○江東区小規模保育事業所延長保育事業費補助要綱
平成28年4月1日
28江こ保第1270号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の小規模保育事業所が行う延長保育事業に係る費用の一部を補助することにより、保護者の就労形態の多様化及び通勤時間の増加等に伴う保育所の時間延長の需要に対応し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「小規模保育事業所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第28条に規定する小規模保育事業に限る。)を行う事業所のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により区の確認を受けたものをいう。
(1) 実施期間 4月1日から翌年3月31日までの1年間(江東区保育所条例(昭和36年3月江東区条例第9号)第8条に定める休日を除く。)とすること。
(2) 延長時間 11時間の開所時間の前後において、更に1時間以上の保育を実施する時間とすること。
(3) 保育料 区立保育所の延長保育料に準ずること(2時間延長保育料については、1時間延長保育料の2倍とする。)。
(4) 延長保育事業の実施 延長時間において次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 延長保育事業を担当する保育士を原則2名以上配置し、受託児童数に応じて適正な職員の配置を行う。ただし、保健師、看護師、幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教諭並びに区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者については、江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年10月江東区条例第26号)附則第6条から第9条までの規定に準じて保育士として配置することができる。
イ 受託児童に対して適宜間食又は給食を提供する。
ウ 日々の受入れについて、需要に応じて弾力的に対応する。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、実施事業所が行う月ぎめの延長保育事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業に係る運営費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費として別表に定める職員配置に応じた額及び受託児童数に応じた加算額(以下単に「加算額」という。)の合計額(以下単に「合計額」という。)から次に掲げる金額を減じた額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 実施事業所が受託児童の保護者から徴収した保育料
(2) 合計額に特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「内閣府告示」という。)第1条第30号に規定する加算調整部分に応じた割合を乗じて得た額(土曜日に開所していない実施事業所に限る。)
(3) 合計額に100分の10を乗じて得た額(第3条第4号アただし書の規定により、保育士以外の者を配置している実施事業所に限る。)
(交付申請)
第7条 実施事業所は、補助金の交付を受けようとするときは、江東区小規模保育事業所延長保育事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払う。
(実績報告)
第10条 補助事業所は、当該年度の補助対象事業の実績を江東区小規模保育事業所延長保育事業実績報告書(別記第6号様式)により区長に報告するものとする。
(遂行命令等)
第11条 区長は、補助事業所がこの要綱に従って補助対象事業を遂行していないと認めるときは、これを遂行するよう指示する。
(調査指導等)
第12条 区長は、補助事業所に対して、必要に応じてこの補助金の使途について調査し、指導し、又は報告を求めることができる。
(是正のための措置)
第13条 区長は、前条の規定による調査の結果、補助対象事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業所に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命じることができる。
(交付決定の取消し)
第14条 区長は、補助事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業所に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第16条 補助事業所は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
別表(第6条関係)
項目 | 算定単価 | 備考 | |
1時間延長保育 | 2時間以上延長保育時の1時間当たり追加単価 | ||
常勤保育士 | 457,330円 | 57,100円 | 処遇改善等加算率12%以上の場合 |
449,210円 | 56,100円 | 処遇改善等加算率9%以上12%未満の場合 | |
441,090円 | 55,100円 | 処遇改善等加算率6%以上9%未満の場合 | |
424,850円 | 53,100円 | 処遇改善等加算率6%未満の場合 | |
非常勤保育士 | 52,230円 | 6,500円 | 非常勤保育士1人当たり単価 |
延長保育事業実施経費 | 45,500円 | 5,600円 |
|
加算額 | 5,000円 | 600円 | 児童1人当たり単価 |
備考
1 常勤保育士及び非常勤保育士は、雇入れの実態に応じて対象とする。
2 常勤保育士及び非常勤保育士の支払対象外の場合に、延長保育事業実施経費の対象となる。
3 常勤保育士の雇用経費の単価加算率及び土曜日に開所していない場合の調整は、内閣府告示第1条第21号に規定する処遇改善等加算Ⅰの加算率基礎分に応じた単価を適用するものとする。
4 「非常勤保育士数」の算出方法
(1) 各月の年齢別の利用児童数により以下のとおり基礎数値を算出する。
〔0歳児数〕×3+〔1・2歳児数〕×1.5+〔3歳以上児数〕=基礎数値
(2) 基礎数値により以下のとおり非常勤保育士数を算出する。
ア 基礎数値が16以上の場合
(基礎数値-15)÷15=非常勤保育士数(小数点以下切上げ)
イ 基礎数値が16未満の場合
非常勤保育士数は1名とする。
(3) 2時間以上延長保育を実施している場合は、追加時間1時間毎に(1)及び(2)の計算を行い、各追加時間の非常勤保育士数を算出するものとする。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略