○江東区学校運営協議会規則
令和2年7月21日
教育委員会規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 協議会は、江東区立小学校、中学校及び義務教育学校(以下これらを「学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)並びに校長の権限及び責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画並びに保護者及び地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校、保護者及び地域住民等の間の信頼関係を深め、学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むために設置するものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を踏まえ、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1つの協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会が学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、保護者(対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者をいう。以下同じ。)及び地域住民等(対象学校の所在する地域の住民等をいう。以下同じ。)の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校配当予算の編成及び執行に関すること。
(5) 学校施設等の管理及び整備に関すること。
2 協議会は、前項各号に掲げるもののほか、対象学校の校長から求められた事項について審議することができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する意見(対象学校の運営改善に資する建設的な意見であるものに限る。)を教育委員会に述べ、又は教育委員会を経由して東京都教育委員会に述べることができる。ただし、対象学校における転任を求める意見及び個人を特定しての意見を述べることはできない。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は東京都教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、対象学校の運営状況等について毎年度評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次の目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果について地域住民等へ積極的に情報提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、保護者及び地域住民等の理解を深めること。
(2) 対象学校並びに保護者及び地域住民等の連携及び協力の推進に資すること。
(組織)
第8条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長及び副会長は、対象学校の校長の推薦により選任する。ただし、対象学校の校長は、会長又は副会長に選任されることができない。
3 協議会の委員(以下「協議会委員」という。)は15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民等
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) 対象学校の校長
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
5 対象学校の校長は、第3項の協議会委員の任命について、教育委員会に推薦することができる。
6 協議会委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める特別職の非常勤の職員とする。
(任期)
第9条 協議会委員の任期は、任命の日からその日の属する年度の翌年度の末日まで(教育委員会が特に必要があると認める場合における協議会委員の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとする。)とし、再任を妨げない。ただし、協議会委員が欠けた場合における補欠の協議会委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令6(教)規則2・一部改正)
(運営)
第10条 会長は、協議会を招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長は、必要があると認めるときは、協議会委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
4 会長は、協議会委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
5 協議会の議事は、出席した協議会委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
6 議決事項について利害関係を有する協議会委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
7 会長は、会議録を作成し、教育委員会に報告するものとする。
(守秘義務等)
第11条 協議会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 協議会委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(報酬)
第12条 協議会委員の報酬及び費用弁償は、教育長が別に定める。
(解任)
第13条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、協議会委員を解任することができる。
(1) 第11条の守秘義務等に違反したとき。
(2) 協議会委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認められるとき。
2 対象学校の校長は、本人から辞任の申し出があったとき又は協議会委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、協議会委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(研修)
第14条 教育委員会は、協議会委員に対して、協議会及び協議会委員の役割、責任等について正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。
(会議の公開)
第15条 協議会の会議は、次に掲げる事項について審議する場合を除き、公開する。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項
(2) 前号に掲げる事項のほか、個人情報を扱う等特別の事情により、会長が適当でないと認める事項
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(運営に必要な事項等)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(庶務)
第18条 協議会の庶務は、教育委員会事務局地域教育課において処理する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年(教)規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。