○江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則

平成27年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、認定こども園及び家庭的保育事業等における保育に係る費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園のうち、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が設置したものであって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による区長の確認を受けたものをいう。

(2) 家庭的保育事業等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等のうち、法第29条第1項の規定による区長の確認を受けた事業者が行うものをいう。

(委任)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、法第27条第3項第2号の規定に基づき区が定める額(以下「保育料」という。)の決定に関する権限を、江東区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年3月江東区条例第5号)に規定する江東区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(保育料の額の決定)

第4条 福祉事務所長は、児童福祉法第24条第1項に規定する児童に対し、同条第2項の規定に基づく認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「認定こども園等」という。)による必要な保育を確保するための措置を講じるときは、当該児童の保育に係る保育料の額を決定する。

2 福祉事務所長は、児童福祉法第24条第4項に規定する児童に対し、同条第5項又は第6項の規定に基づく措置により保育を行うときは、当該措置に係る保育料の額を決定する。

(保育料の額)

第5条 次に掲げる者に係る認定こども園等において徴収する保育料の額は、0円とする。

(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の保育必要量の認定を受けた満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)の保護者

(3) 府令第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の保育必要量の認定を受けた満3歳未満保育認定子どもの保護者

(平29規則45・令元規則59・令5規則59・令7規則63・一部改正)

(保育料の額の通知)

第6条 福祉事務所長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、認定こども園及び家庭的保育事業等における保育料決定(変更)通知書(別記様式)により当該児童の保護者に通知する。

(令7規則63・一部改正)

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(令7規則63・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による保育料の額の決定に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年度における階層区分の特例)

3 認定こども園等における保育を利用する児童の属する世帯の平成27年度における別表第1又は別表第2に規定する階層区分がD11階層からD24階層までに該当する場合については、当該階層区分の1階層低位の階層区分に該当するものとみなす。

(平成29年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表C階層の項及びD階層の項の改正規定及び第2条中別表第4C階層の項及びD階層の項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の江東区保育費用徴収条例施行規則の規定及び第2条による改正後の江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年規則第59号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の江東区保育費用徴収条例施行規則第8条並びに第2条の規定による改正後の江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育」という。)が行われた月が令和3年9月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下「施設型給付費等の支給」という。)について適用し、特定教育・保育が行われた月が同年8月以前の場合における当該施設型給付費等の支給については、なお従前の例による。

(令和5年規則第59号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第63号)

この規則は、令和7年9月1日から施行する。

別記様式(第6条関係)

(令5規則59・一部改正、令7規則63・旧別記第1号様式・一部改正)

 略

江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則

平成27年3月31日 規則第19号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 規則第19号
平成29年7月6日 規則第45号
平成30年11月1日 規則第53号
令和元年9月30日 規則第59号
令和2年3月30日 規則第6号
令和3年10月21日 規則第71号
令和5年9月26日 規則第59号
令和6年11月28日 規則第96号
令和7年8月29日 規則第63号