○江東区介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年4月1日
28江福福第2377号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における同条第1項第1号に規定する第一号事業を行う法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 区長は、法第115条の45の5第1項の規定による申請があった場合において、指定することを決定したときは、指定通知書(別記第1号様式)により、当該申請をした者に通知する。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
3 規則第140条の63の7の規定による指定の期間は、第1項の規定により通知した指定年月日から起算して6年間とする。
(変更の届出等)
第3条 指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他事項に変更があったとき、又は休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を区長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を区長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、法第58条に規定する指定介護予防支援事業者、法第115条の45第1項第1号二に規定する第一号介護予防支援事業の実施者、他の事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(指定の取消し等)
第4条 区長は、法115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又はその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合は、当該指定を取り消され、又は当該指定の全部若しくは一部の効力を停止させられた者に対し、指定取消(効力の停止)通知書(別記第2号様式)により当該指定事業者に通知する。
(指定の更新)
第5条 第2条各項の規定は、法第115条の45の6の規定による指定の更新の申請について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業者の指定の申請をした者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定等の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(事業者情報の公表)
第7条 区長は、事業者に関する情報のうち、事業所の名称及び所在地その他区長が必要と認める事項について公表する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の江東区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の江東区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略