○江東区立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成27年10月27日

27江教図第529号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区立図書館(以下「図書館」という。)において雑誌スポンサー制度を実施することにより、新たな財源を確保し、図書館における資料の充実及び区民サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 雑誌スポンサー制度 企業等が図書館の雑誌を購入する費用を負担し、当該図書館が当該企業等から提供された雑誌の最新号のカバーの表面(以下単に「表面」という。)に当該企業等の名称を表示し、及び裏面(以下単に「裏面」という。)に広告を掲出の上、当該雑誌を当該図書館のものとして配架する制度をいう。

(2) 雑誌スポンサー 雑誌スポンサー制度の趣旨に賛同する企業等で、雑誌の購入費用を負担し、当該雑誌を図書館に資料として提供するものをいう。

(3) 企業等 江東区内に事業所、店舗等を有する企業、法人、個人事業主その他の団体(国、地方公共団体その他の公共団体を除く。)をいう。

(雑誌スポンサーの基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する企業等は、雑誌スポンサーとしない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(以下単に「風俗営業」という。)その他これに準ずる営業を営むもの

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とするもの及びその傘下にあるもの

(3) 消費者金融業を営むもの

(4) 占い又は運勢判断に関する営業を営むもの

(5) 法律に定めのない医業類似行為を行うもの

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生会社若しくは開始前会社であるもの

(7) 租税その他の公課を滞納しているもの

(8) 広告に係る事業に関し行政機関の指導を受け、当該行政指導に従い改善をしないもの

(9) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく事業をしているもの

(10) 代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいるもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、江東図書館長(以下「館長」という。)が不適当と認めるもの

(掲出する広告の基準)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲出しない。

(1) 図書館の公共性又は品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業その他これに準ずる内容のもの

(3) 宗教活動、政治活動、意見広告、個人宣伝又は求人に関するもの

(4) 公序良俗に反するもの

(5) 区が行おうとしている施策及び計画を阻害するおそれのあるもの

(6) 差別、偏見等を助長するおそれのあるもの

(7) 広告に係る関係法令による規制に反するもの

(8) 著作権、肖像に関する権利等を侵害するおそれのあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、館長が掲出を不適当と認めるもの

(提供雑誌)

第5条 雑誌スポンサーが図書館に提供する雑誌(以下「提供雑誌」という。)は、館長が別に定める雑誌一覧の中から選択するものとする。

2 提供雑誌は、館長が別に定める取扱い書店(以下単に「取扱い書店」という。)から雑誌スポンサーが購入し、当該取扱い書店が図書館に納入するものとする。

3 提供雑誌の所有権は、江東区に帰属する。

4 提供雑誌が休刊又は廃刊した場合は、図書館と雑誌スポンサーとが協議の上、購入する雑誌を当該提供雑誌以外の雑誌に振り替えるものとする。

(雑誌スポンサーの申請)

第6条 雑誌スポンサーになることを希望する者(以下「申請者」という。)は、江東区立図書館雑誌スポンサー申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて館長に申請するものとする。

(1) 会社概要等(業種、業務及び活動の内容等が分かるもの)

(2) 掲出を希望する広告の案

(雑誌スポンサーの承認等)

第7条 館長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区立図書館雑誌スポンサー承認通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区立図書館雑誌スポンサー不承認通知書(別記第3号様式)により速やかに申請者に通知する。

2 雑誌スポンサーの承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選で決める。

3 第1項の規定により雑誌スポンサーの承認を受けた者(以下「スポンサー企業等」という。)は、雑誌スポンサー制度に関し館長と覚書を締結しなければならない。

4 雑誌スポンサーの期間は年度単位とし、年度の途中で第1項の規定により雑誌スポンサーの承認を受けた場合は、当該承認を受けた日の属する月の翌月1日から当該年度の末日までとする。

(広告の掲出等)

第8条 館長は、スポンサー企業等の名称を提供雑誌の表面に表示するとともに、図書館の掲示板に掲出し、及び図書館のホームページに掲載する。ただし、スポンサー企業等が希望するときは、匿名とすることができる。

2 館長は、表面のスポンサー企業等の名称の表示を作成する。この場合において、当該表示の大きさは、縦15センチメートル、横20センチメートル以内とする。

3 館長は、スポンサー企業等が作成し、館長に提出した広告を、提供雑誌の裏面に差し込み、掲出する。

4 館長は、前3項の規定によりスポンサー企業等の名称を表示し、及び広告を掲出した提供雑誌を図書館に配架する。

5 広告は、館長とスポンサー企業等とが協議の上、雑誌スポンサーの期間中4回まで変更することができる。

(変更の申請等)

第9条 スポンサー企業等は、第6条の規定により申請した内容に変更が生じた場合は、速やかに江東区立図書館雑誌スポンサー内容変更申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)を館長に提出し、その承認を得なければならない。

2 館長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区立図書館雑誌スポンサー申請内容変更承認通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めるものについては江東区立図書館雑誌スポンサー申請内容変更不承認通知書(別記第6号様式)により、速やかに当該スポンサー企業等に通知する。

(承認の取消し等)

第10条 館長は、スポンサー企業等が次の各号のいずれかに該当するときは、雑誌スポンサーの承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、雑誌スポンサーの承認を得たと認めるとき。

(2) 第7条第3項の覚書について、スポンサー企業等がこれを遵守せず、館長が改善を求めたにもかかわらず改善が認められないとき。

(3) 提供雑誌の購入代金を指定期日までに納入しないとき。

(4) 第3条各号の規定に該当すると認めるとき。

2 館長は、前項の規定により雑誌スポンサーの承認を取り消したときは、江東区立図書館雑誌スポンサー承認取消通知書(別記第7号様式)により、スポンサー企業等に通知する。

3 館長は、提供雑誌に掲出したスポンサー企業等の広告の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告につき、内容の修正を命じる。

(1) 瑕疵、虚偽、誤記等があるとき。

(2) 第三者の権利を侵害しているとき。

(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していないとき。

(4) 第4条各号の規定に該当すると認めるとき。

4 館長は、スポンサー企業等が前項の規定により内容の修正を命じ、又は協議してもなお応じない場合は、雑誌スポンサーの承認を取り消すことができる。

5 第2項の規定は、前項の規定により承認の取消しをする場合について準用する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

江東区立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成27年10月27日 江教図第529号

(平成28年8月16日施行)