○江東区児童館処務規程

平成31年4月1日

訓令甲第3号

庁中一般

事業所

(掌理事項)

第1条 江東区児童館(以下「館」という。)は、江東区児童館条例(昭和44年3月江東区条例第13号)に基づく事務をつかさどる。

(職員)

第2条 館に館長その他必要な職員を置く。

2 館に主査を置くことができる。

(職員の資格及び任免)

第3条 館長及び主査は、主事のうちから、区長が命ずる。

2 前項以外の職員は、区長が配属する。

(職員の職責)

第4条 館長は、こども未来部こども家庭支援課長の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受け、館の事務のうち、特定の事務を処理する。

3 館長及び主査以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(館長の専決事案)

第5条 館長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 職名又は館名をもって文書の受発をすること。

(2) 所属職員の事務分担、近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。

(3) 館の利用の承認に関すること。

(4) 館の使用料その他の徴収、減額、免除及び還付に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、常例に属する事務の執行に関すること。

(事案の代決)

第6条 館長が出張又は休暇その他の事由により不在のときは、あらかじめ館長が指定する職員が、その事案を代決する。ただし、主査を置くときは、主査がその事案を代決する。

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。

(報告)

第7条 館長は、毎月5日までに、前月中の次に掲げる事項について、こども未来部長に報告しなければならない。

(1) 職員の勤務状況

(2) 事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、館長は、重要又は異例に属する事項は、その都度、こども未来部長に報告しなければならない。

(準用)

第8条 この規程に定めるものを除いては、江東区処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第9号)を準用する。

江東区児童館処務規程

平成31年4月1日 訓令甲第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
平成31年4月1日 訓令甲第3号