○江東区学校運営協議会制度推進検討委員会設置要綱
令和元年10月25日
31江教地第1225号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定及び江東区学校運営協議会規則(令和2年7月江東区教育委員会規則第14号)第3条の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の全江東区立学校への設置の推進に向けた検討を行うため、江東区学校運営協議会制度推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 協議会制度のあり方、意義及び仕組みに関すること。
(2) 協議会を設置する学校の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。
3 副委員長は、教育委員会事務局地域教育課長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長が指定する江東区立学校の校長
(2) 教育長が指定する江東区立学校の地域学校協働本部コーディネーター
(3) 江東区立学校の地域学校協働本部統括コーディネーター
(4) 教育委員会事務局指導室長
(5) 教育委員会事務局教育支援課長
(6) 統括指導主事
(運営)
第4条 委員長は、検討委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局地域教育課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。