○江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則

平成27年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、認定こども園及び家庭的保育事業等における保育に係る費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園のうち、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が設置したものであって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による区長の確認を受けたものをいう。

(2) 家庭的保育事業等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等のうち、法第29条第1項の規定による区長の確認を受けた事業者が行うものをいう。

(委任)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、法第27条第3項第2号の規定に基づき区が定める額(以下「保育料」という。)の決定に関する権限を、江東区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年3月江東区条例第5号)に規定する江東区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(保育料の額の決定)

第4条 福祉事務所長は、児童福祉法第24条第1項に規定する児童に対し、同条第2項の規定に基づく認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「認定こども園等」という。)による必要な保育を確保するための措置を講じるときは、当該児童の保育に係る保育料の額を決定する。

2 福祉事務所長は、児童福祉法第24条第4項に規定する児童に対し、同条第5項又は第6項の規定に基づく措置により保育を行うときは、当該措置に係る保育料の額を決定する。

(保育料の額)

第5条 認定こども園等において徴収する保育料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもの保護者 0円

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の保育必要量の認定を受けた満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)の保護者 別表第1に定める額

(3) 府令第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の保育必要量の認定を受けた満3歳未満保育認定子どもの保護者 別表第2に定める額

2 前項の規定にかかわらず、保護者に係る特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合において、次に掲げる満3歳未満保育認定子どもに係る保育料の額は、0円とする。

(1) 特定被監護者等のうち満3歳未満保育認定子ども以外の者が1人以上いる場合における満3歳未満保育認定子ども

(2) 特定被監護者等のうち最年長である者が満3歳未満保育認定子どもである場合における当該最年長の満3歳未満保育認定子ども(同一年齢の者が2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。)以外の満3歳未満保育認定子ども

3 第1項の規定にかかわらず、児童の属する世帯(別表第1及び別表第2に規定するA階層及びB階層に属する世帯を除く。)次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該世帯の住民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額が77,101円未満であるときについては、満3歳未満保育認定子どもに係る保育料の額は、0円とする。

(1) 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。)

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯(次のからまでのいずれかに該当する者を有する世帯をいう。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を交付されている者

 東京都が知的障害者に発行する手帳(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳をいう。)又は道府県が知的障害者に発行する手帳(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳をいう。)を交付されている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を交付されている者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者

(平29規則45・令元規則59・令5規則59・一部改正)

(保育料の額の通知)

第6条 福祉事務所長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、認定こども園及び家庭的保育事業等における保育料決定(変更)通知書(別記第1号様式)により当該児童の保護者に通知する。

(保育料の減免)

第7条 福祉事務所長は、第5条の規定に基づく保育料の額につき、特に必要があると認めるときは、減額又は免除することができる。

2 前項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認定こども園及び家庭的保育事業等における保育料減額免除申請書(別記第2号様式)により福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適否を決定し、認定こども園及び家庭的保育事業等における保育料減額免除決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

4 前項の規定により減額した場合における保育料の額は、別表第3に定める条件に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

(令5規則59・一部改正)

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による保育料の額の決定に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年度における階層区分の特例)

3 認定こども園等における保育を利用する児童の属する世帯の平成27年度における別表第1又は別表第2に規定する階層区分がD11階層からD24階層までに該当する場合については、当該階層区分の1階層低位の階層区分に該当するものとみなす。

(平成29年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表C階層の項及びD階層の項の改正規定及び第2条中別表第4C階層の項及びD階層の項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の江東区保育費用徴収条例施行規則の規定及び第2条による改正後の江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年規則第59号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の江東区保育費用徴収条例施行規則第8条並びに第2条の規定による改正後の江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育」という。)が行われた月が令和3年9月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下「施設型給付費等の支給」という。)について適用し、特定教育・保育が行われた月が同年8月以前の場合における当該施設型給付費等の支給については、なお従前の例による。

(令和5年規則第59号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令2規則6・全改、令3規則71・一部改正)

満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

徴収月額

(児童単位)

階層区分

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

A階層の世帯を除く住民税非課税世帯

0円

C1

A階層の世帯を除く住民税均等割のみ課税世帯

3,200円

C2

A階層の世帯を除く住民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

7,000円未満

3,700円

C3

7,000円以上48,600円未満

4,500円

D1

48,600円以上52,500円未満

8,200円

D2

52,500円以上55,000円未満

10,100円

D3

55,000円以上60,000円未満

11,400円

D4

60,000円以上75,000円未満

18,900円

D5

75,000円以上97,000円未満

23,400円

D6

97,000円以上115,000円未満

26,300円

D7

115,000円以上130,000円未満

28,900円

D8

130,000円以上150,000円未満

31,200円

D9

150,000円以上169,000円未満

33,700円

D10

169,000円以上185,000円未満

35,800円

D11

185,000円以上200,000円未満

38,000円

D12

200,000円以上215,000円未満

39,900円

D13

215,000円以上230,000円未満

42,000円

D14

230,000円以上245,000円未満

43,700円

D15

245,000円以上260,000円未満

45,600円

D16

260,000円以上280,000円未満

47,200円

D17

280,000円以上301,000円未満

49,100円

D18

301,000円以上340,000円未満

53,200円

D19

340,000円以上397,000円未満

60,000円

D20

397,000円以上460,000円未満

65,900円

D21

460,000円以上510,000円未満

70,500円

D22

510,000円以上560,000円未満

74,000円

D23

560,000円以上610,000円未満

77,700円

D24

610,000円以上800,000円未満

81,500円

D25

800,000円以上1,100,000円未満

86,500円

D26

1,100,000円以上

91,500円

備考

1 この表において住民税とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。

2 この表において住民税均等割とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、住民税所得割とは、同項第2号に規定する所得割をいう。

3 この表における住民税所得割の額は、地方税法の規定によって計算された額(子ども・子育て支援法施行規則第21条に定める規定による控除は、適用しない。)から、同法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(以下この表において「扶養親族」という。)のうち、16歳未満の者の数に33万円を乗じて得た額に、扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)の数に12万円を乗じて得た額を加えて得た額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

4 住民税所得割の額を算出する場合には、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、住民税所得割の額を算出するものとする。

5 この表において保育料を算出する場合における住民税は、4月分から8月分までの保育料にあっては前年度分とし、9月分から翌年3月分までの保育料にあっては当該年度分とする。

6 この表の規定にかかわらず、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「ファミリーホーム」という。)に委託されている児童に係る保育料は、免除する。

別表第2(第5条関係)

(令2規則6・全改、令3規則71・一部改正)

満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

徴収月額

(児童単位)

階層区分

定義

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

A階層の世帯を除く住民税非課税世帯

0円

C1

A階層の世帯を除く住民税均等割のみ課税世帯

3,100円

C2

A階層の世帯を除く住民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

7,000円未満

3,600円

C3

7,000円以上48,600円未満

4,400円

D1

48,600円以上52,500円未満

8,000円

D2

52,500円以上55,000円未満

9,900円

D3

55,000円以上60,000円未満

11,200円

D4

60,000円以上75,000円未満

18,400円

D5

75,000円以上97,000円未満

22,900円

D6

97,000円以上115,000円未満

25,800円

D7

115,000円以上130,000円未満

28,400円

D8

130,000円以上150,000円未満

30,600円

D9

150,000円以上169,000円未満

33,000円

D10

169,000円以上185,000円未満

35,100円

D11

185,000円以上200,000円未満

37,200円

D12

200,000円以上215,000円未満

39,100円

D13

215,000円以上230,000円未満

41,200円

D14

230,000円以上245,000円未満

42,900円

D15

245,000円以上260,000円未満

44,800円

D16

260,000円以上280,000円未満

46,400円

D17

280,000円以上301,000円未満

48,300円

D18

301,000円以上340,000円未満

52,200円

D19

340,000円以上397,000円未満

59,000円

D20

397,000円以上460,000円未満

64,700円

D21

460,000円以上510,000円未満

69,300円

D22

510,000円以上560,000円未満

72,700円

D23

560,000円以上610,000円未満

76,300円

D24

610,000円以上800,000円未満

80,100円

D25

800,000円以上1,100,000円未満

85,100円

D26

1,100,000円以上

90,100円

備考

1 この表において住民税とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。

2 この表において住民税均等割とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、住民税所得割とは、同項第2号に規定する所得割をいう。

3 この表における住民税所得割の額は、地方税法の規定によって計算された額(子ども・子育て支援法施行規則第21条に定める規定による控除は、適用しない。)から、同法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(以下この表において「扶養親族」という。)のうち、16歳未満の者の数に33万円を乗じて得た額に、扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)の数に12万円を乗じて得た額を加えて得た額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

4 住民税所得割の額を算出する場合には、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、住民税所得割の額を算出するものとする。

5 この表において保育料を算出する場合における住民税は、4月分から8月分までの保育料にあっては前年度分とし、9月分から翌年3月分までの保育料にあっては当該年度分とする。

6 この表の規定にかかわらず、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、里親又はファミリーホームに委託されている児童に係る保育料は、免除する。

別表第3(第7条関係)

(平29規則45・全改、平30規則53・令元規則59・一部改正、令5規則59・旧別表第4繰上)

階層区分

条件番号

条件

適用される額

適用期間

B階層、C階層及びD階層

1

生活保護法による保護を受けたとき。

A階層に適用される徴収月額

当該月

C階層

2

保育料を決定する基となる所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険金等で補填される金額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、地方税法の例による。)

C1階層に適用される徴収月額。ただし、C1階層については、B階層に適用される徴収月額とする。

その年の8月まで(9月から翌年3月までの間に該当した場合にあっては、当該年度内。以下同じ。)

3

保育料を決定する基となる所得額の100分の5又は地方税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、地方税法の例による。)

4

その年に主たる稼働者が失業したとき。

3か月を限度とする。

5

その年に出産により世帯員が増加したとき。

1階層低位に適用される徴収月額。ただし、C1階層については、B階層に適用される徴収月額とする。

当該年度内(1月から3月までの間に該当した場合にあっては、翌年度内。以下同じ。)

D階層

6

保育料を決定する基となる所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険金等で補填される金額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、地方税法の例による。)

右の等式により仮定した前年分(9月から翌年3月までの間にあっては、当該年度分。以下同じ。)住民税所得割額と対応する階層に適用される徴収月額。ただし、当該前年分住民税所得割額が0円のときは、C1階層に適用される徴収月額とする。

仮定前年度分住民税所得割額=前年度分住民税所得割額-地方税法で定められた雑損控除の算定式により算定された額

その年の8月まで

7

保育料を決定する基となる所得額の100分の5又は地方税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、地方税法の例による。)

仮定前年度分住民税所得割額=前年度分住民税所得割額-地方税法で定められた医療費控除の算定式により算定された額

8

その年に主たる稼働者が失業したとき。

仮定前年度分住民税所得割額=その世帯の前年度分住民税所得割額-その者の前年分住民税所得割額+地方税法で定められた退職所得の算定式により算定された額

3か月を限度とする。

9

その年に出産により世帯員が増加したとき。

1階層低位に適用される徴収月額。ただし、D1階層については、C3階層に適用される徴収月額とする。

当該年度内

C階層及びD階層

10

その世帯の収入が、生活保護法による基準に満たないとき。

B階層に適用される徴収月額

その年の8月まで

11

地方税法第295条又は第323条の規定により前年度又は今年度分の住民税が非課税であるとき又は免除されたとき。

12

地方税法第15条又は課税団体の条例において、前年度又は今年度分の住民税の徴収を猶予されたとき又は納期を延期されたとき。

C1階層については、B階層に適用される徴収月額

C2階層及びC3階層については、C1階層に適用される徴収月額

D階層については、3階層低位に適用される徴収月額

その事情のやむまで

13

地方税法第323条の規定により前年度分の住民税が均等割(特別区民税均等割)以下に減額されたとき。

C1階層に適用される徴収月額。ただし、C1階層については、B階層に適用される徴収月額とする。

その年の8月まで

14

今年度分の住民税が均等割(特別区民税均等割)以下に課税されたとき又は減額されたとき。

15

その世帯の前3か月の平均収入額(賞与を除く。)が前年の平均収入月額(賞与を除く。)より1割以上低額と認められるとき。

1階層低位に適用される徴収月額。ただし、1階層低位に適用してもなお減額されない場合は最初に減額されるまで順次低位に適用される徴収月額とし、入所児童が2人以上いる場合はそのうち1人が最初に減額になる徴収月額とする。

3か月を限度とする。

16

同一世帯内に身体障害者手帳1級若しくは2級を所持する者、愛の手帳1度から3度までのいずれかを所持する者(道府県発行の場合については、これに準ずるもの)又は精神障害者保健福祉手帳1級から3級までのいずれかを所持する者がいるとき。

その事情のやむまで

17

同一世帯内の入所児童以外の就学前児童が1か月以上の契約により、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設又は幼稚園類似施設に在籍しているとき。

2階層低位に適用される徴収月額の範囲内で認定した額。ただし、2階層低位に適用してもなお減額されない場合は最初に減額されるまで順次低位に適用される徴収月額とし、入所児童が2人以上いる場合はそのうち1人が最初に減額になる徴収月額とする。

 

18

条件番号1から18までによりがたいもので、福祉事務所長が特に調査のうえ必要と認めたとき。

別記第1号様式(第6条関係)

(令5規則59・一部改正)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

(令5規則59・一部改正)

 略

江東区認定こども園及び家庭的保育事業等における保育費用に関する規則

平成27年3月31日 規則第19号

(令和5年10月1日施行)