○江東区青少年交流プラザ条例

平成28年10月24日

条例第42号

江東区青少年センター条例(平成2年12月江東区条例第34号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、江東区青少年交流プラザ(以下「青少年交流プラザ」という。)の設置、管理及び使用料等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 青少年の自主的活動並びに青少年団体及び指導者の育成等により、青少年の健全育成に寄与するため、青少年交流プラザを次のとおり設置する。

名称

位置

江東区青少年交流プラザ

東京都江東区亀戸七丁目41番16号

(事業)

第3条 青少年交流プラザは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) 青少年団体の育成に関すること。

(3) 青少年の活動及び指導に関すること。

(4) 青少年指導者の養成及び研修に関すること。

(5) 青少年団体及び指導者の交流に関すること。

(6) 青少年情報及び相談に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 青少年交流プラザには、次の施設を設ける。

(1) レクホール

(2) 多目的ルームA

(3) 多目的ルームB

(4) 多目的ルームC

(5) セミナールームA

(6) セミナールームB

(7) 音楽スタジオ

(開館時間)

第5条 青少年交流プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 青少年交流プラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月の第2月曜日及び第4月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。)

(2) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)

(3) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 青少年交流プラザの管理は、指定管理者に行わせる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 青少年交流プラザの施設の利用に関すること。

(3) 青少年交流プラザの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用の承認)

第8条 青少年交流プラザの施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を得なければならない。

2 指定管理者は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。

(1) 青少年の健全育成を阻害するおそれがあるとき。

(2) 公安を害し風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(転用の禁止)

第9条 前条の規定により利用の承認を得た者(以下「利用者」という。)は、承認を得た目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(施設の変更等の禁止)

第10条 利用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備付特殊器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料等)

第11条 青少年交流プラザの使用料は、別表のとおりとする。

2 施設備付特殊器具の利用料は、教育委員会規則で定める。

3 利用者は、利用の承認を得たときに第1項の使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

4 青少年団体等が利用する場合は、第1項の使用料は無料とする。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める割合の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 区が公益目的のために利用するとき。 免除

(2) 成人団体が利用するとき。 2分の1

(3) 障害者団体が利用するとき。 2分の1

(4) 官公署又は公益団体が自ら公益目的のために利用するとき。 2分の1

2 前項の規定による減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 第1項に規定するもののほか、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は第8条第2項に規定する利用条件に違反したとき。

(2) 第8条第3項各号のいずれかに該当するとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときもまた同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、施設の利用に際し、施設及び施設備付特殊器具等に損害を与えたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の江東区青少年交流プラザ条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認する使用料の減額について適用し、施行日前に承認した使用料の減額については、なお従前の例による。

3 新条例の規定に基づく使用料は、施行日以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った使用の承認については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 新条例の規定に基づく江東区青少年交流プラザの利用に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の承認について適用し、施行日前に行った使用の承認については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(令2条例5・全改)

施設

区分

午前

(9時から12時まで)

午後1

(12時30分から15時まで)

午後2

(15時30分から18時まで)

夜間

(18時30分から22時まで)

レクホール

平日

3,700円

4,650円

4,650円

9,350円

土曜日、日曜日及び休日

4,550円

5,750円

5,750円

11,250円

多目的ルームA


1,550円

2,000円

2,000円

3,950円

多目的ルームB


1,800円

2,250円

2,250円

4,550円

多目的ルームC


1,300円

1,550円

1,550円

3,200円

セミナールームA


800円

1,050円

1,050円

2,250円

セミナールームB


1,300円

1,800円

1,800円

3,600円


音楽スタジオ


2時間につき1,000円

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 午前、午後1、午後2又は夜間を引き続き利用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。

4 音楽スタジオの利用時間の区分は、9時から11時まで、11時30分から13時30分まで、14時から16時まで、16時30分から18時30分まで、19時から21時までとする。

5 音楽スタジオの利用については、1日4時間(連続して利用する場合は、中間時間を含む4時間30分)を限度とする。

江東区青少年交流プラザ条例

平成28年10月24日 条例第42号

(令和2年10月1日施行)