○江東区居宅訪問型保育事業補助要綱
平成30年2月1日
29江こ保第2997号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅訪問型保育事業を運営する事業者に対し、区が補助を行うことにより、児童の健康増進及び保育内容の充実を図ることを目的とする。
(1) 居宅訪問型保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により居宅訪問型保育事業を行う事業所(江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年10月江東区条例第26号。以下「条例」という。)第37条第3号に規定する保育を行うものに限る。)のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により区の確認を受けたものをいう。
(2) 利用児童 居宅訪問型保育事業を利用する児童のうち、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(3) 特別支援児童 江東区保育所等特別支援保育対象児童認定要綱(平成31年3月29日30江こ計第1321号)に基づき認定された特別支援児童加算の対象となる児童をいう。
(利用児童の年齢計算)
第3条 利用児童の年齢計算は、利用する年度の初日の前日における児童の満年齢により行う。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、別表第1に規定する居宅訪問型保育事業を運営する事業者のうち、別記に定める基準を満たす者とする。
(補助対象事業)
第5条 補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) 特別支援児童保育
(2) 嘱託医設置
(3) 嘱託歯科医設置
(4) 入所推進
(1) 合計額に特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第30号に規定する加算調整部分に応じた割合を乗じて得た額(土曜日に事業を行わない場合に限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める額
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区居宅訪問型保育事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。
(1) 職員配置報告書
(2) 発達相談実施状況報告書(別記第5号様式)
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、江東区居宅訪問型保育事業補助金事業実績報告書(別記第6号様式)に当該会計年度の歳入歳出決算額証明書を添付して、当該年度の実績を翌年度末までに区長に報告するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 区長の承認なしに当該事業を中止若しくは廃止し、又は内容を変更したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(遂行命令等)
第13条 区長は、補助事業者が、この要綱に従って事業を遂行していないと認めるときは、これを遂行することを指示するものとする。
2 区長は、前項の規定による指示に従わない補助事業者に対し、補助金の交付を一時停止することができる。
(関係書類の整理保存)
第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(調査指導等)
第15条 区長は、必要に応じて補助金の使途について調査指導し、及び補助事業者に報告を求めることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別記(第4条、第8条関係)
1 嘱託医設置基準
嘱託医を雇用し、条例第17条第1項に規定する要件を満たす場合に、加算の対象とする。
2 嘱託歯科医設置基準
嘱託歯科医を雇用し、条例第17条第1項に規定する要件を満たす場合に、加算の対象とする。
3 入所推進基準
入所児童が定員に満たない場合に、欠員に応じて加算の対象とする。
別表第1(第4条関係)
事業者名 | 定員 |
ル・アンジェ株式会社 | 13名 |
株式会社ポピンズ | 13名 |
別表第2(第6条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 算定単価 | 算定方法 | |
特別支援児童保育 | 特別支援児童加算 | 特別支援児童の処遇向上に要する経費 | 174,420円 | 算定単価×特別支援児童数×入所月数 |
発達相談費加算 | 医師等(嘱託医及び嘱託歯科医を除く。)が専門的な見地から行う特別支援児童の保育指導及び助言に要する経費 | 152,300円 | 左記の額と実支出額を比較していずれか少ない額 | |
嘱託医設置 | 入所児童の健康診断及び健康管理の充実のための嘱託医設置に要する費用 | 29,760円 | 算定単価×対象となる嘱託医の雇用月数 | |
嘱託歯科医設置 | 基本加算 | 入所児童の歯科健康診断のための嘱託歯科医設置に要する費用 | 43,500円 | 算定単価×対象となる嘱託歯科医の雇用月数 |
歯科指導加算 | 歯科衛生管理の充実のため歯科指導を行うための嘱託歯科医設置に要する費用 | 35,000円 | 年額 | |
入所推進 | 4月から9月までの欠員児童に係る人件費及び管理費に要する経費 | 50,000円 | 算定単価×4月から9月までの初日入所欠員児童数 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略