○江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付要綱

平成30年6月1日

30江都ま第1143号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者が区内の商店街において実施するユニバーサルデザイン意識啓発活動に対して奨励金を交付することにより、商店街におけるユニバーサルデザイン意識の向上を図り、もって誰もが住みやすいまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を交付されている者をいう。

(2) ユニバーサルデザイン 障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方をいう。

(3) 商店街 次のいずれかに該当するものをいう。

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合

 及びに定めるもののほか、江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている商店会及び商店街連合会

(4) ユニバーサルデザイン意識啓発活動 身体障害者が商店街の各店舗において物品又はサービスを購入した中で必要と感じたユニバーサルデザインの視点に基づく人的支援、店舗外観、商品陳列及び接客方法の改善点等を当該店舗に伝える活動をいう。

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、身体障害者のうち、ユニバーサルデザイン意識啓発活動の趣旨を十分に理解し、主体的に当該活動を実施できる者であって、次の各号のいずれかの種別に該当するものとする。

(1) 肢体不自由者

(2) 視覚障害者

(3) 聴覚障害者

(4) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を使用する身体障害者

2 奨励金の交付対象者は、ユニバーサルデザイン意識啓発活動の実施状況を記録する者(以下「記録者」という。)を1名以上随行させなければならない。ただし、記録者は、奨励金加算支給の対象としない。

3 奨励金の交付対象者は、第1項各号の種別のうち、本人とは異なる種別の身体障害者(以下「支援者」という。)を同行させ、ユニバーサルデザイン意識啓発活動を支援させることができるものとする。

(奨励金の対象活動)

第4条 奨励金の対象となる活動は、ユニバーサルデザイン意識啓発活動とする。

(奨励金の交付額)

第5条 奨励金の額は、次の各号に定める額を合計した額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 基本支給額 奨励金の交付対象者がユニバーサルデザイン意識啓発活動を実施した店舗の数に1,000円を乗じて得た額

(2) 加算支給額 奨励金の交付対象者が第3条第1項各号に掲げる複数の種別に該当する場合又は奨励金の交付対象者が支援者を同行させた結果として第3条第1項各号に掲げる複数の種別に該当することとなった場合は、種別の数から1を減じて得た数にユニバーサルデザイン意識啓発活動を実施した店舗数及び300円を乗じて得た額

(交付申請及び実施計画)

第6条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付申請書(別記第1号様式)に実施計画を記載の上、次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 申請者及び支援者の身体障害者手帳の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 実施計画における実施店舗数は、3以上とする。

3 実施計画における実施期間は、同一年度内とする。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動実施者証明書(別記第2号様式)を交付するとともに江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるものについては江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(変更等の申請)

第8条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条の規定により申請した事項に変更等が生じた場合は、速やかに江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付決定内容変更(中止)承認申請書(別記第5号様式)に関係書類を添えて区長に申請するものとする。

(変更等の承認)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付決定内容変更(中止)承認決定通知書(別記第6号様式)により交付決定者に通知する。

2 区長は、前項の承認に際し、条件を付することができるものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、ユニバーサルデザイン意識啓発活動が完了したときは、速やかに江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金実績報告書(別記第7号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) ユニバーサルデザイン意識啓発活動訪問票

(2) 活動状況の記録写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 区長は、前条の実績報告書を審査した結果、奨励金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき奨励金の額を確定し、速やかに江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付額確定通知書(別記第8号様式)により交付決定者に通知する。

(奨励金の請求)

第12条 前条の規定により奨励金の額の確定を受けた交付決定者は、速やかに江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付請求書(別記第9号様式)により、区長に奨励金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに奨励金を支払う。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき

(2) 奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき

2 区長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合は、江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により、交付決定者に通知する。

(奨励金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しにかかる部分に関し既に奨励金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による奨励金の返還に係る違約金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)定めるところによる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

別記第10号様式(第13条関係)

 略

江東区商店街ユニバーサルデザイン意識啓発活動奨励金交付要綱

平成30年6月1日 江都ま第1143号

(平成30年6月1日施行)