○江東区胃がんリスク層別化検査実施要綱

平成29年4月1日

29江健健第259号

(目的)

第1条 この要綱は、生活習慣病予防対策の一環として胃がんになりやすい状態か否かを判定する胃がんリスク層別化検査(以下「検査」という。)を実施し、区民に胃がん発生のリスクを知らせることにより、江東区胃がん検診実施要綱(平成14年4月1日14江保地第313号)に規定する胃がん検診の受診を促し、もって区民の健康保持に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 検査の対象者は、区内に住所を有する者で、当該検査を実施する年度内に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳及び74歳に達するもの(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。

(1) 過去に勤務先等で検査を受けたことのある者

(2) 入院加療中の者

(3) 食道、胃又は十二指腸(以下「上部消化器」という。)の疾患により治療中の者

(4) 胃の切除手術を受けたことがある者

(5) 腎不全又は透析中の者

(6) ピロリ菌の除菌治療を受けたことがある者

(7) 上部消化器の異常について自覚症状がある者

(検査内容)

第3条 検査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 血清ペプシノゲン検査

(3) 血清ヘリコバクター・ピロリ抗体検査

(受診回数)

第4条 検査の受診回数は、同一の対象者につき1回に限るものとする。

(実施期間)

第5条 検査の実施期間は、別に定める。

(実施方法)

第6条 区長は、検査の対象者に、胃がんリスク層別化検査受診券を送付する。

2 前項の規定による送付を受けた者で、当該検査を受けようとするもの(以下「受診者」という。)は、検査を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)前項に規定する胃がんリスク層別化検査受診券を提出して、検査を受けるものとする。

(費用負担)

第7条 受診者は、検査に係る費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担するものとする。

2 自己負担金の額は、500円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、区長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、自己負担金を負担することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている場合

(3) 前年度分の住民税が非課税の場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める場合

(自己負担金の支払方法)

第8条 受診者は、自己負担金を検査を受けた実施医療機関に支払うものとする。

(検査結果)

第9条 実施医療機関は、検査結果を受診者に知らせるとともに、必要に応じて適切な指導を行うほか、要精密検査と判断した者に対しては、精密検査を受けるよう勧奨するものとする。

2 実施医療機関は、検査結果を区長に報告するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関して必要な事項は、保健所長が別に定める。

江東区胃がんリスク層別化検査実施要綱

平成29年4月1日 江健健第259号

(令和4年4月18日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
平成29年4月1日 江健健第259号
平成31年4月1日 江健健第421号
令和4年4月18日 江健健第153号