○江東区定期利用保育事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日

30江こ保第516号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区定期利用保育事業実施要綱(平成30年3月1日29江こ保第3286号。以下「実施要綱」という。)に基づく定期利用保育事業を実施する私立保育所にその経費の一部を補助することにより、保育を提供するための体制の整備を支援し、もって待機児童の解消を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、実施要綱第4条第2項の規定により江東区定期利用保育事業の実施施設として区長へ届け出た私立保育所の設置者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、私立保育所の設置者が当該施設において行う定期利用保育事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に必要な経費であって、別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする私立保育所の設置者(以下「申請者」という。)は、江東区定期利用保育事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に重要事項説明書又は園のしおりを添えて、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは江東区定期利用保育事業費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区定期利用保育事業費補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者へ通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、各四半期の終了後に江東区定期利用保育事業費補助金請求書(別記第4号様式。以下「請求書」という。)に江東区定期利用保育事業実施報告書(別記第5号様式)を添えて、区長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第10条 区長は、前条の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに内容を審査し、補助事業者に対し補助金を支払う。

(状況報告)

第11条 区長は、補助対象事業の円滑で適正な執行を図るために必要があるときは、補助事業者に対し、補助金の使途について調査指導し、又は事業遂行の状況に関して報告を求めることができる。

(事故報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(遂行命令等)

第13条 区長は、前2条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って当該補助対象事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助対象事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、当該年度の補助対象事業の実績を江東区定期利用保育事業費補助金実績報告書(別記第6号様式)により、翌年度の4月末日までに区長に報告するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 定期利用保育事業を実施しないとき。

(4) 実施要綱又は本要綱の規定に違反したとき。

2 区長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区定期利用保育事業費補助金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)

第17条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第8号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。

2 前項の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

3 区長は、前2項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の整理保存)

第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、決定の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区定期利用保育事業費補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

1日の利用時間区分

補助対象経費

補助単価

補助金の額

8時間以内

運営費

5,440円

補助単価に延べ利用児童数を乗じて得た額

8時間超11時間以内

運営費

5,605円

補助単価に延べ利用児童数を乗じて得た額

8時間超加算

625円

補助単価に8時間を超える延べ時間数を乗じて得た額

保育料補助経費

7,500円

補助単価に利用児童数を乗じて得た額

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第14条関係)

 略

別記第7号様式(第15条関係)

 略

別記第8号様式(第17条関係)

 略

江東区定期利用保育事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日 江こ保第516号

(令和6年10月3日施行)