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第13号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
4 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第20条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第14条関係)
略
別記第9号様式(第14条関係)
略
別記第10号様式(第15条関係)
略
別記第11号様式(第16条関係)
略
別記第12号様式(第18条関係)
略
別記第13号様式(第19条関係)
略