○江東区特別養護老人ホーム改築及び増築特別促進事業費補助要綱
平成31年4月1日
30江福長第1508号
(目的)
第1条 この要綱は、区内において、特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の運営事業者が行う老朽化した特別養護老人ホームの改築及び増築に要する費用に対し、その費用の一部を補助することにより、当該施設の再整備及び定員の増加を促進し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 運営事業者 次のいずれかに該当する事業者をいう。
ア 特別養護老人ホーム(定員30人以上の施設に限る。以下同じ。)を区内で運営している社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)に規定する日本赤十字社を含む。以下同じ。)及び公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業共同組合連合会
イ アに該当する社会福祉法人のうち、改築又は増築した特別養護老人ホームにおいて法第20条の3に規定する老人短期入所施設の運営を予定しているもの
(2) 改築 既存施設の定員を原則減員しないで、既存施設を取り壊して整備(移転及び一部改築を含む。)を行うことをいう。
(3) 増築 既存施設の定員を増員するための整備を行うことをいう。ただし、躯体工事に及ばない屋内改修工事(壁の撤去等)を除く。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、運営事業者とする。ただし、当該事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者がいる場合を除く。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たす特別養護老人ホームの改築及び増築整備事業(以下「補助事業」という。)とする。
(1) 既に区内で運営している特別養護老人ホームであって、改築及び増築後も引き続き区内で運営するものであること。
(2) 平成30年度老人福祉施設整備費補助要綱(平成30年6月5日30福保高施第323号)に基づく補助対象に該当しない事業であること。
(3) 土地所有者から有償で借り受けた土地に特別養護老人ホームを整備すること。
(4) 東京都から整備基準等を満たした特別養護老人ホームとして事業者指定を受けている又は受ける予定の施設であること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助事業の実施に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 工事費又は工事請負費
(2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等)をいう。ただし、前号の工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、補助対象経費としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の解体撤去及び仮設建物に要する費用
(3) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。
(2) 前条に定める補助対象経費の実支出額の合計額(国、他の地方公共団体等の補助制度における同種の補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を控除した額)
2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区特別養護老人ホーム改築及び増築特別促進事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 理由書
(2) 事業計画書及びこれに伴う資金計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容のうち、次のいずれかを変更しようとするとき。
ア 建物の規模及び構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 入所定員及び利用定員
エ 工期、工法及び工事の位置
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業の進捗状況について、定期的に区長に報告するものとする。
2 補助事業者は、区長が補助事業の適正な遂行を期するため、報告又は帳簿書類等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(補助事業の完了時期)
第12条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る会計年度内に当該補助事業を完了しなければならない。ただし、補助事業の遂行上区長が特に認めるときは、この限りでない。
(事故報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了することができないと見込まれる場合は、その理由及び遂行の見通し等を速やかに書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該事業が完了した日から20日を経過した日までに、江東区特別養護老人ホーム改築及び増築特別促進事業費補助金実績報告書(別記第7号様式)に必要な書類を添えて、区長に報告するものとする。
(是正のための措置)
第16条 区長は、前条の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに適合させるための措置を講ずることを命じることができる。
(1) 口座振替依頼書
(2) 当該補助事業について、国、他の地方公共団体等の補助制度における同種の補助金の交付を受けた又は受ける場合は、その補助金の確定又は決定に係る書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、補助事業者に対し速やかに補助金を支払う。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第18条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第10号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(交付決定の取消し)
第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 補助事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員が暴力団員等に該当する者となったとき。
3 前2項の規定は、当該補助事業に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(財産処分の制限等)
第21条 捕助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
3 区長は、第1項に規定する区長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(契約に関する禁止事項)
第22条 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金の提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
2 補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約についても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(関係書類の整理保存)
第23条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区特別養護老人ホーム改築及び増築特別促進事業費補助要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条関係) 補助基準単価
整備区分 | 定員1人当たりの基準単価 | |
改築 | ユニット型 | 2,000,000円 |
従来型個室 | 1,800,000円 | |
多床室 | 1,620,000円 | |
増築 | ユニット型 | 2,333,000円 |
従来型個室 | 1,500,000円 | |
多床室 | 1,350,000円 |
備考 定員1人当たりの基準単価は、平成30年度老人福祉施設整備費補助要綱別表2(付表1)の特別養護老人ホームの増築及び改築に係る補助基準単価にそれぞれ3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)とする。なお、ユニット型の増築に対する補助基準単価については、別表2(付表6―1)促進係数(特別養護老人ホームの整備率の低い地域での整備を促進するため、ユニット型の増築整備に限り、基準単価に乗じる数をいう。)を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)とする。
別表第2(第6条関係) 高騰加算単価
整備区分 | 定員1人当たりの基準単価 | |
改築 | ユニット型 | 500,000円 |
従来型個室 | 450,000円 | |
多床室 | 405,000円 | |
増築 | ユニット型 | 416,000円 |
従来型個室 | 375,000円 | |
多床室 | 337,000円 |
備考 定員1人当たりの基準単価は、平成30年度老人福祉施設整備費補助要綱別表2(付表9)の特別養護老人ホームの増築及び改築に係る高騰加算単価(建築価格の高騰に緊急的に対応するため、特別養護老人ホームの1床当たりの基準単価に加算するものをいう。)にそれぞれ3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)とする。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略
別記第8号様式(第15条関係)
略
別記第9号様式(第17条関係)
略
別記第10号様式(第18条関係)
略
別記第11号様式(第19条関係)
略