○江東区立図書館障害者サービス実施要綱
平成31年4月1日
30江教図第824号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区立図書館(以下「図書館」という。)において、著作権法(昭和45年法律第48号)第37条第3項に規定する視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者等に対し教養、調査、レクリエーション活動等に資するサービス(以下「障害者サービス」という。)を実施することにより、当該者の図書館利用の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者サービス」とは、図書館で実施する次のサービスをいう。
(1) 対面朗読
(2) 録音図書等(録音図書及び点字図書をいう。以下同じ。)の貸出し
(3) 録音図書等、音楽CD等の聴覚資料の郵送による貸出し
(4) 録音図書等の製作
(5) プライベート資料の製作
(6) 機材の提供
(対象者)
第3条 障害者サービスを利用できる者は、区内に在住、在勤又は在学している者のうち、次の各号のいずれかに該当するものであって、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)の図書館資料を当該方式によって利用することが困難であるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体上の障害の程度が1級又は2級のもの。ただし、視覚障害者にあっては、当該障害の程度が1級から6級までの者とする。
(2) 前号に掲げる者のほか、視覚による表現の認識に障害があり、江東図書館長(以下「館長」という。)が障害者サービスを必要と認める者
(利用登録)
第4条 障害者サービスを利用しようとする者は、江東区立図書館障害者サービス利用登録申込書(別記第1号様式)により館長に申し込み、その登録を受けるものとする。
(対面朗読)
第6条 図書館の実施する対面朗読については、次のとおりとする。
(1) 朗読する場所は、各図書館内の対面朗読室(江東図書館にあっては、対面音訳室)とする。
(2) 利用者は、希望する日時及び資料を事前に図書館へ依頼する。
(3) 朗読時間は1時間単位とし、図書館の開館時間内で利用者が希望する時間とする。
(4) 朗読する資料は、図書館が所蔵する資料とする。ただし、利用者の持参する資料で館長又は江東図書館以外の図書館の館長(以下「地区図書館長」という。)が認めるものについては、この限りでない。
(5) 利用者が図書館への往復の際に介助を要し、かつ、送迎する者がいない場合は、館長又は地区図書館長は音訳者にその送迎を依頼することができる。ただし、館長又は地区図書館長が送迎を困難と判断する場合は、この限りでない。
(6) 前号の送迎に公共交通機関等を用いた場合は、送迎に要した費用(音訳者の交通費を含む。)は利用者が負担する。
(録音図書等の貸出し)
第7条 第2条第2号の録音図書等の貸出しについては、次のとおりとする。
(1) 貸出しの対象となる録音図書等は、図書館の所蔵する録音図書等及び他の図書館等から借り受けた録音図書等とする。
(2) 貸出期間は、1月以内とする。ただし、館長及び地区図書館長が特に認める場合は、この限りでない。
(3) 貸出点数は、上限を設けない。
(録音図書等、音楽CD等の聴覚資料の郵送による貸出し)
第8条 利用者のうち、第3条第1号に掲げる者は、本人が希望する場合は、録音図書等、音楽CD等の聴覚資料について、郵送により無料の貸出しを受け、及び返却を行うことができる。
3 音楽CD等の貸出期間は2週間以内とし、貸出点数は5点以内とする。
4 郵送に要する日数は、貸出期間に含めないものとする。
(損害の賠償)
第9条 利用者が前2条の定めるところにより貸出しを受けた資料を亡失し、又は甚だしく損傷した場合の取扱いについては、図書館資料損害賠償取扱要綱(平成16年3月24日15江教城図第113号)に定めるところによる。ただし、貸出しを受けた資料が録音図書等であった場合、CD―R又は点字用紙等の媒体で賠償することができるものとする。
(録音図書等の製作)
第10条 館長は、録音図書等として自主製作する資料を選定する。この場合において、新たに蔵書とした資料については、広く利用に供するため、東京都立図書館に報告する等、周知に努める。
(プライベート資料の製作)
第11条 利用者は、プライベート資料として録音図書等の製作を図書館に依頼することができる。
2 前項に規定する依頼の対象となるプライベート資料は、墨字で表記された利用者の個人資料又は公表された著作物とする。ただし、他の図書館等が既に製作し、相互貸借等によって提供可能な資料については、この限りでない。
3 プライベート資料の原本及びCD―R又は点字用紙等の媒体は、利用者が用意する。
4 館長又は地区図書館長は、依頼を受けたプライベート資料の数量、分量、内容等から、音訳又は点訳が困難と判断される場合は、製作依頼の一部又は全部を断ることができる。
(機材の提供)
第12条 館長又は地区図書館長は、録音図書の利用に必要な機材を館内に備え付け、利用者に提供するものとする。
2 館長又は地区図書館長は、必要と認めるときは、一時的に機材を必要とする利用者に当該機材を貸し出すことができる。
3 前項の規定による貸出しの期間は、1月以内とする。
(障害者サービスの中止)
第13条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、障害者サービスを中止することができる。
(1) 利用者が第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により障害者サービスを利用し、又は利用しようとしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者が障害者サービスを利用することが不適当であると認める事由があるとき。
(図書館協力者の登録)
第14条 館長は、障害者サービスの実施のため、音訳者及び点訳者(以下「図書館協力者」という。)を区民から募集し、登録することができる。
2 音訳者は、図書館主催の音訳者養成講座を修了した者であって、江東区立図書館協力者(新規・変更・更新)登録申込書(別記第3号様式)により館長に申し込み、その承認を得て登録されたものとする。
3 点訳者は、館長が別に定める選定基準を満たす者であって、江東区立図書館協力者(新規・変更・更新)登録申込書により館長に申し込み、その承認を得て登録されたものとする。
(図書館協力者の所掌事項等)
第15条 図書館協力者は、館長の依頼を受け、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる障害者サービスを行う。
(1) 音訳者 対面朗読、対面朗読利用者の送迎及び録音図書の製作
(2) 点訳者 点字図書の製作
(機材の提供)
第16条 図書館協力者は、録音図書等の製作に当たって、必要な機材の提供を館長に求めることができる。
(守秘義務)
第17条 図書館協力者は、障害者サービスの実施に際し知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(図書館協力者の登録事項の変更等)
第18条 図書館協力者は、第14条の規定により登録を受けた事項について変更があった場合は、江東区立図書館協力者(新規・変更・更新)登録申込書を速やかに館長に提出するものとする。
2 館長は、第14条の規定により登録を受けた図書館協力者に対し、必要に応じて登録継続の意思について確認を求めることができる。この場合において、図書館協力者は、登録継続を希望する場合は、江東区立図書館協力者(新規・変更・更新)登録申込書を速やかに館長に提出するものとする。
(図書館協力者への謝礼)
第19条 館長は、図書館協力者の行う障害者サービスに対し、別に定める謝礼金を支払う。
(図書館協力者の登録解除)
第20条 館長は、図書館協力者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を解除することができる。
(1) 江東区立図書館協力者登録辞退申出書(別記第4号様式)により登録の辞退を申し出たとき。
(2) 第17条の規定に違反したとき。
(3) その他館長が図書館協力者として不適当と認めたとき。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、障害者サービスに関し必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第14条、第18条関係)
略
別記第4号様式(第20条関係)
略