○江東区胃がん検診実施要綱

平成14年4月1日

14江保地第313号

(目的)

第1条 この要綱は、生活習慣病予防対策の一環として、胃がん検診(以下「検診」という。)を実施することにより、胃がんの早期発見に努めるとともに、早期治療の促進を図り、もって区民の健康保持に資することを目的とする。

(検診内容)

第2条 検診の内容は、次の各号に掲げる検査に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) エックス線検査 次に掲げる内容

 問診

 胃部エックス線検査

(2) 内視鏡検査 次に掲げる内容

 問診

 胃内視鏡検査

(対象者)

第3条 検診の対象者は、区内に住所を有する者であって、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) エックス線検査 検診を実施する年度の末日において40歳以上の者。ただし、次のいずれかに該当する者は、検診の対象から除くものとする。

 勤務先等において検診を受ける機会のある者

 胃の手術をした者

 入院加療中の者

 胃又は十二指腸の疾患により治療中又は経過観察中の者

 胃の検査の受診後1年を経過していない者

 妊娠中の者(妊娠の可能性がある者を含む。)

 消化管の閉塞又はその可能性のある者

 バリウム製剤を飲んで過敏症が出現したことがある者

 からまでに掲げる者のほか、区が指定した検診実施機関(以下「検診機関」という。)又は区が指定した検診を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)における検診の受診が困難であると認める者

(2) 内視鏡検査 検診を実施する年度の末日において50歳、52歳、54歳、56歳、58歳、60歳、62歳、64歳、66歳又は68歳の者。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、検診の対象から除くものとする。

 勤務先等において検診を受ける機会のある者

 検診に関するインフォームド・コンセント又は同意書の取得ができない者

 妊娠中の者(妊娠の可能性がある者を含む。)

 入院加療中の者

 胃又は十二指腸の疾患により治療中又は経過観察中の者

 胃の手術をした者

 ピロリ菌除菌治療を受けたことがある者

 胃の検査の受診後1年を経過していない者

 咽頭、鼻腔等に重篤な疾患があり、内視鏡の挿入ができない者

 呼吸不全のある者

 急性心筋梗塞、重篤な不整脈等の心疾患のある者

 明らかな出血傾向又はその疑いのある者

 収縮期血圧の極めて高い者

 全身状態が悪く、検査に耐えられないと判断される者

 からまでに掲げる者のほか、検査医が検診を行うことが適当でないと判断した者

(受診回数)

第4条 検診の受診回数は、年度内にエックス線検査又は内視鏡検査のうち、いずれか1回とする。

(実施期間)

第5条 検診の実施期間は、別に定める。

(実施方法)

第6条 区長は、検診の対象者に胃がん検診受診券を送付する。

2 前項の規定による送付を受けた者で、当該検査を受けようとするもの(以下「受診者」という。)は、次の各号に掲げる検査に応じ、当該各号に定める方法により、検査を受けるものとする。

(1) エックス線検査 受診者は、検診機関又は実施医療機関に、前項に規定する胃がん検診受診券を提出して、検査を受けるものとする。この場合において、検診機関で検査するときは、区が指定した日時及び場所において、検診機関の施設又は検診車で検査を行う。

(2) 内視鏡検査 受診者は、実施医療機関に、前項に規定する胃がん検診受診券を提出して、検診を受けるものとする。

(費用負担)

第7条 受診者は、検診に係る費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担するものとする。

2 前項の自己負担金の額は、次の各号に掲げる検査に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) エックス線検査 500円

(2) 内視鏡検査 1,500円

3 第1項の規定にかかわらず、区長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、自己負担金を負担することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている場合

(3) 前年度分の住民税が非課税の場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める場合

(自己負担金の支払方法)

第8条 受診者は、自己負担金を受診した検診機関又は実施医療機関に支払うものとする。

(検診結果)

第9条 検診機関又は実施医療機関は、検診結果を受診者に知らせるとともに、必要に応じて適切な指導を行うほか、要精密検査と判断した者に対しては、精密検査を受けるよう勧奨するものとする。

2 検診機関又は実施医療機関は、検診結果を区長に報告するものとする。

(報告)

第10条 区長は、検診結果に基づき作成した統計又は資料を国、都等関係機関に報告する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、検診の実施に関して必要な事項は、保健所長が別に定める。

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

江東区胃がん検診実施要綱

平成14年4月1日 江保地第313号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
平成14年4月1日 江保地第313号
平成25年4月1日 江健健第343号
平成26年9月30日 江健健第1114号
平成29年4月1日 江健健第403号
平成31年4月1日 江健健第455号
令和2年4月1日 江健健第168号
令和4年5月31日 江健健第156号