○江東区地域連携型商店街事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
30江地経第503号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の商店会等が地域団体等と連携し、地域のニーズに対応して商店街を含めた地域一帯の賑わい創出に向けて行う取組に要する経費の一部を補助することにより、商店会等の地域での役割を高め、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 実行委員会 地域の活性化に向けて地域連携型商店街事業を行うため、商店会等が複数の地域団体等(地域団体等が町会又は自治会の場合にあっては、当該団体のみの場合を含む。)と資金及び人的資源を出し合って設立された組織(区の外郭団体が地域団体等として実行委員会に加入する場合にあっては、当該外郭団体を除いた複数の地域団体等が加入するものに限る。)をいう。
(2) 商店会等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
ウ ア及びイに定めるもののほか、江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている商店会
エ 江東区商店街連合会
(3) 地域団体等 次のいずれかに該当するもので、会則等を有しているものをいう。
ア 商工会議所
イ 江東区町会・自治会等名簿に登録された町会又は自治会
ウ 特定非営利活動法人
エ 区内に主たる事業所を持ち、商店会等の組合員が過半を出資し、地域活性化を担うと区長が認める中小企業
オ 社会福祉法人
カ 中心市街地活性化協議会の構成員たる特定会社及び公益法人
キ 区の外郭団体
ク その他地域活動を行っている事業実施団体として区長が適切と認める区が出資する中小企業、区の外郭団体以外の公益法人等
(4) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)により認証された特定非営利活動法人であって、同法第2条第1項による特定非営利活動のうち、商店街の街区内で行う次に掲げる活動を行う法人をいう。
ア 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
イ 社会教育の推進を図る活動
ウ まちづくりの推進を図る活動
エ 観光の振興を図る活動
オ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
カ 環境の保全を図る活動
キ 災害救助活動
ク 地域安全活動
ケ こどもの健全育成を図る活動
コ 情報化社会の発展を図る活動
サ 経済活動の活性化を図る活動
シ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
ス 消費者の保護を図る活動
(5) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)により設立された社会福祉法人をいう。
(6) 中心市街地活性化協議会の構成員たる特定会社及び公益法人 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項第2号に規定する特定会社及び公益法人をいう。
(7) 区の外郭団体 区が出資又は出えんを行っている団体及び継続的な財政支出、人的支援等を行っている団体のうち、区の政策との連動性が高く、区の行政運営を支援する役割を有する団体で、区長が認めるものをいう。
(9) 地域連携型商店街事業 イベント事業及び活性化事業をいう。
(10) イベント事業 別表第1に掲げる事業及びこれらと同趣旨の事業で事業実施者が主催又は共催により実施するイベントのうち、当該商店街の街区内において連続する期間に行われるものであって、近隣の消費者が参加し、商店街の活性化推進に寄与すると認められる事業をいう。
(11) 活性化事業 別表第1に掲げる事業及びこれらと同趣旨の事業で実行委員会が策定した3年以上の期間にわたる中期計画(策定に当たって都又は区の専門家派遣事業による専門家から事前に助言を受けたものに限る。)の中で事業実施者が地域の活性化に向けて初年度に取り組む事業として位置付けられた事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、事業実施者が行うイベント事業又は活性化事業であって、東京都地域連携型事業費補助金交付要綱(平成29年3月31日28産労商地第2440号)に規定する事業と認められたものとする。ただし、次に掲げる事業を除く。
(1) 内容が経常的な性格を有する事業
(2) 商品券等の特典又は割引を付加する事業
(3) 他の補助金等を一部財源とする事業
(4) 事業に係る全ての業務を委託する事業
(5) 商店会の販売促進を目的としたイベント事業
(6) 事業実施者のうち、実行委員会が地域連携型商店街事業を実施する場合であって、事業費全体に占める商店会等の負担割合が半分以下の事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、事業実施者が補助対象事業の実施に必要な別表第2に掲げる経費であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものとする。
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業実施者の代表者(以下単に「代表者」という。)は、江東区地域連携型商店街事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請するものとする。
2 事業実施者が実行委員会又は地域団体等の場合は、申請書に会則、規約並びに役員名簿並びに12月分の決算書(当該事業実施者が設立1年未満の場合は、予算書)及び関係帳簿を添えて区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた代表者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(変更等の申請)
第9条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更又は中止しようとする場合は、あらかじめ江東区地域連携型商店街事業変更等承認申請書(別記第4号様式)により区長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(補助対象事業の完了時期)
第11条 補助対象事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難になったときは、速やかに江東区地域連携型商店街事業事故報告書(別記第6号様式)により区長に報告しなければならない。
(状況報告)
第13条 補助事業者は、区長から補助対象事業の遂行について報告を求められたときは、速やかに書面により報告しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区地域連携型商店街事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第17条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、江東区地域連携型商店街事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第10号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(交付決定の取消し)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
3 前2項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(補助金の経理等)
第20条 補助事業者は、補助金に係る申請書及びその他添付書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付の条件)
第21条 区長は、補助事業者に補助金を送付するときは、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。
(2) 取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付目的に従って、その効率的運営を図ること。
(3) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を受けること。
(4) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付すること。
(5) 補助対象事業の完了後、区長からの要求があった場合は、事業内容等について常に公開できるよう書類を整備すること。この場合において、公開期間は補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。
(検査)
第23条 区長は、必要と認めるときは、補助金に係る帳簿等を検査し、又は補助事業者に報告を求めることができる。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区地域連携型商店街事業補助金交付要綱の別記第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
1 イベント事業
(1) 文化、歴史など地域資源を活かしたイベント ①季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等) ②スポーツイベント ③地産地消イベント ④スタンプラリー又はウォークラリー ⑤各種フェスティバル又はコンクール(音楽祭、ストリートアート等) |
(2) 資源リサイクル及び環境対策に資するイベント ①エコキャンペーン(ごみゼロイベント等) ②クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等) |
(3) 地域福祉及び健康に資するイベント ①高齢者等を招待してのイベント ②健康フェスティバル |
(4) 防犯防災及び生活安全に資するイベント ①防犯・防災フェア ②防災・避難体験訓練イベント |
(5)青少年育成に資するイベント ①食育フェア ②自然体験イベント |
備考
1 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
2 イベント事業は、1年度に1回までとする。なお、同一の商店街が構成員となっている実行委員会が複数ある場合は、いずれか1つの実行委員会のイベント事業のみを対象とする。
3 商店会等の販売促進イベント事業、会場設営のみのイベント事業は対象外とする。
4 前年度以前に実施したイベントを連続して行う場合は、前年度以前に実施していない取組をイベントに盛り込むこと。
2 実行委員会が実施する活性化事業
(1) コミュニティ機能の強化を図るための事業 ①安全パトロール事業 ②エコ・リサイクル事業 |
(2) 組織力及び経営力の強化を図るための事業 ①普及宣伝 ②人材育成 ③地域ブランド・商品開発 |
備考
1 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
2 活性化事業は、1年度に1回までとする。
3 施設又は設備の整備を行う事業は対象外とする。
3 商店会等が実施する活性化事業
(1) 施設を整備する事業 ①共同設備等の改修(街路灯等、アーケード、カラー舗装等) ②来街者の集客を目的とした施設又は設備の整備(ファサード、統一看板等) |
(2) IT機能の強化を図るための事業 ①IC多機能カード導入 ②携帯電話による情報発信 |
(3) 顧客利便機能の強化を図るための事業 ①タウンモビリティー導入 ②宅配事業 |
(4) コミュニティ機能の強化を図るための事業 空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等) |
(5) 組織力又は経営力の強化を図るための事業 ①普及宣伝 ②人材育成 ③地域ブランド・商品開発 ④空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等) |
備考
1 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
2 活性化事業は、1年度に1回までとする。
3 施設を整備する事業は、商店街関係者の利用を目的としたもの及び個店に特化したものは、対象外とする。
4 施設整備事業及び空き店舗事業は、独立した事業として認められた場合に、複数回の申請(施設整備事業は事業開始年度の翌々年度末までの期間、空き店舗活用事業は事業開始月から3年を経過した日の属する月の前月末日までの期間の事業実施に係る申請)を可能とする。
4 地域団体等が実施する活性化事業
(1) 顧客利便機能の強化を図るための事業 ①タウンモビリティー導入 ②宅配事業 |
(2) コミュニティ機能の強化を図るための事業 空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等) |
(3) 組織力又は経営力の強化を図るための事業 ①普及宣伝 ②人材育成 ③地域ブランド・商品開発 ④空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等) |
備考
1 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
2 活性化事業は、1年度に1回までとする。
3 商店会等と連名での申請を行う場合に限り、商店会等が地域団体等と同程度以上の金額を負担することを条件とする。
別表第2(第4条関係)
1 イベント事業の補助対象経費
区分 | 摘要 | |
1 イベントの周知を図るために要する経費 |
| |
| 1―1 ポスター、チラシ等の制作費 | 景品及び記念品を明示する。 |
1―2 広告の新聞折り込み経費 | 請求書等に部数を明示する。 | |
1―3 新聞、雑誌等への広告掲載料 |
| |
1―4 案内看板等の製作費 | ||
1―5 抽選会券、福引券等の印刷経費 | ||
1―6 コピー代 | ||
2 イベント会場の設営、運営等に要する経費 |
| |
| 2―1 舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費 |
|
2―2 イベントの企画及び運営の委託に要する経費 | ||
2―3 会場警備、廃棄物処理等を委託する経費 | ||
2―4 会場賃借料 | ||
2―5 金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費 | ||
3 抽選会、福引等の景品の購入に要する経費 | (1) 景品単価1万円以下の部分 (2) 総額で90万円以下の部分 (3) 等級及び当選者を確認できるものを具備すること。 (4) 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分 | |
4 イベント来場者に配布する記念品の購入に要する経費 | 不特定多数の者にあらかじめ周知する。 | |
5 大道芸、コンサート出演者等への出演料に要する経費 | 1件当たり1日100万円以下の部分 | |
6 イベント実施に要する諸経費 |
| |
| 6―1 賠償責任保険料、傷害保険料等 | 準備又は撤去期間に係るものを含む。 |
6―2 道路使用許可手数料 |
| |
6―3 郵送料 | ||
6―4 事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 | ||
6―5 イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | 区長が別に定める時間単価を上限とする。 | |
6―6 イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 |
| |
6―7 事業実施に直接必要な備品購入費 | 備品台帳を具備すること。 | |
6―8 事業実施に直接必要な消耗品費 |
| |
6―9 光熱水費 | ||
6―10 イベントで使用した共有物のクリーニング代 | ||
6―11 撮影費 | 総額1万円以下の部分 | |
6―12 振込手数料 |
|
備考
1 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
2 地域団体等が負担する分も含めた経費が補助対象となる。ただし、実行委員会の事業費負担全体に占める商店会等の負担割合を過半とすること。
3 100万円以上の経費については、3社以上から見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
2 実行委員会が実施する活性化事業の補助対象経費
区分 | 適用 | |
コミュニティ機能の強化を図るための事業に要する経費 |
| |
| 機器、設備、物品等の購入費及び賃借料 |
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組織力、経営力の強化を図るための事業に要する経費 |
| |
| 専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金又は講演料 |
|
各種調査に係る謝金又は旅費 | ||
会場賃借料 | ||
テキスト、参考図書、資料等の購入費 | ||
テキスト、報告書等の原稿料又は印刷製本費 | ||
研修会、講演会等への参加費 | ||
フラッグ、商店街カード等の購入費 | ||
ポスター、チラシ等の制作費 | ||
広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
上記経費に付随する経費 |
| |
| 事業に要する送料、運送料又は自動車借上料 |
|
事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | ||
事業実施に直接必要な備品購入費 | ||
事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
振込手数料 |
備考
1 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
2 地域団体等が負担する分も含めた経費が補助対象となる。ただし、実行委員会の事業費負担全体に占める商店会等の負担割合を過半とすること。
3 100万円以上の経費については、3社以上から見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
3 商店会等及び地域団体等が実施する活性化事業の補助対象経費
区分 | 適用 | |
施設を整備する事業に要する経費 |
| |
| 施設の設置、改修及び撤去に係る工事費 |
|
建物、施設、施設案内板等の固定的施設の購入費又は設置費 | ||
工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費 | ||
レイアウト、デザイン等を委託する経費 | ||
駐車場又は駐輪場用地借り上げのための土地賃借料 | (1) 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までを限度とする。 (2) 月額30万円を限度とする。 | |
機器、設備、物品等の購入費及び賃借料 |
| |
IT機能の強化を図るための事業に要する経費 |
| |
| ホームページの作成等を専門会社に委託する経費 |
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ホームページ作成等に伴うパソコン等購入費 | ||
各種カード端末機等の購入費 | ||
顧客利便機能の強化を図るための事業に要する経費 |
| |
| 宅配用等の車両購入費 |
|
案内板等の固定的施設の購入費又は設置費 | ||
コミュニティ機能の強化を図るための事業に要する経費 | (空き店舗活用事業に係る建物賃借料) (1) 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。 (2) 月額30万円を限度とする。 (空き店舗活用事業に係る人件費) (1) 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。 (2) 事業実施に必要な業務を行うために補助事業者が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。 (3) 従来から雇用している職員、アルバイトについての費用振替は認めない。 (4) 月額15万円を限度とする。 | |
| 機器、設備、物品等の購入費及び賃借料 | |
組織力又は経営力の強化を図るための事業に要する経費 | ||
| 専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金又は講演料 | |
各種調査に係る謝金又は旅費 | ||
会場賃借料 | ||
テキスト、参考図書、資料等の購入費 | ||
テキスト、報告書等の原稿料又は印刷製本費 | ||
研修会、講演会等への参加費 | ||
フラッグ、商店街カード等の購入費 | ||
ポスター、チラシ等の制作費 | ||
広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
上記経費に付随する経費 |
| |
| 事業に要する送料、運送料又は自動車借上料 |
|
事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | ||
事業実施に直接必要な備品購入費 | ||
事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
振込手数料 | ||
完成記念イベントに係る経費 | ||
NPO、会社設立に要する経費 | 地域団体等が行う活性化事業の場合に限る。 | |
定款認証経費、司法書士経費及び登録印紙代 | 事業実施者が事業実施において設立する際の経費 |
備考
1 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
2 地域団体等が負担する分も含めた経費が補助対象となる。ただし、実行委員会の事業費負担全体に占める商店会等の負担割合を過半とすること。
3 100万円以上の経費については、3社以上から見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
別表第3(第5条関係)
事業名 | 補助率 | 補助限度額 |
イベント事業 | 5分の4 | 800万円 |
活性化事業 | 2億円 |
備考 活性化事業については、法人化されていない商店会の場合は、補助限度額は2,000万円とする。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第12条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略
別記第8号様式(第15条関係)
略
別記第9号様式(第16条関係)
略
別記第10号様式(第17条関係)
略
別記第11号様式(第18条関係)
略
別記第12号様式(第22条関係)
略
別記第13号様式(第22条関係)
略