○江東区豊洲シビックセンター駐車場条例施行規則

平成26年12月25日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区豊洲シビックセンター駐車場条例(平成26年12月江東区条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(駐車することができる自動車の特例)

第2条 条例第5条第2項に規定する特に必要があると認めるときは、条例第7条各号に定める自動車を駐車するときとする。

(使用料の免除)

第3条 条例第8条第1号に規定する場合は、使用料を免除する。

2 条例第8条第2号に規定する規則で定める自動車は、次に掲げるものとし、使用料を免除する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、東京都が知的障害者に発行する手帳(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳をいう。)若しくは道府県が知的障害者に発行する療育手帳(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳をいう。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下この条においてこれらを「身体障害者手帳等」という。)を交付されている者が乗車している自動車

(2) 前号に規定する自動車と同等又は相当の理由があると区長が認める自動車

3 条例第8条第2号の規定により使用料の免除を受けようとする者は、身体障害者手帳等を提示の上、使用料免除申請書(別記様式)により区長に申請しなければならない。

(令2規則31・一部改正)

(使用時間を超えて駐車している自動車の措置)

第4条 区長は、条例第10条の規定に違反して駐車している自動車については、使用者又は当該自動車の所有者(以下「所有者」という。)に当該自動車の引取りを請求するものとする。

2 前項の規定による請求をしてもなお引取りがない場合は、区長は、駐車場の管理上必要な限度において、当該自動車を移動し、保管することができる。この場合において、区長は、あらかじめ移動場所その他必要な事項を使用者又は所有者に通知し、又は駐車場内に掲示する。

(管理者の免責)

第5条 区長は、駐車場内における次の各号のいずれかに該当する場合についての責任は負わないものとする。

(1) 天災等不可抗力による事故についての損害

(2) 使用者がその責めに帰すべき理由によって引き起こした衝突、接触その他の事故についての損害

(3) 自動車内の物品等についての損害

(4) 前3号に掲げるもののほか、区の責めに帰さない事由によって生じた損害

(使用者の義務)

第6条 使用者は、駐車場内において事故を起こした場合は、直ちに係員に報告し、その指示に従わなければならない。

2 使用者は、駐車場の使用に当たっては、条例及びこの規則を遵守するとともに、係員の指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成27年9月24日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

(令2規則31・一部改正)

 略

江東区豊洲シビックセンター駐車場条例施行規則

平成26年12月25日 規則第61号

(令和2年4月1日施行)