○江東区保育施設等帰宅困難者対策費補助金交付要綱

平成25年11月29日

25江こ保第2433号

(目的)

第1条 この要綱は、大規模な地震その他の災害(以下「大規模災害」という。)の発生時において、保育施設等に待機となる児童のために備蓄する飲料水及び食糧の購入に係る経費の一部を補助することにより、帰宅困難者対策の推進を図り、もって大規模災害発生時における児童の安全を確保することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる保育施設を運営する事業者及び江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号)に定める家庭福祉員とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により設置された江東区内の保育所

(3) 江東区保育室制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第43号)第8条に定める認定を受けた保育室

(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7号に規定する幼保連携型認定こども園及び東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第3号に規定する地方裁量型認定こども園

(6) 法第34条の15の規定により設置された小規模保育事業を行う施設

(7) 別表に掲げる保育ルーム

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、東京都帰宅困難者対策条例(平成24年東京都条例第17号)に基づき、保育施設等が実施する帰宅困難者対策事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、大規模災害の発生時に備えて備蓄する飲料水及び食糧(おおむね3日分。入所又は受託児童に係るものに限る。)の購入に係る経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、当該年度の4月1日(年度の途中に新規開設した場合にあっては、当該開設月の初日)における第2条各号に規定する保育施設又は家庭福祉員の児童定員(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもとして同法第20条第1項に定める認定を受けた者に係る定員を除く。)に4,215円を乗じた額と実支出額のうち、いずれか低い額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、江東区保育施設等帰宅困難者対策費補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 見積書

(2) 購入予定の製品の詳細が分かる資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 補助対象者は、当該補助事業について国又は他の公共団体等から補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付申請をすることができない。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区保育施設等帰宅困難者対策費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区保育施設等帰宅困難者対策費補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により速やかに当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区保育施設等帰宅困難者対策費補助金に係る事業変更等承認申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

(変更等の承認)

第10条 区長は、前条の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区保育施設等帰宅困難者対策費補助金交付決定変更等承認通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めるときは、江東区保育施設等帰宅困難者対策費補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知する。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、区長が補助事業の適正な遂行を期するため、補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(補助事業の完了時期)

第12条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。

(事故報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が当該年度内に完了しないことが見込まれる場合は、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区保育施設等帰宅困難者対策費補助金に係る事業実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 購入したことが確認できる書類

(2) 支払が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区保育施設等帰宅困難者対策費補助金額確定通知書(別記第8号様式)により通知する。

2 補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区保育施設等帰宅困難者対策費補助金交付請求書(別記第9号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

3 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払うものとする。

(是正のための措置)

第16条 区長は、前条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を命じなければならない。

2 第13条の規定は、前項の命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他の法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、江東区保育施設等帰宅困難者対策費補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により、補助事業者に通知する。

3 前2項の規定は、第14条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(補助事業の経理)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年12月2日から施行する。

(平成25年度における特例)

2 平成24年3月30日からこの要綱の施行の日の前日までに、第2条に規定する事業者又は家庭福祉員が、大規模災害の発生時に備えて備蓄した飲料水及び食糧(入所又は受託児童に係るものに限る。)の購入に係る経費については、前項の規定にかかわらず、平成25年度中に限り、この要綱の規定による補助の対象とする。

別表(第2条関係)

名称

位置

富岡保育ルーム

東京都江東区富岡二丁目5番5号 シティハイム門前仲町1階

東陽保育ルーム

東京都江東区東陽三丁目24番18号 TOMビル2階

南砂保育ルーム

東京都江東区南砂二丁目26番19号 1階

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第14条関係)

 略

別記第8号様式(第15条関係)

 略

別記第9号様式(第15条関係)

 略

別記第10号様式(第17条関係)

 略

江東区保育施設等帰宅困難者対策費補助金交付要綱

平成25年11月29日 江こ保第2433号

(平成27年4月1日施行)