○江東区商店街広告宣伝活動事業費補助金交付要綱
平成29年4月1日
29江地経第264号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の商店街が販売促進、商店街のイメージアップ等に向けて取り組む広告宣伝活動事業に要する経費の一部を補助することにより、商店街の賑わいの創出を図り、もって商店街の活性化に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている江東区商店街連合会に加盟する商店会(以下単に「商店会」という。)のうち、現に活動し、その実績があるもの
(2) 商店会グループ(2以上の商店会で構成される団体をいう。以下同じ。)
(3) 江東区商店街振興組合連合会
(4) 江東区商店街連合会
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象者が商店会のイメージアップ並びに個店(商店会の会員店舗をいう。以下同じ。)の販売促進及び集客力向上を図るために行う、次に掲げる事業とする。
(1) 電子媒体を活用した商店会及び個店のイメージアップ及び販売促進を図る事業
(2) 電子媒体以外の媒体を活用した商店会及び個店のイメージアップ及び販売促進を図る事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額又は20万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、同一の商店会に対する補助金の交付は、同一の年度内において2回限りとする。この場合において、当該補助金の交付を受けた商店会が商店会グループに属して交付を受けたときは、当該商店会の交付回数に含めるものとする。
3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、江東区商店街広告宣伝活動事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、補助対象経費に係る見積書の写しその他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請の場合において、申請者が商店会グループであるときは、当該商店会グループの代表者が申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、区長が補助対象事業の適正な遂行を期するため、補助対象事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区商店街広告宣伝活動事業費補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業の完了が確認できる写真又は成果物
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助事業者に補助金を支払う。
(是正のための措置)
第14条 区長は、第12条の規定による審査及び調査等の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命じることができる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の確定に伴う報告)
第15条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに江東区商店街広告宣伝活動事業費補助金仕入控除税額の確定に伴う報告書(別記第9号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区商店街広告宣伝活動事業費補助金交付要綱の別記第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
区分 | 摘要 |
電子媒体による製作、掲出及び配信に係る経費 | (1) WEBサイト、SNS、インターネット広告等の製作、掲出又は配信に係る経費 (2) 動画製作及び配信に係る経費 (3) 建物及び公共交通機関の内部又は外壁への広告の掲出に係る経費 |
電子媒体以外の媒体による製作、設置、掲載、掲出及び配布に係る経費 | (1) ポスター、チラシ、店舗マップ、パンフレット等の製作に係る経費 (2) 横断幕、のぼり旗、POP、フラッグ等の製作及び設置に係る経費 (3) 新聞、雑誌等への掲載に係る経費(製作物を申請者自らが発行等を行う媒体に掲載する場合を除く。) (4) 建物及び公共交通機関の内部又は外壁への広告の掲出に係る経費 (5) 新聞折り込み及びポスティングに係る経費 |
その他諸経費 | (1) 振込等手数料 (2) 商店街の街区内で行う動画制作に係る撮影場所の使用料(使用許可書等の写しを提出すること。) (3) 動画制作に係る機材のレンタル代 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 摘要 |
補助対象者の運営維持費等の恒常的な経費 | 備品購入費、消耗品購入費及び通信費並びにサーバー等のレンタル、保守及び運用に係る経費並びに補助対象者が保有する備品の修繕費 |
申請者及び当該申請者が所属する商店街関係者並びにこれらの者と同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | 生業としている業務に係る経費については補助対象 |
補助対象事業に係る広告の製作等を生業としていない請負事業者に対し支出する経費 | |
動画作成に係る撮影場所の使用料(街区外) | |
補助対象事業に直接関係のない経費 | 商店街会員向け資料のコピー代等 |
使用実績のないもの | 配布、配信、掲出、掲載又は設置されなかった広告物に係る経費等 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略
別記第8号様式(第13条関係)
略
別記第9号様式(第15条関係)
略
別記第10号様式(第16条関係)
略