○江東区青少年交流プラザ条例施行規則

平成28年12月22日

教育委員会規則第21号

江東区青少年センター条例施行規則(平成3年4月江東区教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区青少年交流プラザ条例(平成28年10月江東区条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第8条又は第10条ただし書の規定により、施設若しくは施設備付特殊器具を利用し、又は施設に特別の設備をし、若しくは変更を加えようとする者は、江東区青少年交流プラザ施設利用申請書・使用料減額免除申請書(別記第1号様式)条例第7条の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、江東区青少年交流プラザ(以下「青少年交流プラザ」という。)に登録された青少年団体及び成人団体にあっては利用期日の属する月の2月前の初日、その他の団体にあってはその翌日(以下これらを「受付日」という。)から行うことができる。

3 前項の受付日が休館日に当たるときは、その翌日から受け付けるものとする。

(利用の承認)

第3条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんで決める。

2 指定管理者は、利用の承認をしたときは、江東区青少年交流プラザ施設利用承認書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

3 前項の規定により利用の承認を得た者(以下「利用者」という。)は、施設を利用する際に江東区青少年交流プラザ施設利用承認書を指定管理者に提出しなければならない。

(特殊器具利用料)

第4条 条例第11条第2項の規定による施設備付特殊器具の利用料は、別表のとおりとする。

2 利用者は、施設備付特殊器具を利用する当日に前項の利用料を納入しなければならない。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条の規定による利用の申請の際に、江東区青少年交流プラザ施設利用申請書・使用料減額免除申請書を江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(令2(教)規則16・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第13条ただし書に規定する使用料の還付は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責任でない事情により利用できなくなったとき。 全額

(2) 教育委員会又は指定管理者の都合により利用の承認を取り消したとき。 全額

(3) 利用期日の14日前までに利用の承認の取消しを申し出て、教育委員会が相当の事情があると認めるとき。 全額

(4) 利用期日の7日前までに利用の承認の取消しを申し出て、教育委員会が相当の事情があると認めるとき。 2分の1相当額

2 前項の規定にかかわらず、利用者から利用期日の前日までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用料の全額を還付することができる。

3 既納の使用料の還付を受けようとする者は、江東区青少年交流プラザ施設使用料還付申請書(別記第3号様式)に江東区青少年交流プラザ施設利用承認書及び領収書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(利用の取消し等の通知)

第7条 指定管理者は、条例第14条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、江東区青少年交流プラザ施設利用承認取消等通知書(別記第4号様式)により利用者に通知する。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用者等の義務)

第8条 利用者及び施設の入場者は、利用及び入場について、青少年交流プラザの職員の指示に従わなければならない。

(運営委員会)

第9条 青少年交流プラザの適正かつ円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱又は任命するものとし、任期は2年とする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、江東区教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年(教)規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

区分

利用料

備考

1

音響設備

1回

1,000円

マイクロホン2本付

2

照明設備

1回

1,000円

 

3

スポットライト

1回

200円

 

4

ピアノ

1回

500円

アップライト

5

プロジェクター一式

1回

300円

 

6

ワイヤレスアンプ

1回

200円

 

7

CD等プレーヤー

1回

200円

 

8

持込照明、音響等器具

1kWにつき1回

100円

 

9

可動式ビデオセット

1回

700円

 

10

ミキサーアンプ

1回

300円

 

11

ギターアンプ

1回

100円

 

12

ベースアンプ

1回

100円

 

13

ミキサー

1回

100円

 

14

ドラムセット

1回

200円

 

15

マイクロホン

1本につき1回

100円

スタンド付

16

シンセサイザー

1回

150円

 

17

電子ピアノ

1回

150円

 

18

ティンパニ

1回

300円

一式

19

バスドラム

1回

300円

 

20

スネアドラム

1回

150円

 

21

コントラバス

1回

200円

 

22

シンバル

1回

100円

 

23

譜面台

1回

50円

 

24

シャワー

1基につき1回

300円

 

備考 この表による1回とは、午前、午後1、午後2及び夜間を単位とする。ただし、音楽スタジオでの施設備付特殊器具の利用については、条例別表摘要の欄に掲げる利用時間区分を単位とする。

別記第1号様式(第2条、第5条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

江東区青少年交流プラザ条例施行規則

平成28年12月22日 教育委員会規則第21号

(令和2年9月11日施行)