○江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則
平成27年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、認定こども園及び家庭的保育事業等における保育に係る費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園のうち、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が設置したものであって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による区長の確認を受けたものをいう。
(2) 家庭的保育事業等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等のうち、法第29条第1項の規定による区長の確認を受けた事業者が行うものをいう。
(委任)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、法第27条第3項第2号の規定に基づき区が定める額(以下「保育料」という。)の決定に関する権限を、江東区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年3月江東区条例第5号)に規定する江東区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(保育料の額の決定)
第4条 福祉事務所長は、児童福祉法第24条第1項に規定する児童に対し、同条第2項の規定に基づく認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「認定こども園等」という。)による必要な保育を確保するための措置を講じるときは、当該児童の保育に係る保育料の額を決定する。
2 福祉事務所長は、児童福祉法第24条第4項に規定する児童に対し、同条第5項又は第6項の規定に基づく措置により保育を行うときは、当該措置に係る保育料の額を決定する。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもの保護者 0円
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の保育必要量の認定を受けた満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)の保護者 別表第1に定める額
(3) 府令第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の保育必要量の認定を受けた満3歳未満保育認定子どもの保護者 別表第2に定める額
2 前項の規定にかかわらず、保護者に係る特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合において、次に掲げる満3歳未満保育認定子どもに係る保育料の額は、0円とする。
(1) 特定被監護者等のうち満3歳未満保育認定子ども以外の者が1人以上いる場合における満3歳未満保育認定子ども
(2) 特定被監護者等のうち最年長である者が満3歳未満保育認定子どもである場合における当該最年長の満3歳未満保育認定子ども(同一年齢の者が2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。)以外の満3歳未満保育認定子ども
(1) 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を交付されている者
イ 東京都が知的障害者に発行する手帳(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳をいう。)又は道府県が知的障害者に発行する手帳(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳をいう。)を交付されている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を交付されている者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(平29規則45・令元規則59・令5規則59・一部改正)
(保育料の額の通知)
第6条 福祉事務所長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、認定こども園及び家庭的保育事業等における保育料決定(変更)通知書(別記第1号様式)により当該児童の保護者に通知する。
(保育料の減免)
第7条 福祉事務所長は、第5条の規定に基づく保育料の額につき、特に必要があると認めるときは、減額又は免除することができる。
(令5規則59・一部改正)
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による保育料の額の決定に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表C階層の項及びD階層の項の改正規定及び第2条中別表第4C階層の項及びD階層の項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後の江東区保育費用徴収条例施行規則の規定及び第2条による改正後の江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年規則第59号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の江東区保育費用徴収条例施行規則第8条並びに第2条の規定による改正後の江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育」という。)が行われた月が令和3年9月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下「施設型給付費等の支給」という。)について適用し、特定教育・保育が行われた月が同年8月以前の場合における当該施設型給付費等の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第59号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令2規則6・全改、令3規則71・令6規則96・一部改正)
満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分 | 徴収月額 (児童単位) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層の世帯を除く住民税非課税世帯 | 0円 | |
C1 | A階層の世帯を除く住民税均等割のみ課税世帯 | 3,200円 | |
C2 | A階層の世帯を除く住民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 7,000円未満 | 3,700円 |
C3 | 7,000円以上48,600円未満 | 4,500円 | |
D1 | 48,600円以上52,500円未満 | 8,200円 | |
D2 | 52,500円以上55,000円未満 | 10,100円 | |
D3 | 55,000円以上60,000円未満 | 11,400円 | |
D4 | 60,000円以上75,000円未満 | 18,900円 | |
D5 | 75,000円以上97,000円未満 | 23,400円 | |
D6 | 97,000円以上115,000円未満 | 26,300円 | |
D7 | 115,000円以上130,000円未満 | 28,900円 | |
D8 | 130,000円以上150,000円未満 | 31,200円 | |
D9 | 150,000円以上169,000円未満 | 33,700円 | |
D10 | 169,000円以上185,000円未満 | 35,800円 | |
D11 | 185,000円以上200,000円未満 | 38,000円 | |
D12 | 200,000円以上215,000円未満 | 39,900円 | |
D13 | 215,000円以上230,000円未満 | 42,000円 | |
D14 | 230,000円以上245,000円未満 | 43,700円 | |
D15 | 245,000円以上260,000円未満 | 45,600円 | |
D16 | 260,000円以上280,000円未満 | 47,200円 | |
D17 | 280,000円以上301,000円未満 | 49,100円 | |
D18 | 301,000円以上340,000円未満 | 53,200円 | |
D19 | 340,000円以上397,000円未満 | 60,000円 | |
D20 | 397,000円以上460,000円未満 | 65,900円 | |
D21 | 460,000円以上510,000円未満 | 70,500円 | |
D22 | 510,000円以上560,000円未満 | 74,000円 | |
D23 | 560,000円以上610,000円未満 | 77,700円 | |
D24 | 610,000円以上800,000円未満 | 81,500円 | |
D25 | 800,000円以上1,100,000円未満 | 86,500円 | |
D26 | 1,100,000円以上 | 91,500円 |
備考
1 この表において住民税とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。
2 この表において住民税均等割とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、住民税所得割とは、同項第2号に規定する所得割をいう。
3 この表における住民税所得割の額は、地方税法の規定によって計算された額(子ども・子育て支援法施行規則第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額)とする。
4 住民税所得割の額を算出する場合には、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、住民税所得割の額を算出するものとする。
5 この表において保育料を算出する場合における住民税は、4月分から8月分までの保育料にあっては前年度分とし、9月分から翌年3月分までの保育料にあっては当該年度分とする。
6 この表の規定にかかわらず、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「ファミリーホーム」という。)に委託されている児童に係る保育料は、免除する。
別表第2(第5条関係)
(令2規則6・全改、令3規則71・令6規則96・一部改正)
満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分 | 徴収月額 (児童単位) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層の世帯を除く住民税非課税世帯 | 0円 | |
C1 | A階層の世帯を除く住民税均等割のみ課税世帯 | 3,100円 | |
C2 | A階層の世帯を除く住民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 7,000円未満 | 3,600円 |
C3 | 7,000円以上48,600円未満 | 4,400円 | |
D1 | 48,600円以上52,500円未満 | 8,000円 | |
D2 | 52,500円以上55,000円未満 | 9,900円 | |
D3 | 55,000円以上60,000円未満 | 11,200円 | |
D4 | 60,000円以上75,000円未満 | 18,400円 | |
D5 | 75,000円以上97,000円未満 | 22,900円 | |
D6 | 97,000円以上115,000円未満 | 25,800円 | |
D7 | 115,000円以上130,000円未満 | 28,400円 | |
D8 | 130,000円以上150,000円未満 | 30,600円 | |
D9 | 150,000円以上169,000円未満 | 33,000円 | |
D10 | 169,000円以上185,000円未満 | 35,100円 | |
D11 | 185,000円以上200,000円未満 | 37,200円 | |
D12 | 200,000円以上215,000円未満 | 39,100円 | |
D13 | 215,000円以上230,000円未満 | 41,200円 | |
D14 | 230,000円以上245,000円未満 | 42,900円 | |
D15 | 245,000円以上260,000円未満 | 44,800円 | |
D16 | 260,000円以上280,000円未満 | 46,400円 | |
D17 | 280,000円以上301,000円未満 | 48,300円 | |
D18 | 301,000円以上340,000円未満 | 52,200円 | |
D19 | 340,000円以上397,000円未満 | 59,000円 | |
D20 | 397,000円以上460,000円未満 | 64,700円 | |
D21 | 460,000円以上510,000円未満 | 69,300円 | |
D22 | 510,000円以上560,000円未満 | 72,700円 | |
D23 | 560,000円以上610,000円未満 | 76,300円 | |
D24 | 610,000円以上800,000円未満 | 80,100円 | |
D25 | 800,000円以上1,100,000円未満 | 85,100円 | |
D26 | 1,100,000円以上 | 90,100円 |
備考
1 この表において住民税とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。
2 この表において住民税均等割とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、住民税所得割とは、同項第2号に規定する所得割をいう。
3 この表における住民税所得割の額は、地方税法の規定によって計算された額(子ども・子育て支援法施行規則第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額)とする。
4 住民税所得割の額を算出する場合には、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、住民税所得割の額を算出するものとする。
5 この表において保育料を算出する場合における住民税は、4月分から8月分までの保育料にあっては前年度分とし、9月分から翌年3月分までの保育料にあっては当該年度分とする。
6 この表の規定にかかわらず、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、里親又はファミリーホームに委託されている児童に係る保育料は、免除する。
別表第3(第7条関係)
(平29規則45・全改、平30規則53・令元規則59・一部改正、令5規則59・旧別表第4繰上)
階層区分 | 条件番号 | 条件 | 適用される額 | 適用期間 | |
B階層、C階層及びD階層 | 1 | 生活保護法による保護を受けたとき。 | A階層に適用される徴収月額 | 当該月 | |
C階層 | 2 | 保育料を決定する基となる所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険金等で補填される金額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、地方税法の例による。)。 | C1階層に適用される徴収月額。ただし、C1階層については、B階層に適用される徴収月額とする。 | その年の8月まで(9月から翌年3月までの間に該当した場合にあっては、当該年度内。以下同じ。) | |
3 | 保育料を決定する基となる所得額の100分の5又は地方税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、地方税法の例による。)。 | ||||
4 | その年に主たる稼働者が失業したとき。 | 3か月を限度とする。 | |||
5 | その年に出産により世帯員が増加したとき。 | 1階層低位に適用される徴収月額。ただし、C1階層については、B階層に適用される徴収月額とする。 | 当該年度内(1月から3月までの間に該当した場合にあっては、翌年度内。以下同じ。) | ||
D階層 | 6 | 保育料を決定する基となる所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険金等で補填される金額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、地方税法の例による。)。 | 右の等式により仮定した前年分(9月から翌年3月までの間にあっては、当該年度分。以下同じ。)住民税所得割額と対応する階層に適用される徴収月額。ただし、当該前年分住民税所得割額が0円のときは、C1階層に適用される徴収月額とする。 | 仮定前年度分住民税所得割額=前年度分住民税所得割額-地方税法で定められた雑損控除の算定式により算定された額 | その年の8月まで |
7 | 保育料を決定する基となる所得額の100分の5又は地方税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、地方税法の例による。)。 | 仮定前年度分住民税所得割額=前年度分住民税所得割額-地方税法で定められた医療費控除の算定式により算定された額 | |||
8 | その年に主たる稼働者が失業したとき。 | 仮定前年度分住民税所得割額=その世帯の前年度分住民税所得割額-その者の前年分住民税所得割額+地方税法で定められた退職所得の算定式により算定された額 | 3か月を限度とする。 | ||
9 | その年に出産により世帯員が増加したとき。 | 1階層低位に適用される徴収月額。ただし、D1階層については、C3階層に適用される徴収月額とする。 | 当該年度内 | ||
C階層及びD階層 | 10 | その世帯の収入が、生活保護法による基準に満たないとき。 | B階層に適用される徴収月額 | その年の8月まで | |
11 | 地方税法第295条又は第323条の規定により前年度又は今年度分の住民税が非課税であるとき又は免除されたとき。 | ||||
12 | 地方税法第15条又は課税団体の条例において、前年度又は今年度分の住民税の徴収を猶予されたとき又は納期を延期されたとき。 | C1階層については、B階層に適用される徴収月額 C2階層及びC3階層については、C1階層に適用される徴収月額 D階層については、3階層低位に適用される徴収月額 | その事情のやむまで | ||
13 | 地方税法第323条の規定により前年度分の住民税が均等割(特別区民税均等割)以下に減額されたとき。 | C1階層に適用される徴収月額。ただし、C1階層については、B階層に適用される徴収月額とする。 | その年の8月まで | ||
14 | 今年度分の住民税が均等割(特別区民税均等割)以下に課税されたとき又は減額されたとき。 | ||||
15 | その世帯の前3か月の平均収入額(賞与を除く。)が前年の平均収入月額(賞与を除く。)より1割以上低額と認められるとき。 | 1階層低位に適用される徴収月額。ただし、1階層低位に適用してもなお減額されない場合は最初に減額されるまで順次低位に適用される徴収月額とし、入所児童が2人以上いる場合はそのうち1人が最初に減額になる徴収月額とする。 | 3か月を限度とする。 | ||
16 | 同一世帯内に身体障害者手帳1級若しくは2級を所持する者、愛の手帳1度から3度までのいずれかを所持する者(道府県発行の場合については、これに準ずるもの)又は精神障害者保健福祉手帳1級から3級までのいずれかを所持する者がいるとき。 | その事情のやむまで | |||
17 | 同一世帯内の入所児童以外の就学前児童が1か月以上の契約により、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設又は幼稚園類似施設に在籍しているとき。 | 2階層低位に適用される徴収月額の範囲内で認定した額。ただし、2階層低位に適用してもなお減額されない場合は最初に減額されるまで順次低位に適用される徴収月額とし、入所児童が2人以上いる場合はそのうち1人が最初に減額になる徴収月額とする。 |
| ||
18 | 条件番号1から18までによりがたいもので、福祉事務所長が特に調査のうえ必要と認めたとき。 |
別記第1号様式(第6条関係)
(令5規則59・一部改正)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
(令5規則59・一部改正)
略