○江東区定期利用保育事業費補助金交付要綱
平成30年4月1日
30江こ保第516号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区定期利用保育事業実施要綱(平成30年3月1日29江こ保第3286号。以下「実施要綱」という。)に基づく定期利用保育事業を実施する私立保育所にその経費の一部を補助することにより、保育を提供するための体制の整備を支援し、もって待機児童の解消を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、実施要綱第4条第2項の規定により江東区定期利用保育事業の実施施設として区長へ届け出た私立保育所の設置者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、私立保育所の設置者が当該施設において行う定期利用保育事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に必要な経費であって、別表に定める経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする私立保育所の設置者(以下「申請者」という。)は、江東区定期利用保育事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長へ申請するものとする。
(補助金の交付)
第10条 区長は、前条の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに内容を審査し、補助事業者に対し補助金を支払う。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該年度の補助対象事業の実績を江東区定期利用保育事業費補助金実績報告書(別記第6号様式)により翌年度の4月末日までに区長に報告するものとする。
(事故報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、補助事業者に速やかに適切な処理を行うよう指示することができる。
(状況報告)
第13条 区長は、補助対象事業の円滑で適正な執行を図るために必要があるときは、補助事業者に対し、補助金の使途について調査指導し、又は事業遂行の状況に関して報告を求めることができる。
(遂行命令等)
第14条 区長は、前2条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って当該補助対象事業を遂行すべきことを命じることができる。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一時停止又は全部若しくは一部の取消しをすることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 定期利用保育事業を実施しないとき。
(4) 実施要綱又は本要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第17条 補助事業者は、補助対象事業に係る会計書類及び補助対象事業の実施状況を明らかにした書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
別表(第6条関係)
1日の利用時間区分 | 補助対象経費 | 補助単価 | 補助金の額 |
8時間以内 | 運営費 | 5,440円 | 補助単価に延べ利用児童数を乗じて得た額 |
8時間超11時間以内 | 運営費 | 5,605円 | 補助単価に延べ利用児童数を乗じて得た額 |
8時間超加算 | 625円 | 補助単価に8時間を超える延べ時間数を乗じて得た額 | |
保育料補助経費 | 7,500円 | 補助単価に利用児童数を乗じて得た額 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第15条関係)
略