○江東区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物等の適正管理に関する条例

平成26年6月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、不燃化推進特定整備地区内の老朽建築物等の所有者等に対し、適正管理の指導等及び不燃化の支援を行うことにより、地域の防災性を向上させ、もって良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不燃化推進特定整備地区 東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱(平成25年3月29日24都市整防第598号)の規定に基づき、東京都が指定した江東区内の不燃化推進特定整備地区(以下「不燃化特区」という。)をいう。

(2) 建築物等 不燃化特区内の建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項に規定する工作物をいう。

(3) 管理不全な状態 適正な管理がなされないことにより、建築物等が次に掲げるいずれかの状態に該当することをいう。

 老朽化による建築物等の倒壊又は建築物等を構成している建築材料の変形、腐朽、破損、脱落、飛散等によって、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態

 不特定者の侵入が容易であることにより、火災が発生し、又は犯罪が誘発されるおそれがある状態

(4) 老朽建築物等 管理不全な状態にある建築物等をいう。

(区長の責務)

第3条 区長は、老朽建築物等の適正管理及び不燃化の推進のために必要な施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

2 区長は、前項の施策の策定及び実現のために、必要な情報を収集するよう努めなければならない。

3 区長は、老朽建築物等の適正管理に関する知識の普及、情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(所有者等の責務)

第4条 建築物等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該建築物等の状況を把握し、当該建築物等を適正に管理しなければならない。

2 老朽建築物等の所有者等は、自らの責任及び負担において、当該老朽建築物等の補修、除却その他の管理不全な状態を改善する措置(管理者又は占有者にあっては、その者の権原に基づき行うことができるものに限る。以下「改善措置」という。)を講じなければならない。

(区民からの情報提供)

第5条 区民は、管理不全な状態にあると思われる建築物等を発見したときは、区長に当該建築物等に関する情報を提供するよう努めるものとする。

(土地の所有者等への協力要請)

第6条 区長は、老朽建築物等の所有者等を確知することができないときは、当該老朽建築物等の土地の所有者等に、次に掲げる事項について協力を求めるものとする。

(1) 当該老朽建築物等の所有者等を確知するための情報提供

(2) 当該土地における老朽建築物等の保安上必要な措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める事項

(調査等)

第7条 区長は、老朽建築物等の所有者等による当該老朽建築物等の管理の状況を確認し、及び当該所有者等を確知するため、次に掲げる行為をすることができる。

(1) 老朽建築物等の所有者等に、当該老朽建築物等に関する報告を求めること。

(2) 職員に、老朽建築物等及びその土地に立ち入り、当該老朽建築物等の状態を調査させ、又は関係人に対して質問をさせること。

2 前項第2号の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を常に携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 第1項第2号の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導、助言及び勧告)

第8条 区長は、前条に規定する調査等を経た上、老朽建築物等の所有者等に対し、改善措置を講ずることについて指導し、及び助言することができる。

2 区長は、前項の規定による指導又は助言を行ったにもかかわらず、必要な改善措置が講じられない場合は、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて当該改善措置を講ずることを勧告することができる。

(公表)

第9条 区長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に係る改善措置を講じなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 勧告に従わない者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 老朽建築物等の所在地

(3) 改善措置の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 区長は、前項の規定による公表を行うときは、あらかじめ当該公表に係る所有者等に、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。

(支援)

第10条 区長は、老朽建築物等の所有者等が第8条第1項の規定による指導若しくは助言又は同条第2項の規定による勧告に従って改善措置を講ずる場合において、当該老朽建築物等の不燃化のために必要な技術的支援及び助成を行うことができる。

(関係機関等との連携)

第11条 区長は、老朽建築物等の適正管理のために必要があると認めるときは、警察その他関係機関に、老朽建築物等の所有者等を確知するための情報の提供その他必要な協力を求めるものとする。

2 区長は、老朽建築物等の適正管理のために必要な協力を得るため、関係機関に次に掲げる情報を提供することができる。

(1) 第7条第1項第1号の規定による報告の内容

(2) 第7条第1項第2号の規定による調査及び質問の内容及び結果

(3) 第8条第1項の規定による指導及び助言の内容

(4) 第8条第2項の規定による勧告の内容

3 区長は、老朽建築物等の適正管理のために必要な限度において、町会、自治会その他地域団体との連携を図るものとする。

4 町会、自治会その他地域団体は、区長の求めに応じて、必要な情報の提供その他の協力を行うよう努めなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

江東区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物等の適正管理に関する条例

平成26年6月30日 条例第23号

(平成26年7月1日施行)