○江東区産後ケア事業実施要綱
平成28年6月1日
28江健保第1948号
(目的)
第1条 この要綱は、産後ケアを必要とする産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う産後ケア事業を実施することにより、母子に対する支援体制を確立し、もって育児支援の充実に資することを目的とする。
(1) 産後ケア事業 母子に対し、宿泊型産後ケア、日帰り型産後ケア、外来型乳房ケア及び訪問型乳房ケアを行う事業をいう。
(2) 宿泊型産後ケア 母子が休養できる施設において、次に掲げる支援を行うとともに、宿泊による休養の機会を提供するサービスをいう。
ア 産後における母体管理及び生活面の指導
イ 乳房管理及び乳房ケア
ウ 授乳方法、沐浴方法等の育児指導
エ 乳児の発育又は発達に関する相談
オ 保健指導
カ 食事の提供
キ 乳児の世話(産婦の休養中の一時預かり等)
(4) 外来型乳房ケア 医療機関又は外来の母子に対応できる専用の施設を有する助産所において、次に掲げる支援を行うサービスをいう。
ア 産後における母体管理及び生活面の指導
イ 乳房管理及び乳房ケア
ウ 授乳方法、沐浴方法等の育児指導
(1) 宿泊型産後ケア及び日帰り型産後ケア 産後4月未満の母子
(2) 外来型乳房ケア及び訪問型乳房ケア 産後1年未満の産婦
2 前項各号に定める者のうち、在胎週数37週未満で出産した者については、修正月齢を適用することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に支援が必要と認める者は、産後ケア事業の対象者とすることができる。
(1) 宿泊型産後ケア 次条第1号に規定する要件を満たした施設において当該サービスを行うことができる事業者
(2) 日帰り型産後ケア 次条第2号に規定する要件を満たした施設において当該サービスを行うことができる事業者
(3) 外来型乳房ケア 次条第3号に規定する要件を満たした施設において当該サービスを行うことができる事業者
(4) 訪問型乳房ケア 江東区新生児等及び産婦訪問指導等実施要綱(平成17年4月1日16江保保第896号)に規定する訪問指導員
(1) 宿泊型産後ケア 母子1組当たり6.3平方メートル以上の個室、カウンセリング室、乳児保育室その他必要な設備を有すること(区長が特に認めるときを除く。)。
(2) 日帰り型産後ケア 母子1組当たり6.3平方メートル以上の居室、母子が利用できる1室以上の個室、カウンセリング室、乳児保育室その他必要な設備を有すること(区長が特に認めるときを除く。)。
(3) 外来型乳房ケア 医療機関又は診察室及び待合室を有する助産所であること。
(1) 宿泊型産後ケア 5泊6日を限度とし、入所日の午前10時から退所日の午後4時まで
(2) 日帰り型産後ケア 2回を限度とし、午前10時から午後5時までの間において5時間以上7時間以内
(3) 外来型乳房ケア及び訪問型乳房ケア 2回を限度とし、30分以上1時間以内
(利用申請)
第7条 産後ケア事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、江東区産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式)に当該申請者の属する世帯全員の当該年度分(4月から6月までの申請については前年度分)の課税証明書その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請するものとする。
2 前項の場合において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている申請者は生活保護受給証明書の提出により、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている申請者は支援給付受給証明書の提出により、課税証明書の提出に代えることができる。
3 区長は、前2項の規定により添付する書類によって証明される事実について、公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 世帯の課税状況等を証する書類
(2) 承認通知書
2 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、承認通知書により、当該申請をした者に通知する。
(利用の申込み及び取りやめ)
第11条 利用者は、当該サービスの利用について、事業者等に直接申込みを行うものとする。
2 利用者は、申込みを行ったサービスの利用を取りやめるときは、利用日の前日の午前10時までに事業者等に申し出なければならない。
3 前項の規定による申出をしなかったときは、当該サービスを利用したものとみなす。
(報告及び協議)
第12条 事業者等は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、区長にその旨を報告し、対応について協議するものとする。
(1) 利用者に継続した支援が必要であると特に認めるとき。
(2) 利用者から当該サービスの利用の取りやめの申出があり、かつ、利用者に個別の支援が必要であると認めるとき。
(3) 母子の健康状態その他の事由により産後ケア事業を利用させることが困難であると認めるとき。
(サービスの中止)
第13条 事業者等がサービスの提供中に利用者に医療行為が必要であると認めたときは、産後ケア事業によるサービスの提供を中止する。この場合において、事業者等は、速やかに利用者に産後ケア事業によるサービスの提供を中止する旨を通知するものとする。
(利用者負担金)
第14条 利用者は、産後ケア事業を利用したときは、別表に定める利用者負担金を事業者等に支払わなければならない。
(安全管理及び事故等の責任)
第16条 事業者等は、産後ケア事業の実施に当たり、安全に関するマニュアルを作成するとともに、従事者への当該マニュアルの周知徹底、研修の実施その他の安全管理のための体制構築を図らなければならない。
2 事業者等は、産後ケア事業の実施により生じた事故及び損害(以下「事故等」という。)については、江東区(以下「区」という。)に故意又は重過失のない限り、事業者等がその負担及び責任において処理を行うものとする。
3 事業者等は、産後ケア事業の実施により生じた事故等について、速やかに区へ連絡し、当該事故等の概要をまとめた文書を作成し報告しなければならない。この場合において、利用中の乳児の死亡等、重大事案が発生したときは、原則として、当該事案が生じた当日に報告するものとする。
(保険加入)
第17条 事業者等は、施設で発生した事故の補償、母子、従事者及び第三者に対する傷害事故補償等の保険に加入し、賠償等に備えるものとする。
(利用承認の取消し)
第18条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、産後ケア事業の利用承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 第12条第1項第3号に規定する事由による報告及び協議があったとき。
(4) 第5条に規定する施設が災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(個人情報の保護)
第19条 事業者等は、区長から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。
(2) 産後ケア事業の目的以外で個人情報を利用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
別表(第14条関係)
利用者区分 | 利用者負担金の額 | |||||
宿泊型産後ケア | 日帰り型産後ケア | 外来型乳房ケア | 訪問型乳房ケア | |||
1日当たり | 1回当たり | 1回当たり | 1回当たり | |||
基本額 | 多胎児加算(2人目以降の乳児1人当たり。以下同じ。) | 基本額 | 多胎児加算 | |||
生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
住民税非課税世帯 | 3,500円 | 1,200円 | 1,750円 | 600円 | 550円 | 600円 |
住民税課税世帯 | 4,500円 | 2,400円 | 3,500円 | 1,200円 | 1,100円 | 1,200円 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条、第9条、第10条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第15条関係)
略
別記第7号様式(第15条関係)
略
別記第8号様式(第18条関係)
略