○江東区ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者等への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成16年10月18日

16江区区第4017号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者でドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)、ストーカー(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)及びその他不当な目的による利用者からの被害を受けるおそれがあると認められるものからの申出により、当該行為を行うおそれのある者(以下「加害者」という。)からの住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する写しの交付及び閲覧制度の不当な利用を防止するため、申出を行った者に対する支援等について必要な事項を定めるものとする。

(支援の申出)

第2条 江東区の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者で、前条に規定する行為により被害を受けるおそれがあり、本要綱による支援を受けようとする者(以下「申出人」という。)は、写しの交付等制限申出書(別記様式)により区長に申し出るものとする。

(支援の必要性の確認)

第3条 区長は、前条の規定による申出があったときは、警視総監若しくは道府県警察本部長若しくは警察署長(以下「警察本部長等」という。)又は各種相談機関に対し、次の各号に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 申出人の警察本部長等又は各種相談機関への届出の有無

(2) 警察本部長等又は各種相談機関の長の意見

(支援の決定)

第4条 区長は、前条の規定による照会の結果、申出人が住基法第11条第3項、第12条第5項及び第20条第2項に規定する「不当な目的」をもって各請求を行われるおそれがあると認めたときは、申出人及び申出人と同一世帯に属する者(ただし、戸籍の附票の写しにあっては、同一戸籍内の者とする。以下「申出人等」という。)に対する必要な支援を行うものとする。

2 区長は、前項の規定により支援を行うことを決定したときは、申出人に対し通知するものとする。

(支援の期間)

第5条 前条の規定により支援を行う期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカーの被害に係る申出にあっては、申出人に前条第2項の通知をした日から1年間とする。

(2) その他不当な目的による利用者からの被害に係る申出にあっては、申出人に前条第2項の通知をした日から6箇月間とする。

2 前項の規定にかかわらず、申出人から支援期間の更新の申出があった場合は、警察本部長等又は各種相談機関の長の意見を聞き、必要と認める場合は、写しの交付等制限申出書の再提出により、支援の期間を更新することができる。

(支援の方法)

第6条 第5条において決定した支援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 加害者の住所、氏名等が判明している場合

 加害者から支援対象者等の住民票の写し若しくは戸籍の附票(以下「住民票の写し等」という。)の交付請求又は支援対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民記録一覧表の閲覧を除く。)請求があっても応じないものとする。

 加害者以外のものから支援対象者等の住民票の写し等の交付請求があった場合は、請求者の本人確認を行うとともに、契約書又は借用書の写し等請求理由を明らかにする資料の提出を求めることにより厳格な審査を行い、虚偽・不当な請求でないことの確認をする。

(2) 加害者の住所、氏名等が判明していない場合

支援対象者等以外の者から支援対象者等の住民票の写し等交付請求があった場合は、前号イと同様に取り扱う。

2 申出人は、なりすまし請求等を防止するため、自己の住民票の写し等を交付請求する場合、委任状又は郵送による請求は行わないものとし、自ら第2条の申出を行った窓口に出向き、あらかじめ取り決められた運転免許証等の身分証明書により本人確認を受けなければならない。

3 申出人と同一世帯に属する者が住民票の写し等を請求する場合には、前項に準じてあらかじめ取り決められた条件の確認を受けなければならない。

(支援の終了)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、支援を終了する。

(1) 申出人から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき。

(2) 支援期間が満了したとき。

(3) 区外に転出したとき。

(4) その他、区長が支援の必要性がなくなったと判断したとき。

(委任)

第8条 この要綱の実施について、必要な事項は、区民部長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

 略

江東区ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者等への支援に関する住民基本台帳事務取…

平成16年10月18日 江区区第4017号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第1節 引越し
沿革情報
平成16年10月18日 江区区第4017号