○江東区産後ケア事業実施要綱

平成28年6月1日

28江健保第1948号

(目的)

第1条 この要綱は、産後において家族等の援助が受けられず支援を必要とする産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う産後ケア事業を実施することにより、母子に対する支援体制を確立し、もって育児支援の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産後ケア事業 母子に対し、宿泊型産後ケア、日帰り型産後ケア、外来型乳房ケア及び訪問型乳房ケアを行う事業をいう。

(2) 宿泊型産後ケア 母子が休養できる施設において、次に掲げる支援を行うとともに、宿泊による休養の機会を提供するサービスをいう。

 産後における母体管理及び生活面の指導

 乳房管理及び乳房ケア

 授乳方法、沐浴方法等の育児指導

 乳児の発育又は発達に関する相談

 保健指導

 食事の提供

 乳児の世話(産婦の休養中の一時預かり等)

 からまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める支援

(3) 日帰り型産後ケア 母子が休養できる施設において、前号アからまでに掲げる支援を行うとともに、日帰りによる休養の機会を提供するサービスをいう。

(4) 外来型乳房ケア 医療機関又は外来の母子に対応できる専用の施設を有する助産所において、次に掲げる支援を行うサービスをいう。

 産後における母体管理及び生活面の指導

 乳房管理及び乳房ケア

 授乳方法、沐浴方法等の育児指導

 からまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める支援

(5) 訪問型乳房ケア 助産師が母子の居宅を訪問し、前号アからまでに掲げる支援を行うサービスをいう。

(対象者)

第3条 産後ケア事業の対象者は、区内に住所を有する者であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるもの(医師による医療行為を要する母子及び感染症の疑いのある母子を除く。)とする。

(1) 宿泊型産後ケア及び日帰り型産後ケア 心身の不調、育児不安等が認められる産後4月未満の母子

(2) 外来型乳房ケア及び訪問型乳房ケア 乳房について不調が認められる産後1年未満の産婦

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に支援が必要と認める者は、産後ケア事業の対象者とすることができる。

(事業の委託)

第4条 産後ケア事業は、医療法(昭和23年法律第205号)に定める医療法人、病院、診療所及び助産所若しくは助産師であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものに委託して実施する。

(1) 宿泊型産後ケア 次条第1号に規定する要件を満たした施設において当該サービスを行うことができる事業者

(2) 日帰り型産後ケア 次条第2号に規定する要件を満たした施設において当該サービスを行うことができる事業者

(3) 外来型乳房ケア 次条第3号に規定する要件を満たした施設において当該サービスを行うことができる事業者

(4) 訪問型乳房ケア 江東区新生児等及び産婦訪問指導等実施要綱(平成17年4月1日16江保保第896号)に規定する訪問指導員

(施設の基準)

第5条 産後ケア事業(訪問型乳房ケアを除く。)は、利用者の受入れ中に助産師を常駐させた安全かつ快適に過ごすことができる施設であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす施設において行うものとする。

(1) 宿泊型産後ケア 母子1組当たり6.3平方メートル以上の個室、カウンセリング室、乳児保育室その他必要な設備を有すること(区長が特に認めるときを除く。)

(2) 日帰り型産後ケア 母子1組当たり6.3平方メートル以上の居室、母子が利用できる1室以上の個室、カウンセリング室、乳児保育室その他必要な設備を有すること(区長が特に認めるときを除く。)

(3) 外来型乳房ケア 医療機関又は診察室及び待合室を有する助産所であること。

(利用日数等)

第6条 第9条の規定による産後ケア事業の利用の承認を受けた者は、1回の妊娠及び出産につき、1回産後ケア事業を利用できるものとし、当該事業を利用することができる日数及び時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 宿泊型産後ケア 3泊4日を限度とし、入所日の午前10時から退所日の午後4時まで

(2) 日帰り型産後ケア 午前10時から午後5時までの間において5時間以上7時間以内

(3) 外来型乳房ケア 30分以上1時間以内

(4) 訪問乳房ケア 30分以上1時間以内

(利用申請)

第7条 産後ケア事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、江東区産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式)に当該申請者の属する世帯全員の当該年度分(4月から6月までの申請については前年度分)の課税証明書を添えて、区長に申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている申請者は、生活保護受給証明書の提出により課税証明書に代えることができる。

3 区長は、第1項の規定により添付する書類によって証明される事実について、公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

4 区長は、第1項に規定するもののほか、利用の承認のために必要と認める書類の提出を求めることができる。

5 申請者は、外来型乳房ケア及び訪問型乳房ケアを重複して申請することはできない。

(利用の承認の決定等)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区産後ケア事業利用承認通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区産後ケア事業利用不承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

(利用の申込み及び取りやめ)

第9条 前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該サービスの利用について、第4条の規定により産後ケア事業の実施に関し委託を受けた事業者又は訪問指導員(以下「事業者等」という。)に直接申込みを行うものとする。

2 利用者は、申込みを行ったサービスの利用を取りやめるときは、利用日の前日の午後3時までに事業者等に申し出なければならない。

3 前項に規定する申出をしなかったときは、当該サービスを利用したものとみなす。

(報告及び協議)

第10条 事業者等は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、区長にその旨を報告し、対応について協議するものとする。

(1) 利用者に継続した支援が必要であると特に認めるとき。

(2) 利用者から当該サービスの利用の取りやめの申出があり、かつ、利用者に個別の支援が必要であると認めるとき。

(3) 母子の健康状態その他の事由により産後ケア事業を利用させることが困難であると認めるとき。

2 区長は、前項第1号に規定する報告を受けたときは、その内容を確認し、産後ケア事業の継続の必要があると認める場合は、第6条第2号から第4号までに定めるサービスの利用回数を1回追加することができる。

(サービスの中止)

第11条 事業者等がサービスの提供中に利用者に医療行為が必要であると認めたときは、産後ケア事業によるサービスの提供を中止する。この場合において、事業者等は、速やかに利用者に産後ケア事業によるサービスの提供を中止する旨を通知するものとする。

(利用者負担金)

第12条 利用者は、産後ケア事業を利用したときは、別表に定める利用者負担金を事業者等に支払わなければならない。

(実績等の報告)

第13条 事業者等は、産後ケア事業の利用終了日の属する月の翌月10日までに、宿泊型産後ケア又は日帰り型産後ケアの利用があったときは産後ケア事業実績報告書(別記第4号様式)により、外来型乳房ケア又は訪問型乳房ケアの利用があったときは乳房ケア事業実績報告書(別記第5号様式)により区長に報告するものとする。

(事故等の報告)

第14条 事業者等は、産後ケア事業の実施に際して事故が生じた場合その他産後ケア事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合は、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。

(利用の承認の取消し)

第15条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(3) 第10条第1項第3号に規定する事由による報告及び協議があったとき。

(4) 第5条に規定する施設が災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定により利用の承認を取り消したときは、江東区産後ケア事業利用承認取消通知書(別記第6号様式)により利用者に通知する。

(個人情報の保護)

第16条 事業者等は、区長から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。

(2) 産後ケア事業の目的以外で個人情報を利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

別表(第12条関係)

利用者区分

利用者負担金の額

宿泊型産後ケア

日帰り型産後ケア

外来型乳房ケア

訪問乳房ケア

1日当たり

1回当たり

1回当たり

1回当たり

基本額

多胎児加算(2人目以降の乳児1人当たり。以下同じ。)

基本額

多胎児加算

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の受給世帯

0円

0円

0円

0円

0円

0円

住民税非課税世帯

3,000円

1,000円

1,500円

500円

500円

500円

住民税課税世帯

6,000円

2,000円

3,000円

1,000円

1,000円

1,100円

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第13条関係)

 略

別記第5号様式(第13条関係)

 略

別記第6号様式(第15条関係)

 略

江東区産後ケア事業実施要綱

平成28年6月1日 江健保第1948号

(令和4年4月1日施行)