○江東区みんなでまちをきれいにする条例

平成9年10月14日

条例第44号

経済の発展により、人々の暮らしは豊かにそして便利になった。しかし、大量消費型社会の進行につれて、空き缶・空きびん・たばこの吸い殻等のポイ捨てが増え、また、落書き・犬のふんの放置等まちを汚す行為が目立つようになった。

我々はこれまで多年にわたり、みんなでまちをきれいにする運動やリサイクル活動を推進し、物を大切にする心を訴え、モラルの向上や意識の啓発に努めてきたが、必ずしも十分な成果を上げてきたとはいえない。

江東区は緑豊かで、水辺環境に恵まれたまちである。我々は、このまちを汚す恥ずべき行為を排除し、さらに清潔で美しい水彩都市をつくり、これを子孫に引き継いでいかなければならない。

よって、ここに区、区民、事業者、土地所有者等それぞれの責務を定め、相互に協力することによって「まちをきれいにする」ことを決意し、本条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、空き缶・吸い殻等の散乱の防止等に関し必要な事項を定めることにより、美しく快適な生活環境の保全を図り、もって江東区のまちをきれいにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶・吸い殻等 飲料、食料等を収納し、又は収納していた缶、びんその他の容器並びにたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。

(2) 区民等 区内に居住し、勤務し、滞在し、又は区内を通過する者をいう。

(3) 事業者 区内において事業活動を行うすべての者をいう。

(4) 土地所有者等 区内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(区の責務)

第3条 区は、この条例の目的を達成するため、総合的な施策を講じなければならない。

2 区は、まちをきれいにすることについて、区民等、事業者及び土地所有者等に対して意識の啓発を図らなければならない。

(区民等の責務)

第4条 区民等は、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 屋外で自ら生じさせた空き缶・吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に収納することにより、まちをきれいにすること。

(2) 自宅及びその周辺において、まちをきれいにするための活動を行うこと。

(3) この条例の目的を達成するために区が実施する施策に協力すること。

2 区民等は、次に掲げる事項をしてはならない。

(1) 道路、河川、公園、公開空地その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)に、空き缶・吸い殻等をみだりに捨てること。

(2) 自己が所有し、又は管理する以外の物に落書きをすること。

(3) 飼い犬のふんを公共の場所に放置すること。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 事業活動の中で、空き缶・吸い殻等の散乱の防止に心掛けるとともに、事業所及びその周辺においてまちをきれいにする活動を行うこと。

(2) 空き缶・吸い殻等の散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う者は、その散乱の防止について、消費者に対する意識の啓発その他の必要な措置を講じること。

(3) この条例の目的を達成するために区が実施する施策に協力すること。

2 事業者は、公共の場所にみだりにびらをはり、又は立て看板を設置してはならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) その所有し、占有し、又は管理する土地に、空き缶・吸い殻等が捨てられないように、必要な措置を講じること。

(2) この条例の目的を達成するために区が実施する施策に協力すること。

(回収容器の設置及び管理)

第7条 飲料を自動販売機により販売し、又は当該自動販売機を管理する者(以下「自動販売機業者等」という。)は、回収容器を当該自動販売機に隣接した場所に設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 自動販売機業者等は、前項の規定により回収した飲料の容器のうち、再資源化が可能なものについては、これを再資源化するように努めなければならない。

(勧告)

第8条 区長は、自動販売機業者等が前条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売機業者等に対し、期限を定めて、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理するよう勧告することができる。

(関係刑罰法規の活用)

第9条 区長は、第4条第2項各号又は第5条第2項に規定する行為がなされた場合において、これらの行為が関係刑罰法規に違反すると認めるときは、捜査機関への告発を行うものとする。

(みんなでまちをきれいにする日)

第10条 区は、まちをきれいにすることについて、区民等、事業者及び土地所有者等の意識の向上と実践活動を推進するため、「みんなでまちをきれいにする日」を定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

江東区みんなでまちをきれいにする条例

平成9年10月14日 条例第44号

(平成9年10月14日施行)