○江東区住宅確保要配慮者支援事業助成金交付要綱
令和元年7月1日
31江都住第921号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢で単身の住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に係る住宅確保要配慮者支援サービスを受けるに当たり必要な費用の一部を助成することにより、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の促進に寄与することを目的とする。
(1) 住宅確保要配慮者 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第1項に規定する住宅確保要配慮者をいう。
(3) サービス契約 住宅確保要配慮者が、住宅確保要配慮者支援サービスを受けるに当たり事業者と締結する契約をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、江東区住宅あっせん事業実施要綱(平成19年3月30日付18江都住第1560号)に基づく住宅あっせん事業を利用する住宅確保要配慮者であって、区内の民間賃貸住宅に転居しようとしている単身の高齢者とする。
(助成対象事業)
第4条 助成対象事業は、助成対象者のサービス契約の締結を支援する事業とする。
(助成対象経費)
第5条 助成対象経費は、次に掲げる費用とする。
(1) サービス契約の締結に係る登録料
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める費用
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前条に規定する経費を合計した額を限度として、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区住宅確保要配慮者支援事業助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) サービス契約に係る住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 住民票の写し
(3) 住宅確保要配慮者支援サービスの利用申込書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第9条 助成金の交付決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の申請を取り下げようとするときは、通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(助成金の交付請求等)
第10条 助成決定者は、江東区住宅確保要配慮者支援事業助成金交付請求書兼支払金口座振替依頼書(別記第4号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、速やかに助成決定者に助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(助成金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、助成決定者に対し、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(事業者との連携)
第13条 区長は、住宅確保要配慮者支援サービスを提供する事業者との間で、住宅確保要配慮者に対する支援の実施に係る協定を締結するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 住宅確保要配慮者に対する継続的な安否確認 |
2 住宅確保要配慮者が死亡した場合の葬儀費用、遺品整理費用、原状回復費用その他の死亡に伴い必要となる費用の補償 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略