○江東区豊洲シビックセンター駐車場条例

平成26年12月25日

条例第39号

(設置)

第1条 豊洲シビックセンターへの来訪者の利便に資するため、豊洲シビックセンター駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊洲シビックセンター駐車場

東京都江東区豊洲二丁目2番18号

(使用時間)

第3条 駐車場の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(平31条例3・一部改正)

(休場日)

第4条 駐車場の休場日は、年始(1月1日から同月3日までをいう。)及び年末(12月29日から同月31日までをいう。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は駐車場の全部若しくは一部を使用させないことができる。

(駐車することができる自動車)

第5条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車(長さが5メートル以下で、かつ、高さが2.7メートル以下のものに限る。)、小型自動車及び軽自動車とする。

2 区長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する自動車以外の自動車を駐車させることができる。

(使用料)

第6条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)の額は、駐車時間(入場から最初の30分を除く。)20分までごとに100円とする。ただし、道路運送車両法施行規則第2条に規定する小型自動車及び軽自動車(いずれも二輪のものに限る。)を駐車する場合を除く。

(使用料の徴収)

第7条 使用料は、駐車場に自動車を駐車する者(以下「使用者」という。)から徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車する場合は、使用料を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は他の地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める自動車

(使用料の減額及び免除)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 駐車場において事故等が発生し、駐車中の自動車を緊急に駐車場から出さなければならない事態が生じた場合

(2) 規則で定める自動車を駐車する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特別の理由があると認める場合

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車時間の制限)

第10条 使用者は、第3条に規定する使用時間を超えて自動車を駐車してはならない。ただし、車両故障等の理由によりやむを得ず引き続き駐車する必要がある場合で、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(駐車の拒否)

第11条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができない自動車を駐車しようとする場合

(2) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載している自動車を駐車しようとする場合

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が駐車場の管理上支障があると認める場合

(禁止行為)

第12条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は駐車中の自動車を汚染し、又は毀損すること。

(3) 駐車の目的以外で使用すること(区長が特に認める場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為

(損害賠償)

第13条 使用者は、駐車場の施設その他物品を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年9月24日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

江東区豊洲シビックセンター駐車場条例

平成26年12月25日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)