○江東区立図書館貴重資料特別利用取扱要綱

平成31年4月1日

30江教図第847号

(目的)

第1条 この要綱は、貴重資料を教育、学術研究、文化振興、広報等を目的とした利用に供することにより、貴重資料を有効活用し、もって図書館サービスの向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 貴重資料 江東区立図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する次に掲げる資料をいう。

 江東図書館学童集団疎開資料室所蔵資料

 深川図書館郷土資料室所蔵資料

 江東区の沿革に関する資料で江東図書館長(以下「館長」という。)が資料的価値があると認めるもの

 次に掲げる資料のうち、特に芸術的又は資料的価値があると館長が認めるもの

(ア) 錦絵、浮世絵又は版画

(イ) 街頭紙芝居

(ウ) 古地図

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる資料に類する資料

(2) 特別利用 貴重資料を閲覧し、複写し、若しくは撮影し、又は貴重資料の写真原板を用いて印画を作成することをいう。

(特別利用の承認)

第3条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を承認することができる。ただし、貴重資料の保存又は管理上支障があるとき、貴重資料の著作権を侵害するおそれがあるとき又は個人情報の保護上支障があるときは、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他教育、研究機関等の団体(以下単に「団体」という。)が教育、学術研究又は文化振興を目的として利用するとき。

(2) 江東区の所管課(以下単に「所管課」という。)が教育、学術研究、広報又は調査を目的として利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認めるとき。

2 特別利用の期間は、1月以内とする。

(特別利用の手続)

第4条 特別利用を希望する団体又は所管課は、江東区立図書館貴重資料特別利用承認申請書(別記第1号様式)により館長に申請するものとする。

2 館長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは江東区立図書館貴重資料特別利用承認通知書(別記第2号様式)により、承認しないときは江東区立図書館貴重資料特別利用不承認通知書(別記第3号様式)により当該団体又は所管課に通知する。

3 館長は、前項の規定による承認に際し、必要な条件を付することができる。

(出版物等への掲載等の手続)

第5条 前条の規定により特別利用を承認された団体又は所管課(以下「利用団体等」という。)は、特別利用によって複製された貴重資料を出版物等若しくはインターネットに掲載し、テレビジョン放送を行い、又は上映しようとするときは、江東区立図書館貴重資料掲載等承認申請書(別記第4号様式)により館長に申請するものとする。

2 館長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは江東区立図書館貴重資料掲載等承認通知書(別記第5号様式)により、承認しないときは江東区立図書館貴重資料掲載等不承認通知書(別記第6号様式)により当該利用団体等に通知する。

3 館長は、前項の規定による承認に際し、必要な条件を付することができる。

(利用団体等の責務)

第6条 利用団体等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貴重資料を撮影した場合は、フィルム又は画像データを江東図書館に寄贈すること。

(2) 貴重資料を収録した図書、録画物、CD―ROM等を江東図書館に寄贈すること。

(3) 貴重資料をデジタル化した場合は、図書館内で利用者への公開を認めること。

(損害賠償)

第7条 利用団体等が貴重資料を亡失し、又は甚だしく汚損し、若しくは損傷した場合の取扱いについては、図書館資料損害賠償取扱要綱(平成16年3月24日15江教城図第113号)に定めるところによる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、特別利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

 略

別記第6号様式(第5条関係)

 略

江東区立図書館貴重資料特別利用取扱要綱

平成31年4月1日 江教図第847号

(平成31年4月1日施行)