○江東区青少年交流プラザ条例施行規則
平成28年12月22日
教育委員会規則第21号
江東区青少年センター条例施行規則(平成3年4月江東区教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区青少年交流プラザ条例(平成28年10月江東区条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、江東区青少年交流プラザ(以下「青少年交流プラザ」という。)に登録された青少年団体及び成人団体にあっては利用期日の属する月の2月前の初日、その他の団体にあってはその翌日(以下これらを「受付日」という。)から行うことができる。
3 前項の受付日が休館日に当たるときは、その翌日から受け付けるものとする。
(利用の承認)
第3条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんで決める。
2 指定管理者は、利用の承認をしたときは、江東区青少年交流プラザ施設利用承認書(別記第2号様式)を申請者に交付する。
3 前項の規定により利用の承認を得た者(以下「利用者」という。)は、施設を利用する際に江東区青少年交流プラザ施設利用承認書を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用者は、施設備付特殊器具を利用する当日に前項の利用料を納入しなければならない。
(令2(教)規則16・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 条例第13条ただし書に規定する使用料の還付は、次に定めるとおりとする。
(1) 利用者の責任でない事情により利用できなくなったとき。 全額
(2) 教育委員会又は指定管理者の都合により利用の承認を取り消したとき。 全額
(3) 利用期日の14日前までに利用の承認の取消しを申し出て、教育委員会が相当の事情があると認めるとき。 全額
(4) 利用期日の7日前までに利用の承認の取消しを申し出て、教育委員会が相当の事情があると認めるとき。 2分の1相当額
2 前項の規定にかかわらず、利用者から利用期日の前日までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用料の全額を還付することができる。
3 既納の使用料の還付を受けようとする者は、江東区青少年交流プラザ施設使用料還付申請書(別記第3号様式)に江東区青少年交流プラザ施設利用承認書及び領収書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(利用者等の義務)
第8条 利用者及び施設の入場者は、利用及び入場について、青少年交流プラザの職員の指示に従わなければならない。
(運営委員会)
第9条 青少年交流プラザの適正かつ円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱又は任命するものとし、任期は2年とする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、江東区教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年(教)規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 区分 | 利用料 | 備考 | |
1 | 音響設備 | 1回 | 1,000円 | マイクロホン2本付 |
2 | 照明設備 | 1回 | 1,000円 |
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3 | スポットライト | 1回 | 200円 |
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4 | ピアノ | 1回 | 500円 | アップライト |
5 | プロジェクター一式 | 1回 | 300円 |
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6 | ワイヤレスアンプ | 1回 | 200円 |
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7 | CD等プレーヤー | 1回 | 200円 |
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8 | 持込照明、音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 |
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9 | 可動式ビデオセット | 1回 | 700円 |
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10 | ミキサーアンプ | 1回 | 300円 |
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11 | ギターアンプ | 1回 | 100円 |
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12 | ベースアンプ | 1回 | 100円 |
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13 | ミキサー | 1回 | 100円 |
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14 | ドラムセット | 1回 | 200円 |
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15 | マイクロホン | 1本につき1回 | 100円 | スタンド付 |
16 | シンセサイザー | 1回 | 150円 |
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17 | 電子ピアノ | 1回 | 150円 |
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18 | ティンパニ | 1回 | 300円 | 一式 |
19 | バスドラム | 1回 | 300円 |
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20 | スネアドラム | 1回 | 150円 |
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21 | コントラバス | 1回 | 200円 |
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22 | シンバル | 1回 | 100円 |
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23 | 譜面台 | 1回 | 50円 |
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24 | シャワー | 1基につき1回 | 300円 |
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備考 この表による1回とは、午前、午後1、午後2及び夜間を単位とする。ただし、音楽スタジオでの施設備付特殊器具の利用については、条例別表摘要の欄に掲げる利用時間区分を単位とする。
別記第1号様式(第2条、第5条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略