○江東区教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月9日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、江東区教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長の職務に専念する義務の免除については、江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年4月江東区条例第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例第2条中「任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあつては江東区教育委員会)」とあるのは、「教育委員会」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長については、教育委員会の委員としての任期中は、この条例の規定は、適用しない。