○江東区保育所条例
昭和36年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、江東区保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(平21条例11・全改)
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江東区森下保育園 | 東京都江東区森下三丁目14番6号 |
江東区白河かもめ保育園 | 東京都江東区白河一丁目5番1―101号 |
江東区白河保育園 | 東京都江東区白河一丁目7番1号 |
江東区深川一丁目保育園 | 東京都江東区深川一丁目6番15―101号 |
江東区古石場保育園 | 東京都江東区古石場二丁目14番1―102号 |
江東区塩浜保育園 | 東京都江東区塩浜一丁目3番10号 |
江東区塩崎保育園 | 東京都江東区塩浜二丁目6番3号 |
江東区豊洲保育園 | 東京都江東区豊洲四丁目5番8号 |
江東区東雲保育園 | 東京都江東区東雲一丁目8番5―101号 |
江東区東雲第二保育園 | 東京都江東区東雲二丁目4番4―103号 |
江東区辰巳第二保育園 | 東京都江東区辰巳一丁目2番4号 |
江東区辰巳第三保育園 | 東京都江東区辰巳一丁目10番81―101号 |
江東区潮見保育園 | 東京都江東区潮見一丁目29番15―101号 |
江東区千田保育園 | 東京都江東区千田22番8号 |
江東区猿江保育園 | 東京都江東区猿江一丁目8番10号 |
江東区毛利保育園 | 東京都江東区毛利二丁目1番14号 |
江東区東陽保育園 | 東京都江東区東陽三丁目22番1―101号 |
江東区亀戸保育園 | 東京都江東区亀戸六丁目54番2―101号 |
江東区亀戸第二保育園 | 東京都江東区亀戸七丁目41番16号 |
江東区亀戸第三保育園 | 東京都江東区亀戸一丁目24番6号 |
江東区亀戸第四保育園 | 東京都江東区亀戸四丁目21番13号 |
江東区わかば保育園 | 東京都江東区大島九丁目7番8―101号 |
江東区大島保育園 | 東京都江東区大島五丁目40番4 1階 |
江東区大島第二保育園 | 東京都江東区大島四丁目1番6―130号 |
江東区大島第三保育園 | 東京都江東区大島六丁目1番6―130号 |
江東区大島第四保育園 | 東京都江東区大島八丁目12番20―101号 |
江東区大島第五保育園 | 東京都江東区大島四丁目21番3―101号 |
江東区北砂保育園 | 東京都江東区北砂一丁目1番4―101号 |
江東区小名木川保育園 | 東京都江東区北砂一丁目3番30号 |
江東区小名木川第二保育園 | 東京都江東区北砂五丁目20番3―101号 |
江東区亀高保育園 | 東京都江東区北砂五丁目20番9―101号 |
江東区亀高第二保育園 | 東京都江東区北砂五丁目20番10―101号 |
江東区東砂保育園 | 東京都江東区東砂二丁目13番2―101号 |
江東区東砂第二保育園 | 東京都江東区東砂二丁目6番4―101号 |
江東区東砂第三保育園 | 東京都江東区東砂一丁目5番3―101号 |
江東区東砂第四保育園 | 東京都江東区東砂七丁目17番35―101号 |
江東区南砂第一保育園 | 東京都江東区南砂四丁目4番1―102号 |
江東区南砂第二保育園 | 東京都江東区南砂二丁目3番1―101号 |
江東区南砂第三保育園 | 東京都江東区南砂二丁目3番3―102号 |
江東区南砂第四保育園 | 東京都江東区南砂二丁目3番4―101号 |
江東区南砂第五保育園 | 東京都江東区南砂二丁目3番6―103号 |
江東区南砂さくら保育園 | 東京都江東区南砂六丁目8番3号 |
江東区城東保育園 | 東京都江東区南砂七丁目9番11号 |
江東区新砂保育園 | 東京都江東区新砂三丁目3番11号 |
(昭46条例26・全改、昭46条例42・昭47条例14・昭48条例10・昭48条例27・昭49条例10・昭49条例22・昭50条例34・昭51条例17・昭52条例6・昭53条例8・昭54条例15・昭57条例14・平13条例47・平13条例53・平14条例17・平15条例25・平21条例11・平21条例41・平22条例49・平27条例12・平29条例10・平31条例4・令4条例10・令5条例17・一部改正)
(保育所の目的)
第3条 保育所は、乳児、幼児その他の児童(以下単に「児童」という。)で、保護者の労働又は疾病その他の事由により保育が必要と認められるものを入所させ、保育することを目的とする。
(平26条例27・全改)
(入所者の資格)
第4条 保育所に入所することができる者は、法第24条第1項に規定する保育を必要とする児童で、その保護者が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項及び第3項の規定に基づく子どものための教育・保育給付に係る認定を受けているものでなければならない。
(平26条例27・全改)
(入所の手続)
第5条 前条の認定を受けた保護者は、当該認定に係る児童を保育所に入所させようとするときは、江東区福祉事務所長に入所の申込みをしなければならない。
(平26条例27・全改)
(1) 設備その他の事由により保育所に入所させる余裕がないとき。
(2) 疾病その他の事由により現に保育所に入所している他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が保育所への入所を不適当と認めたとき。
(平26条例27・全改)
(開所時間)
第7条 開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、保護者の事情により、区長が必要と認めたときは、時間外においても保育することができる。
(昭48条例17・全改、平11条例10・平15条例35・平26条例27・一部改正)
(休日)
第8条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 年始(1月2日及び同月3日をいう。)
(4) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
(昭48条例17・追加、平26条例27・一部改正)
(指定管理者による管理)
第9条 保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 保育事業の実施に関すること。
(2) 保育施設の利用に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平15条例35・全改)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(昭48条例17・旧第8条繰下、平13条例53・旧第9条繰下、平15条例35・旧第10条繰下、平16条例30・旧第11条繰上)
付則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第47号)
この条例は、平成13年7月23日から施行する。
附則(平成13年条例第53号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第49号で平成14年6月3日から施行)
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた保育所の管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後の江東区保育所条例(以下「新条例」という。)第10条の規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の江東区保育所条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定によりその管理に関する業務を受託している者は、新条例第10条の規定により選定されたものとみなす。
4 前項の場合において、旧条例第9条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成16年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第41号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第49号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
(平23条例20・一部改正)
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第4号で平成27年4月1日から施行)
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年3月30日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。