○江東区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金交付要綱
平成29年7月1日
29江こ保第1923号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅訪問型保育事業者に対し、居宅訪問型保育事業に要する交通費等の一部を補助することにより、当該居宅訪問型保育事業を利用する支給認定子どもに係る支給認定保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 居宅訪問型保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
(2) 居宅訪問型保育事業者 居宅訪問型保育事業を運営する事業者をいう。
(3) 支給認定子ども 江東区長により子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる区分の支給認定を受けた法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。
(4) 支給認定保護者 法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外が運営する居宅訪問型保育事業者とする。ただし、居宅訪問型保育事業を運営する法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいる場合を除く。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、居宅訪問型保育事業者が支給認定子どもについて行う居宅訪問型保育事業とする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、補助対象事業に要する交通費等とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、居宅訪問型保育事業を利用する支給認定子ども1人当たり月額20,000円又は補助対象経費の実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて区長に申請するものとする。
(1) 江東区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金所要額調書(別記第2号様式)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(取下げ)
第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業の適正な遂行を期するため、区長が補助対象事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金実績報告書(別記第8号様式)に、次の書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 江東区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金所要額調書
(2) 江東区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金経費内訳書(別記第9号様式)
(3) 領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第17条 区長は、第15条の規定による審査及び実地調査の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第20条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
別記第1号様式(第8条関係)
略
別記第2号様式(第8条、第14条関係)
略
別記第3号様式(第9条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第12条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略
別記第8号様式(第14条関係)
略
別記第9号様式(第14条関係)
略
別記第10号様式(第15条関係)
略
別記第11号様式(第16条関係)
略
別記第12号様式(第18条関係)
略