○江東区アダプトプログラム事業実施要綱

平成27年3月25日

26江環環第1950号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区みんなでまちをきれいにする条例(平成9年10月江東区条例第44号)の基本理念に基づき、アダプトプログラム事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、美しく快適な生活環境の保全に関する区民意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「アダプトプログラム事業」とは、区民等で組織された団体が、区道、区立公園等の一定の区域(以下「活動場所」という。)を養子に見立て、里親が我が子を想うような愛情を持って、当該活動場所を定期的に清掃し、区がその清掃活動を支援することにより、区民等と区が協働してまちの美化に取り組む事業をいう。

(参加団体)

第3条 アダプトプログラム事業の参加団体(以下単に「参加団体」という。)は、区内に在住し、在勤し、又は在学する者で組織された団体その他区長が特に認める団体とする。

(活動内容)

第4条 参加団体は、活動場所において次に掲げるいずれかのボランティア活動(以下単に「活動」という。)を行うものとする。

(1) わがまち江東きれいに活動(週1回程度の頻度で清掃活動を行うことをいう。)

(2) わがまち江東・月いちアダプト(月1回程度の頻度で清掃活動を行うことをいう。)

(3) わがまち江東・私もアダプト(前2号に規定する程度に満たない頻度で清掃活動を行うことをいう。)

(参加の申込み)

第5条 アダプトプログラム事業に参加しようとする団体は、江東区アダプトプログラム事業参加申込書(別記第1号様式)により、区長に申し込むものとする。

(参加の承認)

第6条 区長は、前条の規定による参加の申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、他の参加団体と活動日及び活動場所が重複しないよう調整したうえ、江東区アダプトプログラム事業参加承認通知書(別記第2号様式)により、当該申込みをした団体(以下「申込団体」という。)に通知する。

2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。

3 区長は、第1項の規定による審査の結果、不適当と認めるときは、江東区アダプトプログラム事業参加不承認通知書(別記第3号様式)により、申込団体に通知する。

(活動内容等の変更及び承認)

第7条 前条第1項の規定により参加の承認を受けた団体(以下「承認団体」という。)は、承認を受けた活動内容等を変更しようとするときは、江東区アダプトプログラム事業参加承認内容変更申込書(別記第4号様式)により、区長に変更を申し込むものとする。

2 区長は、前項の規定による申込みがあった場合の手続については、前条の規定を準用する。

(区の支援)

第8条 区長は、承認団体に対し、次の支援を無償で行う。

(1) 活動に必要な用品の貸与

(2) 専用ごみ袋の提供

(3) 承認団体の紹介、活動報告その他の広報

(4) 活動中の事故により発生した損害を補償するための損害賠償保険への加入

(5) 活動に関する相談及び調整

(用品の貸与)

第9条 前条第1号の規定により貸与する用品は、次のとおりとする。

(1) ビブス(ベスト型)

(2) 帽子

(3) 腕章

(4) 火ばさみ

2 承認団体は、前項に規定する用品の貸与を受けようとする場合は、江東区アダプトプログラム事業用品貸与申請書(別記第5号様式)により、区長に申請するものとする。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、活動に必要な用品の貸与を決定し、江東区アダプトプログラム事業用品貸与決定通知書(別記第6号様式)により、承認団体に通知する。

(貸与用品等の使用及び保管)

第10条 活動に必要な用品の貸与及び専用ごみ袋(以下「貸与用品等」という。)の提供を受けた承認団体(以下「用品貸与団体」という。)は、第6条の規定により承認された活動以外の目的で貸与用品等を使用してはならない。

2 用品貸与団体は、貸与用品等を常に良好な状態で保管し、適切な方法で使用しなければならない。

(事故報告)

第11条 承認団体は、活動中に事故が発生した場合は、速やかに環境保全課長にその状況を報告するものとする。

(実施報告)

第12条 承認団体は、毎年12月末日現在における活動の実施状況を江東区アダプトプログラム事業実施報告書(別記第7号様式)により、区長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、活動内容に係る報告を求めるものとする。

(活動の終了)

第13条 承認団体は、アダプトプログラム事業に係る活動を終了しようとするときは、江東区アダプトプログラム事業活動終了届(別記第8号様式)により、区長に届け出るものとする。

(承認の取消し)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項及び第7条第2項の規定による承認を取り消すことができる。

(1) 第10条の規定に違反した場合

(2) 第12条第1項の規定による実施報告がない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、参加団体として不適当であると区長が認める場合

2 区長は、前項の規定により、参加の承認を取り消す場合は、江東区アダプトプログラム事業参加承認取消通知書(別紙第9号様式)により、当該承認団体に通知する。

(貸与用品等の返却)

第15条 用品貸与団体は、前2条の規定により、活動を終了し、又は承認を取り消された場合は、貸与用品等を速やかに区長に返却するものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(既参加団体に係る特例)

2 この要綱の施行の際現に、区が実施するアダプトプログラム事業に参加し、用品の貸与を受けている団体は、第6条第1項の規定による参加の承認及び第9条第3項の規定による用品貸与の決定を受けたものとみなす。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条、第7条関係)

 略

別記第3号様式(第6条、第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第12条関係)

 略

別記第8号様式(第13条関係)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

 略

江東区アダプトプログラム事業実施要綱

平成27年3月25日 江環環第1950号

(平成27年4月1日施行)