○江東区立幼稚園の保育料に関する条例

令和元年9月20日

条例第27号

江東区立幼稚園の保育料に関する条例(平成27年10月江東区条例第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号に規定する区が定める額のうち、江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月条例第30号)第1条に規定する江東区立幼稚園(以下「区立幼稚園」という。)に係る費用(以下「保育料」という。)及び区立幼稚園における預かり保育の利用に要する費用(以下「預かり保育料」という。)の額その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 預かり保育 教育時間の開始前若しくは終了後又は長期休業日に在園児を一時的に預かり、必要な保護を行う活動をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。

(保育料の額)

第3条 教育・保育給付認定子どもが区立幼稚園において特定教育・保育を受けたときの保育料の額は、0円とする。

(預かり保育料の額)

第4条 教育・保育給付認定子どもが区立幼稚園において預かり保育を利用したときの預かり保育料の額は、別表のとおりとする。

2 月の途中で預かり保育の登録利用を開始又は終了した場合における当該月分の預かり保育料の額は、これを1月分として計算する。

(預かり保育料の減免)

第5条 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育・保育給付認定子どもの保護者(以下「保護者」という。)に特別の理由があると認めるときは、預かり保育料を減額し、又は免除することができる。

(預かり保育料の徴収)

第6条 教育委員会は、区立幼稚園において教育・保育給付認定子どもに預かり保育を行ったときは、保護者から預かり保育料を徴収する。

(預かり保育料の納付期限)

第7条 預かり保育料の納付期限は、江東区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める日とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、別に納付期限を定めることができる。

(預かり保育料の還付)

第8条 既に納付された預かり保育料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところによりその一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

実施形態等

金額

登録利用

預かり保育を実施する全ての日

(1) 幼稚園開園日 午前8時から教育課程に係る教育時間の開始前まで及び教育課程に係る教育時間の終了後から午後6時まで

(2) 長期休業日 午前8時から午後6時まで

月額 7,500円

一時利用

幼稚園開園日 午前8時から教育課程に係る教育時間の開始前まで及び教育課程に係る教育時間の終了後から午後6時まで

日額 500円

長期休業日 午前8時から午後6時まで

日額 1,000円

備考

1 「登録利用」とは、預かり保育を利用する際、あらかじめ登録をして利用を承認する形態のことをいう。

2 「一時利用」とは、預かり保育を利用する際、あらかじめ登録をせずに1日を単位として利用を承認する形態のことをいう。

江東区立幼稚園の保育料に関する条例

令和元年9月20日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)