○江東区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年6月30日

規則第31号

(立入調査)

第2条 区長は、条例第7条第1項第2号に規定する立入調査をする場合において、必要と認めるときは、職員以外の者を同行させることができる。

2 区長は、職員に立入調査を実施させるに当たっては、あらかじめ所有者等に当該立入調査を実施する旨を立入調査実施通知書(別記第1号様式)により通知する。ただし、所有者等を確知できない場合は、この限りでない。

3 条例第7条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記第2号様式)とする。

(指導、助言及び勧告)

第3条 条例第8条第1項の規定による指導及び助言は、口頭又は老朽建築物等の適正管理に関する指導書(別記第3号様式)により行う。

2 条例第8条第2項の規定による勧告は、老朽建築物等の適正管理に関する勧告書(別記第4号様式)により行う。

(公表)

第4条 条例第9条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。

(2) 江東区報における要旨の掲載

(3) 江東区ホームページにおける要旨の掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当と認める方法

2 条例第9条第2項の規定により意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与するときは、当該公表に係る所有者等に、老朽建築物等の適正管理に関する意見陳述等の機会の付与通知書(別記第5号様式)により通知する。

3 前項の規定による通知を受けた者が意見を述べようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、老朽建築物等の適正管理に関する公表に対する意見書(別記第6号様式)により行わなければならない。

(支援)

第5条 条例第10条の老朽建築物等の不燃化のために必要な技術的支援及び助成については、区長が別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

 略

別記第4号様式(第3条関係)

 略

別記第5号様式(第4条関係)

 略

別記第6号様式(第4条関係)

 略

江東区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年6月30日 規則第31号

(平成26年7月1日施行)