○江東区新生児等及び産婦訪問指導等実施要綱
平成17年4月1日
16江保保第896号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条第1項、第17条第1項及び第19条第1項の規定に基づく訪問指導並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2第2項の規定に基づき訪問指導と併せて行う同法第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業(以下これらを「訪問指導等」という。)の実施について必要な事項を定め、新生児及び出生後120日を経過しない乳児(以下「新生児等」という。)並びに産婦の家庭環境及び生活環境に応じた適切な指導を実施するとともに、疾病その他異常の早期発見に努め、もって新生児等の健全な発育及び産婦の子育てを支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 訪問指導等の対象者は、区内に住所を有する新生児等及び当該新生児等を出産した産婦とする。
(対象者の把握)
第3条 保健所長は、次により対象者の把握を行う。
(1) 出生通知票
(2) 住民基本台帳による抽出
(3) 医療機関からの連絡
(4) 他の区市町村からの連絡
(時期及び回数)
第4条 訪問指導等の実施回数は、原則として新生児等の出生後28日までに1回とする。ただし、里帰り出産等で出生後28日までに訪問が困難である等特別の事情があるときは、出生後120日を経過しない日までに1回とする。
2 前項の規定にかかわらず、保健所長が健康管理上必要と認める場合は、継続的に訪問指導等を行う。
(費用)
第5条 訪問指導等の費用は、無料とする。
(従事者)
第6条 訪問指導等の従事者は、次に掲げる者とする。
(1) 保健所及び保健相談所の保健師
(2) 次に掲げる要件を全て満たす保健師(前号に規定する保健師を除く。)又は助産師で、区が委託契約を締結したもの(以下「訪問指導員」という。)
ア 委託契約時に70歳以下の者
イ 心身共に健康である者
ウ 実務経験を有し、自己研さんに努めている者
エ 保健所が行う講習を終了した者
2 保健所長は、訪問指導員に訪問指導員証(別記第1号様式)を交付する。
3 訪問指導員は、訪問指導等を行う際、前項に規定する訪問指導員証を携帯しなければならない。
(1) 出生時の体重が2,500グラム未満の新生児等及び当該新生児等を出産した産婦
(2) 出生時の体重が4,000グラム以上の新生児等及び当該新生児等を出産した産婦
(3) 出産時の年齢が20歳未満の産婦及び当該産婦が出産した新生児等
(4) 出産時の年齢が40歳以上の初産婦及び当該産婦が出産した新生児等
(5) 医療機関からの連絡により把握した新生児等及び当該新生児等を出産した産婦
(6) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める者
2 訪問指導員が訪問指導等を行う者は、対象者のうち、前項各号に掲げる者以外の者とする。
(指導内容)
第8条 訪問指導等の内容は、次のとおりとする。
(1) 新生児等の清潔、保温、感染症の予防その他養育に関する指導
(2) 母乳の必要性、栄養管理及び育児に対する不安に関する指導
(3) 新生児等及び当該新生児等を出産した産婦の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 地域の子育て支援サービスに関する情報提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(記録等)
第9条 保健師及び訪問指導員は、訪問指導等の終了後、訪問指導等の内容を新生児等及び産婦訪問指導票(別記第2号様式)に記入し、速やかに保健所長に提出するものとする。
2 訪問指導員は、対象者が不在の場合は、新生児等及び産婦訪問指導票に不在理由を記録し、速やかに保健所長に報告するものとする。
(事後措置)
第10条 保健師及び訪問指導員は、訪問指導等により、新生児等及び産婦の健康状態が不良、養育が困難、育児に対する不安が強い等特に支援が必要と認められるときは、直ちに保健所長へ報告するとともに、必要に応じて専門医療機関への受診勧奨、子育て支援機関への連絡等適切な措置を講ずるものとする。
(秘密の保持)
第11条 訪問指導員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第9条関係)
略