○江東区役所豊洲特別出張所処務規程

平成27年9月24日

訓令甲第10号

(掌理事項)

第1条 江東区役所豊洲特別出張所(以下「特別出張所」という。)は、次の事項をつかさどる。

(1) 特別出張所の事務に関すること。

(2) 豊洲シビックセンターの維持管理に関すること。

(3) その他区長の指示する事項

(係の設置)

第2条 特別出張所に次の係を置く。

管理係

住民係

戸籍係

(係の分掌事務)

第3条 特別出張所の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

1 特別出張所の文書管理に関すること。

2 特別出張所の予算、決算及び会計に関すること。

3 職員の服務及び給与に関すること。

4 豊洲シビックセンターの維持管理に関すること。

5 広報板の管理に関すること。

6 区役所からの通知の周知に関すること。

7 地域振興に関すること。

8 他の係に属しないこと。

住民係

1 住民異動届の受付に関すること。

2 住民基本台帳の記録に関すること。

3 住民基本台帳の閲覧に関すること。

4 住民票の写しの交付に関すること。

5 住民基本台帳に基づく諸証明に関すること。

6 戸籍の記録事項証明等の交付に関すること。

7 個人の印鑑登録の受付並びに個人の印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付に関すること。

8 個人番号の指定及び通知に関すること。

9 個人番号カードの交付等に関すること。

10 住居表示の証明書の交付に関すること。

11 国民健康保険諸届出の受付、被保険者証の交付及び保険料等の収納に関すること。

12 国民年金制度諸届出の受付に関すること。

13 介護保険制度諸届出の受付及び保険料等の収納に関すること。

14 後期高齢者医療制度諸届出の受付及び保険料等の収納に関すること。

15 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付に関すること。

16 転入学通知書の交付(補助執行)に関すること。

17 端末機に係る利用管理等に関すること。

18 特別区民税及び個人の都民税並びに軽自動車税の収納及び証明に関すること。

戸籍係

1 戸籍の届出(出生の届出、婚姻の届出、死亡の届出、分籍の届出及び転籍の届出に限る。)の受理に関すること(日本国籍を有しない者の届出及び国外で発生したものに係る届出を除く。)

2 埋葬及び火葬の許可に関すること。

3 戸籍の附票に関すること。

4 区民葬儀に関すること。

5 端末機に係る利用管理等に関すること(住民係に属するものを除く。)

(平27訓令甲13・平27訓令甲16・令5訓令甲2・令5訓令甲10・一部改正)

(職員)

第4条 特別出張所に所長を、係に係長を置く。

2 特別出張所に担当係長を置くことができる。この場合において、担当係長の担任事務は、区長の承認を得て、区民部長が定める。

3 特別出張所に主査を置くことができる。

4 前3項に掲げるもののほか、必要な職員を置く。

(職員の資格及び任命)

第5条 所長は、副参事のうちから区長が命ずる。

2 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

3 前2項に掲げる職員以外の職員は、区長が配属する。

(令5訓令甲2・一部改正)

(職員の職責)

第6条 所長は、区民部長の命を受け、特別出張所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 係長及び担当係長は、所長の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担任事務のうち、特定の事務を処理する。

4 前3項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所長の専決事案)

第7条 所長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 職名で文書の受発をすること。

(2) 所属職員の事務分担、近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。

(3) 軽易な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

(4) 軽易な申請、照会、諮問及び通知に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、常例に属する事務の執行に関すること。

(事案の代決)

第8条 所長が出張又は休暇その他の事由により不在のときは、管理係長がその事案を代決する。

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。

3 第1項の規定により代決したときは、事後速やかに所長の閲覧を受けなければならない。

(簿冊等)

第9条 所長は、区長が必要と認める簿冊等を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(事業計画)

第10条 所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、区民部長の承認を得なければならない。

(報告)

第11条 所長は、毎月5日までに、前月中の次に掲げる事項について、区民部長に報告しなければならない。

(1) 職員の勤務状況

(2) 事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度区民部長に報告しなければならない。

(準用)

第12条 この規程に定めるものを除いては、江東区処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第9号)を準用する。

(平成27年訓令甲第16号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

江東区役所豊洲特別出張所処務規程

平成27年9月24日 訓令甲第10号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
平成27年9月24日 訓令甲第10号
平成27年10月5日 訓令甲第13号
平成27年11月26日 訓令甲第16号
令和5年1月20日 訓令甲第2号
令和5年10月10日 訓令甲第10号