○江東区利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード等を利用する証明書自動交付機による証明書交付に関する要綱

平成28年4月1日

28江区区第6200号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人番号カード又は移動端末設備(以下「個人番号カード等」という。)を利用する証明書自動交付機(区の電子計算組織と電気通信回線によって接続された住民票の写し等の自動交付を行う端末機(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する電子利用者証明に係るものに限る。)をいう。以下「自動交付機」という。)による証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号カード 法第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(2) 移動端末設備 法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した電磁的記録媒体(同項に規定する主務省令で定める電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれた電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。

(自動交付機の利用)

第3条 個人番号カード等を利用する者(以下「利用者」という。)は、暗証番号(法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いるものとして設定された暗証番号をいう。)を自ら入力することにより、次に掲げる証明書について自動交付機を利用することができる。

(1) 自己又は自己と同一の世帯に属する者の住民票の写し(消除されたもの及び住民票コード、氏名のカタカナ表記又は通称の記載及び削除に関する事項の記載されたものを除く。)。ただし、利用者が江東区ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者等への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱(平成16年10月18日16江区区第4017号)第4条第1項に規定する申出人等(以下「申出人等」という。)である場合は、自動交付機による発行を受けられないものとする。

(2) 自己の印鑑登録証明書

(3) 自己の特別区民税・都民税に係る課税証明書又は非課税証明書(現年度分に限る。)

(4) 自己又は自己と同一の戸籍に属する者の戸籍の全部又は個人の記録事項証明書

(5) 自己又は自己と同一の戸籍に属する者の戸籍の附票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条の2第1項の規定により記載された事項のあるものを除く。)。ただし、利用者が申出人等である場合は、自動交付機による発行を受けられないものとする。

2 前項第4号及び第5号に掲げる証明書について、江東区(以下「区」という。)に住民登録がない利用者は、事前に区長に対し利用登録申請を行い、承認を受けることとする。

(自動交付機の設置場所)

第4条 利用者は、地方公共団体情報システム機構(地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)第1条に規定する地方公共団体情報システム機構をいう。以下同じ。)と提携する民間事業者の直営店及び加盟店、江東区役所並びに江東区役所豊洲特別出張所において、自動交付機を利用することができる。

(自動交付機の利用時間及び利用できない日)

第5条 自動交付機の利用時間及び利用できない日は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、前項の利用時間及び利用できない日を変更し、又は臨時に利用できない日を定めることができる。

(自動交付機の利用の制限)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動交付機による証明書交付の全部又は一部を利用することができない。

(1) 暗証番号の入力を連続して3回誤ったとき。

(2) 自己又は自己と同一の世帯に属する者が転出予定者(区において住民基本台帳法第24条の規定による転出届を行った者をいう。)となったとき。

(3) 自己又は自己と同一の世帯に属する者が在留期間の満了日を経過したとき。

(4) 第3条第1項各号に掲げる証明書の記載内容が正確に表示されないおそれがあるとき。

(5) 自動交付機に係る区の電子計算組織及び電気通信回線の更新等を行う必要があるとき。

(6) 天災その他の不可抗力により、自動交付機の利用が困難であるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が自動交付機の利用を適当でないと認めるとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区民部長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年2月18日から施行する。

この規程は、令和4年1月11日から施行する。

別表(第5条関係)

1 第3条第1項第1号から第3号までの証明書

設置場所

利用時間

利用できない日

地方公共団体情報システム機構と提携する民間事業者の直営店及び加盟店

午前6時30分から午後11時まで

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 自動交付機のシステムの保守点検日

(3) 自動交付機が設置されている店舗の休業日

江東区役所及び江東区役所豊洲特別出張所

午前8時30分から午後5時まで(江東区窓口業務の時間延長実施要綱(平成13年9月10日江区区発第171号)第2条に規定する窓口延長の実施日にあっては午前8時30分から午後7時まで、江東区日曜窓口業務開設実施要綱(平成20年1月17日19江区区第2970号)第2条に規定する日曜窓口の実施日にあっては午前9時から午後4時まで)

(1) 江東区の休日を定める条例(平成元年3月江東区条例第1号)第1条に規定する休日(江東区日曜窓口業務開設実施要綱第2条に規定する日曜窓口の実施日を除く。)

(2) 自動交付機のシステムの保守点検日

2 第3条第1項第4号及び第5号の証明書

設置場所

利用時間

利用できない日

地方公共団体情報システム機構と提携する民間事業者の直営店及び加盟店、江東区役所並びに江東区役所豊洲特別出張所

午前9時から午後5時まで

(1) 江東区の休日を定める条例第1条に規定する休日

(2) 自動交付機のシステムの保守点検日

(3) 自動交付機が設置されている店舗の休業日

江東区利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード等を利用する証明書自動交付機による証…

平成28年4月1日 江区区第6200号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第1節 引越し
沿革情報
平成28年4月1日 江区区第6200号
平成30年3月19日 江区区第5494号
平成31年2月15日 江区区第5578号
令和3年12月1日 江区区第3666号
令和5年5月11日 江区区第941号