○江東区教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月9日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、江東区教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長の職務に専念する義務の免除については、江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年4月江東区条例第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例第2条中「任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあつては江東区教育委員会)」とあるのは、「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長については、教育委員会の委員としての任期中は、この条例の規定は、適用しない。

江東区教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月9日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
平成27年3月9日 条例第21号