○江東区立幼稚園の保育料に関する条例施行規則
令和2年3月6日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区立幼稚園の保育料に関する条例(令和元年9月江東区条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(預かり保育料の額)
第3条 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条に規定する預かり保育料の額を決定し、保護者へ通知する。
(1) 児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)の場合 免除
(2) 児童の保護者の前年度分の住民税が非課税の場合(婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母又は父になった者で現に婚姻をしていないものを地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫に該当するものとみなして算出したときに得られる前年度分の住民税が非課税の場合を含む。) 免除
(3) 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)第3学年修了前の兄又は姉(以下単に「兄又は姉」という。)を1人有する児童の場合 5割減額
(4) 兄又は姉を2人以上有する児童の場合 免除
2 前項各号の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認める場合は、預かり保育料の額を免除又は5割減額とすることができるものとする。
3 第1項各号の規定による預かり保育料の減額又は免除は、一時利用の場合に限るものとする。
3 第1項の規定による江東区立幼稚園預かり保育料減額免除申請書の提出は、減額又は免除に係る事由が継続する限り毎年度行うものとし、その提出期限は当該年度の末日とする。
(預かり保育料の納付期限)
第6条 条例第7条に規定する預かり保育料の納付期限は、預かり保育を利用した月の末日とする。ただし、一時利用の場合については、預かり保育を利用した月の翌月の末日とする。
(1) 第4条に規定する預かり保育料の減額又は免除を受けた場合において、既に納付した預かり保育料と減額又は免除後の保育料に差額が生じる場合 差額分
(2) 預かり保育を利用する児童又はその保護者の責めに帰さない理由により、1か月以上にわたって事業の利用ができなかった場合 利用できなかった月分の預かり保育料の額
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が定める額
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年(教)規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区立幼稚園の保育料に関する条例施行規則、江東区立学校施設使用条例施行規則、江東区立高原学園条例施行規則、江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則、江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則及び江東区立幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
(令6(教)規則14・一部改正)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略